○単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則

昭和39年4月1日

茨木市規則第4号

第1条 茨木市において地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する単純な労務に雇用される職員とは、次の各号の1に掲げる労務を行う職員をいう。

(1) 班長

(2) 業務員

(3) 自動車運転手、機械運転手、配管工

(4) 道路保全員、水路保全員、配管助手、葬儀業務員、環境衛生員、連絡員、校務員、園務員、学校調理員、介助員、用務員

(5) 前各号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和41年規則第51号)

この規則は、昭和41年12月1日から施行する。

(昭和43年規則第17号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(同年規則第25号)

この規則は、昭和43年6月17日から施行する。

(昭和55年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第37号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成19年規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則

昭和39年4月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第4号
昭和39年10月17日 規則第36号
昭和41年12月1日 規則第51号
昭和43年4月1日 規則第17号
昭和43年6月17日 規則第25号
昭和55年4月1日 規則第6号
昭和61年12月27日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第52号