○茨木市事務分掌条例

平成12年12月21日

茨木市条例第37号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。第4条において「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

総務部

企画財政部

市民文化部

福祉部

健康医療部

こども育成部

産業環境部

都市整備部

建設部

(相互の連絡調整)

第2条 各部は、多様化する行政需要に的確に対応するため、相互の連絡調整を図り、一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。

(事務分掌)

第3条 第1条に定める部の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務部

(1) 庁舎管理に関すること。

(2) 統計に関すること。

(3) 防災及び災害救助に関すること。

(4) 秘書に関すること。

(5) 職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。

(6) 文書及び法務に関すること。

(7) コンプライアンスの推進に関すること。

(8) 市税及び府民税の賦課並びに徴収に関すること。

(9) 固定資産の評価に関すること。

(10) 他の部の所管に属さない事項に関すること。

企画財政部

(1) 市政の総合企画及び総合調整に関すること。

(2) 行政管理に関すること。

(3) 市有財産の管理及び活用に関すること。

(4) 財産区に関すること。

(5) 市議会に関すること。

(6) 財政に関すること。

(7) 契約及び工事の検査に関すること。

(8) 情報化の推進及び共通基盤システムに関すること。

(9) まちの魅力発信及び広報に関すること。

市民文化部

(1) 衛生管理に関すること。

(2) 市営葬儀に関すること。

(3) 消費者行政に関すること。

(4) 広聴及び市民相談に関すること。

(5) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(6) 市民との協働に関すること。

(7) 文化及びスポーツに関すること。

(8) 交流親善に関すること。

(9) 人権及び男女共同参画に関すること。

福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 障害福祉に関すること。

(3) 高齢福祉に関すること。

健康医療部

(1) 健康の保持・増進に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に関すること。

こども育成部

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

産業環境部

(1) 商工業及び観光に関すること。

(2) 労働行政に関すること。

(3) 農林業及び水産業に関すること。

(4) 一般廃棄物処理計画に関すること。

(5) 廃棄物の減量及び適正処理に関すること。

(6) 環境の保全に関すること。

(7) 公害対策に関すること。

都市整備部

(1) 都市計画に関すること。

(2) 居住に関すること。

(3) 市街地整備に関すること。

(4) 開発指導及び建築指導に関すること。

(5) まちづくり支援に関すること。

(6) 彩都(国際文化公園都市)に関すること。

(7) 安威川ダムに関すること。

(8) 公共用地の取得に関すること。

建設部

(1) 道路、橋りょうその他土木に関すること。

(2) 交通対策に関すること。

(3) 公営住宅に関すること。

(4) 公園及び緑地並びに緑化に関すること。

(5) 下水道に関すること。

(6) 河川、都市下水路その他水路に関すること。

(出張所の事務分掌)

第4条 市長は、法第155条第1項の規定に基づき条例で設置する出張所に、前条に定める部の事務の一部を分掌させることができる。

(委任)

第5条 第1条に定める部の内部組織その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号)の一部を次のように改正する。

別表第3備考中「環境部」を「産業環境部」に改める。

(平成20年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(茨木市総合計画審議会設置条例の一部改正)

2 茨木市総合計画審議会設置条例(昭和45年茨木市条例第19号)の一部を次のように改正する。

第9条中「企画財政部企画調整課」を「企画財政部」に改める。

(茨木市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 茨木市特別職報酬等審議会条例(昭和39年茨木市条例第55号)の一部を次のように改正する。

第6条中「総務部人事課」を「総務部」に改める。

(茨木市住居表示審議会設置条例の一部改正)

4 茨木市住居表示審議会設置条例(平成14年茨木市条例第5号)の一部を次のように改正する。

第8条中「都市整備部都市計画課」を「都市整備部」に改める。

(茨木市都市計画審議会条例の一部改正)

5 茨木市都市計画審議会条例(平成12年茨木市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第8条中「都市整備部都市計画課」を「都市整備部」に改める。

(茨木市障害程度区分等認定審査会条例の一部改正)

6 茨木市障害程度区分等認定審査会条例(平成18年茨木市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第4条中「健康福祉部障害福祉課」を「健康福祉部」に改める。

(茨木市社会教育委員条例の一部改正)

7 茨木市社会教育委員条例(平成12年茨木市条例第11号)の一部を次のように改正する。

第7条中「教育委員会生涯学習部地域教育振興課」を「教育委員会事務局」に改める。

(茨木市スポーツ振興審議会条例の一部改正)

8 茨木市スポーツ振興審議会条例(平成12年茨木市条例第12号)の一部を次のように改正する。

第8条中「教育委員会生涯学習部スポーツ振興課」を「教育委員会事務局」に改める。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(茨木市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

2 茨木市スポーツ推進審議会条例(平成12年茨木市条例第12号)の一部を次のように改正する。

第2条及び第3条中「教育委員会」を「市長」に改める。

第8条中「教育委員会事務局」を「市民文化部」に改める。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(茨木市障害支援区分等認定審査会条例の一部改正)

2 茨木市障害支援区分等認定審査会条例(平成18年茨木市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第4条中「健康福祉部」を「福祉部」に改める。

茨木市事務分掌条例

平成12年12月21日 条例第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
平成12年12月21日 条例第37号
平成15年12月15日 条例第37号
平成17年3月14日 条例第5号
平成19年3月14日 条例第2号
平成20年6月13日 条例第14号
平成22年3月12日 条例第1号
平成23年3月15日 条例第1号
平成24年6月15日 条例第18号
平成25年3月13日 条例第10号
平成27年3月10日 条例第6号
平成29年3月10日 条例第4号
令和3年3月11日 条例第1号