○茨木市事務決裁規程

平成13年3月23日

茨木市訓令第2号

茨木市事務決裁規程(昭和56年茨木市訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決者(第9条から第12条までに掲げる者をいう。以下同じ。)がその権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲の事務について決裁することをいう。

(3) 代決 市長又は専決者が不在(決裁することができないすべての状態をいう。以下同じ。)により決裁することができない場合に、この規程で定める者が市長又は専決者に代わって意思決定することをいう。

(4) 部長 茨木市事務分掌条例(平成12年茨木市条例第37号)第1条に規定する部の長をいう。

(5) 部長等 部長及び危機管理監をいう。

(6) 次長 第4号に規定する部の次長をいう。

(8) 課長代理 前号に規定する課の課長代理をいう。

(9) グループ長 規則第2条に規定するグループの長をいう。

(10) 係長 規則第2条に規定する係の長をいう。

(11) 保育所長等 市立保育所、小規模保育施設、待機児童保育室、あけぼの学園及びすくすく親子教室の長をいう。

(決裁の手続)

第3条 決裁の手続は、順次直属上司の決定を経て、市長又は専決者の決裁を受けなければならない。

2 行政委員会又は委員の事務局の予算の執行に係る事務のうち、選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長の決裁事項を超えるものについては総務部長、企画財政部長及び副市長の決定を経て市長の決裁を、公平委員会事務局長の決裁事項を超えるものについては企画財政部長及び副市長の決定を経て市長の決裁を、農業委員会事務局長の決裁事項を超えるものについては産業環境部長、企画財政部長及び副市長の決定を経て市長の決裁を受けるものとする。

(代決)

第4条 市長の決裁を受けるべき事務について、市長が不在のときは担当副市長が、担当副市長も不在のときは他の副市長が、両副市長がともに不在のときは所管の部長等がその事務を代決する。

2 副市長が専決する事務について、担当副市長が不在のときは他の副市長が、両副市長がともに不在のときは所管の部長等がその事務を代決する。

3 部長等が専決する事務について、部長等が不在のときはその部の次長が、次長も不在のとき及び次長を置かない部にあっては所管の課長がその事務を代決する。

4 課長が専決する事務について、課長が不在のときはその課の課長代理が、課長代理も不在のとき及び課長代理を置かない課にあっては、所管のグループ長又は係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第5条 前条に規定する代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事務又は特に至急に処理しなければならない事務に限る。ただし、あらかじめその処理について指示を受けた場合を除き、次の各号に掲げる事務については代決することができない。

(1) 職員の進退及び身分に関する事務

(2) 異例又は疑義のある事務

(3) 紛議論争のある事務又は将来その原因になると認められる事務

(4) 先例になると認められる事務

(5) その他重要な事務

(代決の特例)

第5条の2 専決者及び第4条の規定により代決する者が不在の場合において、その事務が特に至急に処理しなければならないときは、当該専決者の所属する上司の決裁を得ることによってこれを処理することができる。

(代決後の手続)

第6条 代決した事務中必要と認めたものについては、速やかに市長若しくは専決者に報告し、又は関係文書を閲覧に供しなければならない。

(不在の通知)

第7条 市長及び副市長の不在は、秘書課長が各部長等に通知しなければならない。

(合議)

第8条 決裁を受けるべき事務で、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める者に合議しなければならない。

(1) 人事及び給与に関係するものについては、総務部長

(2) 文書管理並びに法令及び例規の運用、制定又は改廃に関係するものについては、総務部長

(3) 支払督促に関係するものについては、総務部長

(4) 市政の長期的又は総合的な各種計画及び行政機構に関係するものについては、企画財政部長

(5) 財政負担等予算の編成に関係するものについては、企画財政部長

(6) 議案に関係するものについては、企画財政部長

(7) 財産の管理に関係するものについては、企画財政部長

(8) 2以上の部課に関係し、関係部課の同意を必要とするものについては、当該関係部課の長

(副市長専決事務)

第9条 副市長は、別表第1に規定するもののほか、市長の決裁を要しない事務を専決する。

(部長等専決事務)

第10条 部長等は、別表第1及び別表第2に規定するもののほか、市長及び副市長の決裁を要しない事務を専決する。

(課長専決事務)

第11条 課長は、別表第1及び別表第2に規定するもののほか、市長、副市長及び部長等の決裁を要しない事務を専決する。

(専決の特例)

第11条の2 前条の規定にかかわらず、保育所長等は、所属職員に係る別表第1 1 出張、休暇等に関する事務の表第1項から第3項までに掲げる事務を専決することができる。

(補助執行させる場合の専決)

第12条 市長の権限に属する事務で議会事務局並びに委員会及び委員の事務局等の職員に補助執行させる場合の専決は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 議会事務局長及び各課長は、別表第1中それぞれ部長等及び課長に相当する事務を専決する。

(2) 教育委員会事務局の各部長及び各課長は、別表第1中それぞれ部長等及び課長に相当する事務を専決する。

(3) 監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長及び農業委員会事務局長は、別表第1中課長に相当する事務を専決する。

(4) 市立学校長は、緊急を要する1件30,000円未満の物品(食糧費に係るものは除く。)の購入及び修繕について専決する。

2 第3条から第6条まで及び第8条の規定は、前項の規定に基づき補助執行する場合に準用する。

(災害等の事務処理)

第13条 この規程の規定にかかわらず、茨木市地域防災計画に基づき市が処理する事務の決裁については、市長が別に定めるところによる。

2 前項に規定するもののほか、市長は、災害等緊急の必要があると認めたときは、この規程の規定にかかわらず別の指示を行うことができる。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第9号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(同年訓令第14号)

この規程は、平成14年5月30日から施行する。

(平成15年訓令第6号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(同年訓令第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(同年訓令第16号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(同年訓令第9号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(同年訓令第7号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(同年訓令第5号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(同年訓令第6号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(同年訓令第7号)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

(同年訓令第9号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(同年訓令第10号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(同年訓令第6号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(同年訓令第7号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(同年訓令第6号)

この規程は、平成25年6月3日から施行する。

(同年訓令第7号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(同年訓令第8号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(同年訓令第7号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(消防長等専決規程の一部改正)

2 消防長等専決規程(昭和41年茨木市訓令第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「部長」を「部長等」に改める。

(令和4年訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(同年訓令第4号)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2都市整備部 審査指導課の項の改正規定 令和5年5月26日

(2) 別表第2市民文化部 文化振興課の項第3号の改正規定 茨木市文化・子育て複合施設条例(令和4年茨木市条例第14号)の施行の日

別表第1

共通専決事務

1 出張、休暇等に関する事務

事務

副市長

部長等

課長

 

1 出張(外国への出張は除く。)を命令し、復命を受けること。

市理事及び部長等

理事、審議監、次長、副理事、統括専門監及び課長

参事、課長代理その他の職員及び附属機関の委員等

 

2 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

市理事及び部長等

理事、審議監、次長、副理事、統括専門監及び課長

参事、課長代理その他の職員

3 休暇、早退、遅参、欠勤及び私事旅行を承認又は許可すること。

市理事及び部長等

理事、審議監、次長、副理事、統括専門監及び課長

参事、課長代理その他の職員

4 職務に専念する義務を免除すること。

市理事及び部長等

理事、審議監、次長、副理事、統括専門監、課長その他の職員は総務部長専決

 

5 事務分担を決定すること。

市理事

理事、審議監、副理事及び統括専門監

参事、主幹その他の職員

6 職員の臨時応援を決定すること。

 

部内

部間は総務部長専決

課内

備考 「附属機関の委員等」とは、附属機関の委員、専門委員及び非常勤の嘱託員をいう。

2 予算の管理に関する事務

事務

企画財政部長

財政課長

課長

 

1 予備費の充当を承認すること。

 

 

 

2 予算の流用を承認すること。

 

 

 

 

(1) 目間の流用

 

 

 

(2) 節間及び細節間の流用

 

 

 

(3) 同一細節における事業間の流用

 

 

 

 

ア 他課の事業との流用

 

 

 

イ 同一課内の事業間の流用

 

 

 

3 工事請負の支出負担行為等に関する事務

事務

副市長

企画財政部長

部長等

課長

1 工事の施工決定を行うこと。

設計金額

設計金額

設計金額

設計金額

30,000,000円以上

10,000,000円以上

3,000,000円以上

 

150,000,000円未満

30,000,000円未満

10,000,000円未満

3,000,000円未満

2 指名競争入札参加者及び随意契約見積参加者を選定すること。

設計金額

設計金額

設計金額


30,000,000円以上

10,000,000円以上

 

 

150,000,000円未満

30,000,000円未満

10,000,000円未満

 

3 予定価格を設定すること。(建設工事に係る測量・設計等の委託を含む。)

設計金額

設計金額

設計金額


150,000,000円以上

10,000,000円以上




150,000,000円未満

10,000,000円未満


4 工事請負契約を締結すること。

契約金額

契約金額

契約金額

契約金額

50,000,000円以上

30,000,000円以上

10,000,000円以上

 

150,000,000円未満

50,000,000円未満

30,000,000円未満

10,000,000円未満

5 入札及び開札の延期及び中止を決定すること。

 

 

 

6 不正入札の取消しを決定すること。

 

 

 

7 金額の変更を伴わない期間、設計又は仕様内容等の変更を行うこと。

 

 

契約金額

10,000,000円以上

契約金額

10,000,000円未満

8 工事の着手及び中止命令を行うこと。

 

 

 

9 工事の検査を行うこと。(契約検査課に係るものは除く。)

 

 

 

10 工事用資材の払出命令を行うこと。

 

 

 

4 委託の支出負担行為等に関する事務

事務

副市長

企画財政部長

部長等

課長

1 委託の決定を行うこと。

設計又は見積金額

設計又は見積金額

設計又は見積金額

設計又は見積金額

30,000,000円以上

10,000,000円以上

3,000,000円以上

 


30,000,000円未満

10,000,000円未満

3,000,000円未満

2 予定価格の設定(建設工事に係る測量・設計等の委託を除く。)並びに指名競争入札参加者及び随意契約見積参加者を選定すること。

設計又は見積金額

設計又は見積金額

設計又は見積金額

 

30,000,000円以上

10,000,000円以上

 

 


30,000,000円未満

10,000,000円未満

 

3 委託の契約を締結すること。

契約金額

契約金額

契約金額

契約金額

50,000,000円以上

30,000,000円以上

10,000,000円以上

 


50,000,000円未満

30,000,000円未満

10,000,000円未満

4 入札及び開札の延期及び中止を決定すること。

 

 

 

5 不正入札の取消しを決定すること。

 

 

 

6 金額の変更を伴わない期間、設計又は仕様内容等の変更を行うこと。

 

 

契約金額

10,000,000円以上

契約金額

10,000,000円未満

7 委託の検査を行うこと。(契約検査課に係るものは除く。)

 

 

 

8 事務事業を受託すること。

10,000,000円以上

3,000,000円以上

 

 

30,000,000円未満

10,000,000円未満

3,000,000円未満

 

5 物件費等の支出負担行為に関する事務

事務

副市長

企画財政部長

部長等

課長

1 人件費(報酬、給料、職員手当等、共済費及び災害補償費をいう。以下同じ。)の支出負担行為を行うこと。

 

 

 

2 旅費の支出負担行為を行うこと。

出張命令の専決区分による。ただし、第11条の2の規定により保育所長等が命令した出張に係る旅費は主管課長専決、職員以外の者に係る旅費は主管部長等専決

3 食糧費の支出負担行為を行うこと。

500,000円以上

100,000円以上

10,000円以上

 

 

500,000円未満

100,000円未満

10,000円未満

4 物品購入(印刷製本を含む。以下同じ。)、修繕、通信運搬費(定例的なものを除く。)、手数料及び借入れに係る支出負担行為を行うこと。

10,000,000円以上

5,000,000円以上

1,000,000円以上

 

 

10,000,000円未満

5,000,000円未満

1,000,000円未満

5 物品購入、修繕、通信運搬費、手数料及び借入れに係る予定価格を設定すること。

10,000,000円以上

5,000,000円以上




10,000,000円未満

5,000,000円未満


6 物品購入、修繕、通信運搬費、手数料及び借入れに係る契約を締結すること。

30,000,000円以上

10,000,000円以上

5,000,000円以上

 

 

30,000,000円未満

10,000,000円未満

5,000,000円未満

7 光熱水費及び通信運搬費(定例的なものに限る。)の支出負担行為を行うこと。

 

 

 

8 土地の取得及び支障物件の移転補償に係る支出負担行為を行うこと。

5,000,000円以上

2,000,000円以上

 

 

20,000,000円未満

5,000,000円未満

2,000,000円未満

 

9 扶助費の支出負担行為を行うこと。

 

 

 

10 市債及び一時借入金の借入申請及び償還を行うこと。

 

 

 

11 修繕契約等において、金額の変更を伴わない期間、設計又は仕様内容等の変更を行うこと。

 

 

契約金額

5,000,000円以上

契約金額

5,000,000円未満

12 その他支出負担行為を行うこと。

5,000,000円以上

1,000,000円以上

50,000円以上

 

10,000,000円未満

5,000,000円未満

1,000,000円未満

50,000円未満

6 単価契約等に関する事務

事務

副市長

企画財政部長

部長等

課長

1 電気及びガスの調達及び売却に係る入札を行うこと。

10,000,000円以上

5,000,000円以上

1,000,000円以上



10,000,000円未満

5,000,000円未満

1,000,000円未満

2 電気及びガスの調達及び売却に係る予定価格の設定及び指名競争入札参加者を選定すること。

10,000,000円以上

5,000,000円以上




10,000,000円未満

5,000,000円未満


3 入札を行った電気及びガスの調達及び売却に係る契約を締結すること。

30,000,000円以上

10,000,000円以上

5,000,000円以上



30,000,000円未満

10,000,000円未満

5,000,000円未満

4 その他単価契約等事務の意思決定を行うこと。

当該支出負担行為の専決区分による。

5 単価契約等事務の意思決定を得た支出負担行為及び支出命令を行うこと。

 

 

 

7 資金前渡等に関する事務

事務

副市長

企画財政部長

部長等

課長

1 資金前渡、概算払及び前金払を決定すること。

当該支出負担行為の専決区分による。

2 部分払を決定すること。

 

 

 

8 支出命令に関する事務

事務

副市長

企画財政部長

部長等

課長

1 人件費の支出命令を行うこと。

 

 

 

2 旅費の支出命令を行うこと。

 

 

 

3 市債及び一時借入金の償還に係る支出命令を行うこと。

 

 

 

4 過誤納金(還付加算金を含む。以下同じ。)の還付及び納期前納付の報奨金に係る支出命令を行うこと。

 

 

 

5 光熱水費及び通信運搬費(定例的なものに限る。)の支出命令を行うこと。

 

 

 

6 扶助費の支出命令を行うこと。

 

 

 

7 その他支出命令を行うこと。

 

 

50,000,000円以上

50,000,000円未満

9 調定、収入、減免等に関する事務

事務

副市長

部長等

課長

 

1 寄附(負担付は除く。)を受けること。

見積価格

1件

500,000円以上

見積価格

1件

100,000円以上

見積価格

1件

 

1,000,000円未満

500,000円未満

100,000円未満

 

2 歳入の調定を行うこと。

 

10,000,000円以上

10,000,000円未満

 

3 収入命令を行うこと。

 

 

 

4 納入通知書を交付すること。

 

 

 

5 納付督促を行うこと。

 

 

 

6 徴収猶予、換価の猶予又は繰上徴収を行うこと。

 

 

 

7 納期限を延長すること。

 

 

 

8 支払督促の申立てを行うこと。(債権額が100万円以下のものに限る。)




9 債権差押命令及び仮差押命令の申立てを行うこと。




10 滞納処分を行うこと。

 

 

 

11 滞納処分の執行停止又は分納許可を行うこと。

 

 

 

12 徴収及び収納の委託及び受託を行うこと。

 

 

 

13 減免を決定すること。

 

基準の明確でないもの

基準の明確なもの

 

14 過料を決定すること。

 

 

 

15 不納欠損処分を行うこと。

 

 

 

16 負担金、交付金及び補助金の交付申請及び請求を行うこと。

 

 

 

17 戻入及び更正振替を決定すること。

 

 

 

18 過誤納金の還付及び充当の決定を行うこと。

 

 

 

19 不動産の売却及び交換を行うこと。

議会の議決を要しないもののうち見積価格

5,000,000円以上

議会の議決を要しないもののうち見積価格

5,000,000円未満



20 不動産の貸付けを行うこと。

議会の議決を要しないもののうち見積価格

1,000,000円以上

議会の議決を要しないもののうち見積価格

1,000,000円未満



21 不用品の処分を行うこと。

見積価格

見積価格

見積価格

 

2,000,000円以上

5,000,000円未満

200,000円以上

2,000,000円未満

200,000円未満

 

10 告示、許認可、通知等の事務執行に関する事務

事務

副市長

部長等

課長

 

1 証明、許可、認可、免許、登録等を行い、証明書、許可書、免許書、手帳等を発行すること。

比較的重要なもの

軽易なもの

定例的なもの

 

2 告示、公告、公表、公示送達等を行うこと。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易又は定例的なもの

 

3 申請、届出、申告、通知、照会、回答、答申、報告、進達、副申、経由等を行うこと。

比較的重要なもの

軽易なもの

定例的なもの

 

4 講習会、展示会、品評会、懇談会等各種行事の企画及び実施を行うこと。

比較的重要なもの

軽易なもの

定例的なもの

 

5 要綱等の改正を行うこと。

 

軽易なもの

定例的なもの

 

6 公文書の閲覧及び複写を許可すること。

 

 

 

7 文書の受付に関すること。

 

 

 

8 完結文書の保存及び廃棄を行うこと

 

 

 

9 公印の新調等及び印影印刷等並びに電子署名に係る証明書の発行等を行うこと。

 

 

 

10 出版物の刊行を決定すること。

比較的重要なもの

軽易なもの

定例的なもの

 

11 情報の公開の可否を決定すること。

 

 

 

12 個人情報の目的外利用及び提供を行うこと。


軽易なもの

定例的なもの


13 個人情報に係る事務の開始、変更、廃止及び外部委託並びに廃棄を行うこと。


重要なもの

軽易なもの


14 個人情報の開示、訂正、削除及び利用中止の可否を決定すること。

 

 

 

15 市有財産の占有及び使用に係る違反処分を行うこと。

 

 

 

16 行政財産の目的外使用を許可すること。

 

 

 

別表第2

個別専決事務

事務

部長等

課長

総務部 総務課

 

 

(1) 市行政各部門及び各機関との総合的な連絡調整を行うこと。

 

(2) 庁内取締りを行うこと。

 

(3) 庁舎の警備及び清掃その他の管理を行うこと。

 

(4) 庁舎内施設の一時使用を許可すること。

 

(5) 当直及び守衛の勤務割当て並びに日誌の査閲を行うこと。

 

(6) 庁内電話の管理を行うこと。

 

(7) 庁用車両の総括管理及び管理指導を行うこと。

 

(8) 自転車の管理運用を行うこと。

 

(9) 自動車の借上げを行うこと。

 

(10) 庁用車両及び自転車の保険に係る事務を処理すること。

 

(11) 文書及び郵便物を受領並びに発送すること。

 

(12) 郵便料の支払を行うこと。

 

(13) 完結文書の保存及び廃棄に関する総括を行うこと。

 

(14) 公印の新調及び改廃を行うこと。

 

(15) 公印の印影の印刷等に関する総括を行うこと。

 

(16) 統計調査の企画を行うこと。


(17) 統計調査を実施すること。


(18) 統計指導員及び調査員の選考及び推薦を行うこと。


総務部 危機管理課

 

 

(1) 防災に関する企画を行うこと。

 

(2) 防災行政無線の管理運用を行うこと。

 

総務部 人事課

 

 

(1) 法令等に基づく資格等を有する職員の任免を行うこと。

 

(2) 育児休業の承認等を行うこと。

 

(3) 人事統計調査を行うこと。

 

(4) 職員の各種の願、届等を処理すること。

 

(5) 出勤管理を行うこと。

 

(6) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任免を行うこと。

 

(7) 自己申告を実施すること。

 

(8) 職員の公務災害の認定等を行うこと。

 

(9) 職員の扶養手当、通勤手当、住居手当並びに児童手当及び子ども手当の支給認定を行うこと。

 

(10) 職員健康管理の計画決定を行うこと。

 

(11) 職員の福利厚生を行うこと。

 

(12) 職員の健康診断を行うこと。

 

(13) 被服の貸与及び共同被服の配備を行うこと。

 

(14) 職員研修の計画決定を行うこと。

 

(15) 職員研修の実施及び指導並びに効果測定を行うこと。

 

総務部 法務コンプライアンス課



(1) 市例規集の編集及び管理を行うこと。


(2) 政策法務に関する事務を処理すること。


(3) 職員の適正かつ公正な職務執行の確保に関する事務を処理すること。


(4) 情報公開に関する指導及び調整を行うこと。


(5) 個人情報の保護に関する指導及び調整を行うこと。


総務部 市民税課



(1) 所管に属する市税の賦課及び更正の決定を行うこと。


(2) 所管に属する地方税犯則事件の取締りを行うこと。


(3) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識を交付すること。


(4) 所管に属する市税の申告、申請その他の書類の提出期限の延長を行うこと。


総務部 資産税課



(1) 所管に属する市税の賦課及び更正の決定を行うこと。


(2) 所管に属する地方税犯則事件の取締りを行うこと。


(3) 所管に属する市税の申告、申請その他の書類の提出期限の延長を行うこと。


(4) 相続人代表者の指定を行うこと。


総務部 収納課



(1) 所管に属する地方税犯則事件の取締りを行うこと。


(2) 市税の徴収に係る申告、申請その他の書類の提出期限の延長を行うこと。


企画財政部 政策企画課

 

 

(1) 市政の総合企画及び総合調整を行うこと。

 

(2) 広域行政に係る連絡調整を行うこと。

 

(3) 特命事項の企画を行うこと。

 

(4) 行政機構及び行政事務の管理改善の企画を行うこと。

 

(5) 行政事務改善の指導及び統制を行うこと。

 

企画財政部 財政課

 

 

(1) 市議会議決事項の処理及び報告を行うこと。

 

(2) 予算執行計画を決定すること。

 

(3) 予算及び予算執行計画を通知すること。

 

企画財政部 財産活用課



(1) 市有財産の有効活用に係る施策の企画を行うこと。


(2) 市有財産に係る調整を行うこと。


(3) 市有地の境界明示(他の課長専決事務に属するものは除く。)を行うこと。


(4) 市有財産の災害共済に係る事務を処理すること。


(5) 市有物件の登記を行うこと。


企画財政部 契約検査課

 

 

(1) 工事等に係る契約事務を行うこと。

 

(2) 物品の購入及び検収に係る事務(他の課長専決事務に属するものは除く。)を行うこと。

 

(3) 工事の検査を行うこと。

 

企画財政部 DX推進チーム



(1) 情報化の推進に係る総合企画及び総合調整を行うこと。


(2) 情報化の推進に係る調査研究を行うこと。


(3) 情報化施策に係る関係部課との連絡調整を行うこと。


企画財政部 情報システム課

 

 

(1) 共通基盤システムの管理運営を行うこと。

 

(2) 情報ネットワークの管理運営を行うこと。

 

(3) 情報セキュリティ対策に関すること。


(4) 情報システムの最適化に関すること。


企画財政部 まち魅力発信課



(1) 市政の普及を行うこと。


(2) 広報活動の企画を行うこと。


(3) 広報活動を行うこと。


(4) 広報刊行物を編集すること。


市民文化部 地域コミュニティ課



(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。


(2) 所管に属する関係機関及び関係団体との連絡調整を行うこと。


市民文化部 共創推進課



(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。


(2) 所管に属する関係機関及び関係団体との連絡調整を行うこと。


市民文化部 市民生活相談課



(1) 所管に属する予防衛生、環境衛生、公衆衛生等に係る計画決定及び調整を行うこと。


(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく登録事務の計画決定を行うこと。


(3) 飼犬の登録事務を行うこと。


(4) 鳥獣の登録等を行うこと。


(5) 消費者行政に係る事業の計画決定を行うこと。


(6) 消費者行政に係る事業を行うこと。


(7) 計量に係る事務を処理すること。


(8) 広聴活動の企画を行うこと。


(9) 広聴活動を行うこと。


(10) 市民相談を計画及び実施すること。


(11) 市民の要望又は苦情に係る関係部課との連絡調整及び処理を行うこと。

重要なもの

軽易なもの

(12) 情報ルームの管理運用を行うこと。


市民文化部 文化振興課



(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。


(2) 所管に属する関係機関及び関係団体との連絡調整を行うこと。


(3) 福祉文化会館(福祉に関する諸室及びボランティアセンターに限る。)、川端康成文学館、ギャラリー及び生涯学習センターの使用を許可すること。


市民文化部 スポーツ推進課



(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。


(2) 所管に属する関係機関及び関係団体との連絡調整を行うこと。


(3) 福井市民体育館、南市民体育館、運動広場及び公園施設(スポーツ関連施設に限る。)の使用を許可すること。


市民文化部 市民課

 

 

(1) 事務従事命令に基づき日曜日に勤務する場合における印鑑登録申請の受付事務並びに戸籍・除かれた戸籍の記録事項の証明書、戸籍謄抄本、住民票写し及び印鑑登録証明書の作成、交付事務に関する勤務割当てを行うこと。

 

(2) 戸籍及び住民基本台帳に係る事務を処理すること。

 

(3) 自衛官の募集に係る事務を処理すること。

 

(4) 自動車臨時運行を許可すること。

 

(5) 死体埋火葬を許可すること。

 

(6) 市営葬儀を執行すること。


(7) 葬儀用資材の購入及び検収に係る事務を行うこと。


(8) 斎場の使用を許可すること。


(9) 墓地の使用及び改葬を許可すること。


(10) 印鑑登録に係る事務を処理すること。

 

(11) 民刑事処分通知を処理すること。

 

(12) 人口動態調査に係る報告を行うこと。

 

(13) 住居番号の付番、変更及び廃止並びに通知を行うこと。

 

(14) 一般旅券の発給に係る事務を処理すること。


(15) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付に関すること。


市民文化部 人権・男女共生課



(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。


(2) 所管に属する啓発を行うこと。


(3) 所管に属する関係機関及び関係団体との連絡調整を行うこと。


(4) 人権問題に係る資料の収集を行うこと。


(5) いのち・愛・ゆめセンター及び男女共生センターの職員の願、伺、届等を受理すること。


(6) いのち・愛・ゆめセンター及び男女共生センターの諸施設の利用を許可すること。


福祉部 地域福祉課

 

 

(1) 所管に属する社会福祉事業の計画決定及び調整を行うこと。

 

(2) 各種募金及び義援金の計画決定を行うこと。

 

(3) 社会福祉協議会の育成指導及び連絡調整を行うこと。


(4) 民生委員児童委員協議会の育成指導及び連絡調整を行うこと。


(5) 課の所管に係る統計事務を行うこと。

 

(6) 隣保事業に係る経営の制限又は停止の命令を行うこと。

 

(7) 公益社団法人茨木市シルバー人材センターとの軽易な連絡調整を行うこと。


福祉部 福祉総合相談課



(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。


(2) 所管に属する関係機関及び関係団体との連絡調整を行うこと。


福祉部 生活福祉課



(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。


(2) 緊急援護資金を貸与又は支給すること。


福祉部 障害福祉課

 

 

(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。


(2) 身体障害者手帳の交付等を処理すること。

 

(3) 療育手帳の交付及び返還事務を処理すること。

 

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付等を処理すること。

 

(5) 精神障害の通院医療の公費負担に関する事務を処理すること。

 

(6) 精神保健福祉に関する援護を行うこと。

 

(7) 障害福祉サービス(茨木市福祉事務所長に委任する事務を除く。)の給付手続を行うこと。


(8) 医療費助成(他の部、課に属するものは除く。)に係る資格の得喪に関する事務を処理すること。

 

(9) 医療費助成(他の部、課に属するものは除く。)に係る医療証の交付及び更新を行うこと。

 

(10) 医療費の助成手続(他の部、課に属するものは除く。)を行うこと。

 

健康医療部 長寿介護課



(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。


(2) 所管に属する関係機関及び関係団体との連絡調整を行うこと。


(3) 介護保険料の賦課及び更正の決定を行うこと。


(4) 介護保険の被保険者資格の得喪に係る事務を処理すること。


(5) 要介護認定等を行うこと。


(6) 被保険者証の交付及び検認又は更新を行うこと。


(7) 介護サービス費の給付手続を行うこと。


(8) 高額介護サービス費の貸付手続を行うこと。


(9) 認定調査に関する指導を行うこと。


(10) 地域密着型サービスの整備に伴う事前協議に関すること。


(11) 地域密着型サービスの整備に関すること。


(12) 高齢者福祉等サービスの給付手続を行うこと。


(13) 介護予防・生活支援サービスの給付手続を行うこと。


健康医療部 保険年金課



(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。


(2) 所管に属する関係機関及び関係団体との連絡調整を行うこと。


(3) 国民健康保険の被保険者資格の得喪に係る事務を処理すること。


(4) 国民健康保険被保険者証の交付及び検認又は更新を行うこと。


(5) 国民健康保険の移送費、出産育児一時金、葬祭費、療養費及び高額療養費の支給手続を行うこと。


(6) 国民健康保険料の賦課及び更正の決定を行うこと。


(7) 後期高齢者医療に関する事務のうち、大阪府後期高齢者医療広域連合において処理するものを除く事務を行うこと。


(8) 医療費助成(他の部、課に属するものは除く。)に係る資格の得喪に関する事務を処理すること。


(9) 医療費助成(他の部、課に属するものは除く。)に係る医療証の交付及び更新を行うこと。


(10) 医療費の助成手続(他の部、課に属するものは除く。)を行うこと。


(11) 国民年金の被保険者資格の得喪に係る事務を処理すること。


福祉部 福祉指導監査課



(1) 社会福祉法人、社会福祉連携推進法人、社会福祉施設、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の指導監査(他の部、課に属するものは除く。)を行うこと。


(2) 指定居宅サービス事業者等の指定及び取消し並びに指導及び監査を行うこと。


(3) 老人居宅生活支援事業者及び老人デイサービスセンター設置者に係る立入検査又は停止の命令を行うこと。


(4) 指定障害福祉サービス事業者等の指定及び取消し並びに指導及び監査を行うこと。


(5) 指定障害児相談支援事業者の指導及び監査を行うこと。


(6) 認可外保育施設の指導監査(他の部、課に属するものは除く。)を行うこと。


(7) 有料老人ホームの事業に係る立入検査又は改善の命令を行うこと。


健康医療部 医療政策課



(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。


(2) 所管に属する関係機関及び関係団体との連絡調整を行うこと。


健康医療部 健康づくり課



(1) 保健事業の計画決定を行うこと。


(2) 予防接種(他の部、課に属するものは除く。)を行うこと。


(3) 健康診査を行うこと。


(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく防疫作業を行うこと。


(5) 医師会、歯科医師会及び薬剤師会との連絡調整を行うこと。


(6) 一般財団法人茨木市保健医療センターとの軽易な連絡調整を行うこと。


こども育成部 こども政策課

 

 

(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。

 

(2) 児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条に規定する公務員に係るものは除く。)及び子ども手当(平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第16条に規定する公務員に係るものは除く。)の支給認定を行うこと。

 

(3) 児童扶養手当の支給認定を行うこと。

 

(4) 医療費助成(他の部、課に属するものは除く。)に係る資格の得喪に関する事務を処理すること。

 

(5) 医療費助成(他の部、課に属するものは除く。)に係る医療証の交付及び更新を行うこと。

 

(6) 医療費の助成手続(他の部、課に属するものは除く。)を行うこと。

 

こども育成部 子育て支援課

 

 

(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。

 

(2) 所管に属する関係機関及び関係団体との連絡調整を行うこと。


(3) 子育て支援短期利用事業を行うこと。

 

(4) 妊産婦、乳幼児その他母子の保健事業を行うこと。


(5) 予防接種(他の部、課に属するものは除く。)を行うこと。


こども育成部 発達支援課



(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。


(2) 障害児通所支援等の給付手続きを行うこと。


(3) あけぼの学園及びすくすく親子教室の職員の願、伺、届等を受理すること。


(4) 指定障害児相談支援事業者の指定及び取消しを行うこと。


こども育成部 保育幼稚園総務課



(1) 市立保育所、小規模保育施設及び待機児童保育室の職員の願、伺、届等を受理すること。


(2) まかない用食材の購入及び検収に係る事務を行うこと。


(3) 市立保育所、小規模保育施設及び待機児童保育室内施設の一時使用を許可すること。


(4) 保育所及び小規模保育施設の出席の停止を行うこと。


(5) 待機児童保育室の利用の制限を行うこと。


(6) 認可外保育施設の事業の停止又は施設の閉鎖の命令を行うこと。


こども育成部 保育幼稚園事業課



(1) 保育所及び小規模保育施設の入所及び退所の決定を行うこと。


(2) 待機児童保育室の利用の許可及び利用の許可の取消しを行うこと。


(3) 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定を行うこと。


(4) 保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関すること。


(5) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の決定を行うこと。


こども育成部 学童保育課

 

 

(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。

 

(2) 学童保育室の職員の願、伺、届等の受理に関すること。

 

(3) 学童保育室内施設の一時使用を許可すること。

 

(4) 学童保育の入室決定及び出席の停止又は退室の決定を行うこと。

 

(5) 利用料額の決定及び変更を行うこと。

 

(6) 放課後児童健全育成事業に係る経営の制限又は停止の命令を行うこと。

 

産業環境部 商工労政課

 

 

(1) 商工業の振興に係る事業の計画決定を行うこと。

 

(2) 中小企業への融資を決定すること。

 

(3) 商店街振興組合の設立及び定款変更の認可等を行うこと。

 

(4) 商工会議所の定款変更の届出受理等を行うこと。

 

(5) 工場の新・増設に関する届出受理、変更命令等を行うこと。

 

(6) 所管に属する関係団体との連絡調整を行うこと。

 

(7) 商工業の経営調査及び指導を行うこと。

 

(8) 観光事業の計画決定及び調整を行うこと。


(9) 労働者行政に係る事業の計画決定を行うこと。

 

(10) 労働者行政に係る事業を行うこと。

 

産業環境部 農林課

 

 

(1) 所管に属する事務の総合的な調査、計画及び調整を行うこと。


(2) 所管に属する関係機関及び関係団体との連絡調整を行うこと。


(3) 所管に属する啓発を行うこと。


(4) 農林業等の経営調査並びに技術指導及び資材あっせんを行うこと。

 

(5) 米穀生産世帯に対する主要食糧需給の調整を行うこと。

 

(6) 市民農園の利用を許可すること。

 

(7) 耕地面積の異動加除を行うこと。

 

(8) 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等を許可すること。

 

(9) 農業農村整備事業、治山事業及び災害復旧事業等の実施指導を行うこと。

 

(10) 農業農村整備事業、治山事業及び災害復旧事業等の調査及び報告を行うこと。

 

(11) 農用地区域内における開発行為の許可又は命令を行うこと。

 

産業環境部 環境政策課



(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。


(2) 所管に属する関係機関及び関係団体との連絡調整を行うこと。


(3) 所管に属する啓発を行うこと。


(4) 公害防止の改善勧告及び命令その他の措置を行うこと。


(5) 公害の調査測定及び検査分析を行うこと。


(6) 公害の分析及び検査に係る機器等の管理運用を行うこと。


(7) 専用水道又は特設水道の布設工事の施設基準適合の確認を行うこと。


(8) 専用水道又は特設水道に係る届出を処理すること。


(9) 専用水道の施設の改善の指示及び水道技術管理者の変更の勧告を行うこと。


(10) 簡易専用水道の管理に必要な措置を指示すること。


(11) 特設水道に係る水道施設の改善を指示すること。


(12) 専用水道、簡易専用水道又は特設水道に係る報告の徴収及び立入検査を行うこと。


(13) 飲用井戸等に係る指導及び啓発を行うこと。


産業環境部 資源循環課



(1) 所管に属する事務の総合的な調査、企画及び調整を行うこと。


(2) 所管に属する関係機関及び関係団体との連絡調整を行うこと。


(3) 一般廃棄物の適正処理対策を行うこと。


(4) 資源物の収集又は運搬の禁止に係る警告を行うこと。


(5) 資源物の収集又は運搬の禁止に係る命令に先立つ告知及び弁明の機会の付与を行うこと。


(6) 資源物の収集又は運搬の禁止に係る命令を行うこと。


(7) 一般廃棄物(浄化槽汚泥に係るものを除く。)の許可業者の指導監督を行うこと。


産業環境部 環境事業課

 

 

(1) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分計画を決定すること。

 

(2) 一般廃棄物の収集運搬委託業者並びに一般廃棄物(浄化槽汚泥に係るものに限る。)及び浄化槽清掃の許可業者の指導監督を行うこと。

 

(3) 一般廃棄物の収集及び運搬作業を行うこと。

 

(4) 一般廃棄物の排出量を認定すること。

 

(5) 一般廃棄物の中間処理並びに最終処分作業を行うこと。

 

(6) 一般廃棄物の搬入量を認定すること。

 

(7) 環境衛生センター用資材、処理施設機器・部品の購入及び検収に係る事務を行うこと。

 

(8) 処理施設の管理を行うこと。

 

都市整備部 都市政策課

 

 

(1) 都市計画に係る基礎調査を行うこと。

 

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項の規定に基づく建築の許可を行うこと。

 

(3) 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項の規定に基づく施設建設等の許可を行うこと。

 

(4) 流通業務市街地の整備に関する法律第6条の規定に基づく移転等の命令を行うこと。

 

(5) 流通業務市街地の整備に関する法律第5条の規定に適合していることを証する書面を交付すること。

 

都市整備部 居住政策課



(1) 所管に属する事務の総合的な調査、計画及び調整を行うこと。


(2) 所管に属する関係機関及び関係団体との連絡調整を行うこと。


都市整備部 審査指導課

 

 

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の規定に基づく土地の形質変更及び建築の許可等を行うこと。

 

(2) 土地区画整理法第76条第4項の規定に基づく原状回復命令等を行うこと。

 

(3) 都市計画法第32条の規定に基づく協議の同意を行うこと。

 

(4) 都市計画法第29条及び第35条の2の規定に基づく開発行為の許可を行うこと。

 

(5) 都市計画法第34条の2の規定に基づく開発行為に係る協議を行うこと。

 

(6) 都市計画法第36条の規定に基づく工事完了の検査済証を交付し、公告を行うこと。

 

(7) 都市計画法第37条の規定に基づく建築制限の解除の承認を行うこと

 

(8) 都市計画法第38条の規定に基づく工事廃止届の受領を行うこと。

 

(9) 都市計画法第43条の規定に基づく開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を行うこと。

 

(10) 都市計画法第45条の規定に基づく地位の承継の承認を行うこと。

 

(11) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条及び第16条の規定に基づく宅地造成等に関する工事の許可を行うこと。

 

(12) 宅地造成及び特定盛土等規制法第15条の規定に基づく宅地造成等に関する工事に係る協議を行うこと。

 

(13) 宅地造成及び特定盛土等規制法第17条の規定に基づく工事完了の検査済証の交付を行うこと。

 

(14) 優良宅地の認定を行うこと。

 

(15) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく建築物等の許可又は認定を行うこと。

 

(16) 道路の位置の指定及び私道の変更又は廃止の承認を行うこと。

 

(17) 壁面線の指定を行うこと。

 

(18) 建築基準法第9条及び第10条の規定に基づく違反建築物等に対する措置命令を行うこと。

 

(19) 建築基準法の規定に違反した建築物等に対する指導及び勧告を行うこと。

 

(20) 建築基準法第9条の3第1項の規定に基づく通知を行うこと。

 

(21) 建築基準法第18条第25項の規定に基づく通知及び要請を行うこと。

 

(22) 建築基準法の規定に基づく公開による意見の聴取を行うこと。

 

(23) 優良住宅の認定を行うこと。

 

(24) 特殊建築物等の定期報告の処理を行うこと。

 

(25) 独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等の設計審査及び検査を行うこと。

 

(26) 建築物等の防災指導を行うこと。

 

(27) 建築動態統計調査を行うこと。

 

 

(28) 都市計画法第81条の規定に基づく監督処分を行うこと。

 

(29) 都市計画法の規定に違反した開発行為等に対する指導及び勧告を行うこと。

 

(30) 宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に違反した宅地造成工事等に対する監督処分(同法第20条第1項に規定する許可の取消しを除く。)を行うこと。

 

(31) 宅地造成及び特定盛土等規制法の規定に違反した宅地造成工事等に対する指導及び勧告を行うこと。

 

(32) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第10条第3項に基づく変更命令(建築物に係る解体工事又は新築工事等に関するものに限る。)を行うこと。

 

(33) 建設リサイクル法第14条に基づく助言又は勧告(建築物に係る解体工事又は新築工事等に関するものに限る。)を行うこと。

 

(34) 建設リサイクル法第15条に基づく命令(建築物以外に係る解体工事又は新築工事等に関するものに限る。)を行うこと。

 

(35) 建設リサイクル法第43条第1項に基づく立入検査(建築物に係る解体工事又は新築工事等に関するものに限る。)を行うこと。

 

都市整備部 北部整備推進課

 

 

(1) 所管に属する事務の総合的な調査、計画及び調整を行うこと。

 

(2) 所管に属する関係機関及び関係団体との連絡調整を行うこと。

 

都市整備部 市街地新生課



(1) 所管に属する事務の総合的な調査、計画及び調整を行うこと。


(2) 所管に属する関係機関及び関係団体との連絡調整を行うこと。


(3) 市街地再開発事業及び土地区画整理事業に係る調査の計画決定を行うこと。


(4) 市街地再開発事業及び土地区画整理事業に係る調査を行うこと。


都市整備部 用地課

 

 

(1) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項及び第5条第1項の規定に基づく届出等の証明書を発行すること。

 

(2) 公共用地等の取得計画に係る連絡調整を行うこと。

 

(3) 公共用地等の取得に係る契約事務を行うこと。

 

(4) 土地収用の事務手続を行うこと。

 

(5) 公共用地等の取得に係る農地転用手続を行うこと。

 

(6) 茨木市土地開発公社との軽易な連絡調整を行うこと。

 

建設部 建設管理課

 

 

(1) 道路(市道及び法定外公共物である認定外道路をいう。以下この項において同じ。)及び水路等の境界明示を行うこと。

 

(2) 道路の占用許可を行うこと。

 

(3) 道路の掘削を許可すること。

 

(4) 送迎用バスターミナルの利用を承認すること。

 

(5) 道路台帳及び橋りょう台帳の整備及び保管を行うこと。

 

(6) 建設リサイクル法第10条第3項に基づく変更命令(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等に関するものに限る。)を行うこと。

 

(7) 建設リサイクル法第14条に基づく助言又は勧告(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等に関するものに限る。)を行うこと。

 

(8) 建設リサイクル法第15条に基づく命令(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等に関するものに限る。)を行うこと。

 

(9) 建設リサイクル法第43条第1項に基づく立入検査(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等に関するものに限る。)を行うこと。

 

(10) 課に属する工事用資材の購入及び検収に係る事務を行うこと。


建設部 交通政策課



(1) 交通安全対策関係行事の計画決定を行うこと。


(2) 交通安全対策事業を行うこと。


建設部 道路課

 

 

(1) 都市計画路線の明示を行うこと。

 

(2) 課に属する工事用資材の購入及び検収に係る事務を行うこと。

 

(3) 災害時における緊急資材等の購入及び借入れ(課長専決に属するものは除く。)を行うこと。

 

建設部 建築課

 

 

(1) 所管に属する事務の総合的な調査及び企画を行うこと。

 

(2) 市営住宅の管理を行うこと。

 

建設部 公園緑地課

 

 

(1) 公園等の境界明示を行うこと。

 

(2) 公園等及び公園施設(スポーツ関連施設を除く。)の使用を許可すること。

 

(3) 公園用資材の購入及び検収に係る事務を行うこと。

 

建設部 下水道総務課



(1) 下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金及び公設浄化槽受益者分担金の賦課及び更正の決定を行うこと。


(2) 受益者負担金、受益者分担金、下水道使用料及び公設浄化槽使用料に係る申告、申請その他の書類の提出期限の延長を行うこと。


(3) 受益者負担金及び受益者分担金に係る受益者及び受益地の調査を行うこと。


(4) 汚水排水量を認定すること。


(5) 受益者負担金及び受益者分担金の納期前納付報奨金の交付を決定すること。


(6) 水洗便所改造費助成金及び水洗便所改造資金貸付金の交付手続を行うこと。


(7) 災害時における緊急資材等の購入及び借入れ(課長専決に属するものは除く。)を行うこと。


建設部 下水道施設課



(1) 排水設備、排水施設及び除害施設(以下この項において「排水設備等」という。)並びに公設浄化槽に係る申告、申請その他の書類の提出期限の延長を行うこと。


(2) 排水設備等の完了検査及び認定を行うこと。


(3) 悪質下水の排除の承認及び指導並びに水質検査を行うこと。


(4) 排水設備等設置義務者及び使用者の代理人の選定に関する指示又は指導を行うこと。


(5) 排水設備等及び公設浄化槽の新設及び管理に関する指示又は指導を行うこと。


(6) 公共下水道、公設浄化槽及び都市下水路に係る調査を行うこと。


(7) 排水設備等指定工事店の指導を行うこと。


(8) 準用河川及び水路(法定外公共物である水路等をいう。以下この項において同じ。)の占用許可を行うこと。


(9) 治水及び雨水の流出抑制に係る総合的な調査、企画及び調整を行うこと。


(10) 準用河川及び水路に係る調査を行うこと。


(11) 岩石採取計画及び砂利採取計画の認可又は命令を行うこと。


(12) 淀川右岸水防事務組合との軽易な連絡調整を行うこと。


茨木市事務決裁規程

平成13年3月23日 訓令第2号

(令和5年11月26日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第2章 専決・委任
沿革情報
平成13年3月23日 訓令第2号
平成14年3月31日 訓令第9号
平成14年5月30日 訓令第14号
平成15年3月31日 訓令第6号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成17年2月25日 訓令第1号
平成17年3月22日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年9月28日 訓令第16号
平成20年3月31日 訓令第8号
平成20年6月30日 訓令第9号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成22年9月30日 訓令第7号
平成23年3月30日 訓令第3号
平成23年4月6日 訓令第5号
平成23年4月14日 訓令第6号
平成23年4月28日 訓令第7号
平成23年6月30日 訓令第9号
平成23年9月30日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成24年7月6日 訓令第6号
平成24年12月28日 訓令第7号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成25年5月30日 訓令第6号
平成25年6月10日 訓令第7号
平成25年6月26日 訓令第8号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成29年6月22日 訓令第7号
平成30年3月26日 訓令第1号
平成31年3月20日 訓令第1号
令和元年9月27日 訓令第4号
令和2年3月25日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和4年3月30日 訓令第1号
令和4年11月15日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第4号