○茨木市事務分掌条例施行規則

平成12年12月21日

茨木市規則第40号

茨木市事務分掌条例施行規則(平成4年茨木市規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市事務分掌条例(平成12年茨木市条例第37号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例第1条に規定する部(以下「部」という。)の内部組織その他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(課、グループ及び係の設置)

第2条 部に、次の課、グループ及び係を設ける。

グループ、係

総務部

総務課

総務係 統計係

危機管理課

防災政策係 地域防災係 安全管理係

秘書課

秘書係

人事課

人事係 給与厚生係 研修係

法務コンプライアンス課

政策法務係 コンプライアンス係

市民税課

税政係 市民税係 諸税係

資産税課

賦課係 土地係 家屋係

収納課

管理係 収税係

企画財政部

政策企画課

政策推進係 行政経営係 公民連携係

財政課

計画係 予算係

財産活用課

資産管理係 保全活用係

契約検査課

契約係 検査係

DX推進チーム

推進係

情報システム課

統括管理係 運用係

まち魅力発信課

魅力発信係 広報係

市民文化部

地域コミュニティ課

地域活動グループ コミュニティ施設グループ

共創推進課

おにクルグループ 市民活動グループ

市民生活相談課

市民生活係 消費生活係 市民相談係

文化振興課

政策係 振興係 生涯学習係 交流係

スポーツ推進課

施設管理係 推進係

市民課

管理係 窓口係 証明係 住民記録係

人権・男女共生課

人権係 男女共生係 啓発係

福祉部

地域福祉課

政策係 推進係

福祉総合相談課

相談1グループ 相談2グループ 相談3グループ 地区保健福祉係

生活福祉課

保護1グループ 保護2グループ 保護3グループ 保護4グループ

障害福祉課

計画推進係 交付管理係 認定給付1グループ 認定給付2グループ

福祉指導監査課

管理係 指導監査係

健康医療部

医療政策課

地域医療係

健康づくり課

健康企画係 保健衛生係 健康増進係

長寿介護課

管理係 認定係 給付係 介護予防係

保険年金課

国保給付係 国保保険料係 徴収係 高齢医療係 年金係

こども育成部

こども政策課

政策係 給付支援係 子ども・若者支援グループ

子育て支援課

育成グループ こども相談1グループ こども相談2グループ こども相談3グループ こども保健グループ

発達支援課

推進グループ 発達支援グループ

保育幼稚園総務課

管理係 指導係

保育幼稚園事業課

認定係 給付係

学童保育課

管理係 学童保育係 指導係

産業環境部

商工労政課

総務係 商工振興係 企業支援係 労働福祉係

農林課

管理係 推進係 整備係

環境政策課

政策係 推進係 指導係 検査係

資源循環課

計画係 推進係 連携調整係

環境事業課

管理係 業務係 施設係

都市整備部

都市政策課

計画係 推進係 まちづくり係

居住政策課

政策係 推進係

審査指導課

指導係 許可・確認係 調整係 監察係

北部整備推進課

彩都グループ ダムグループ 地域づくりグループ

市街地新生課

市街地Aグループ 市街地Bグループ

用地課

管理係 用地係

建設部

建設管理課

総務係 明示係 地籍調査係 修繕係

交通政策課

計画推進係 駐車施設係

道路課

街路係 工務係

建築課

管理係 建築係 設備係

公園緑地課

管理係 施設係 みどり推進係

下水道総務課

総務係 経理係

下水道施設課

管理係 計画係 工務係 水路係

2 前項に定めるもののほか、茨木市役所出張所条例(昭和30年茨木市条例第8号)による出張所は、市民文化部市民課に所属するものとする。

(課の分掌事務)

第3条 前条第1項に規定する課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

総務部

総務課(総務係、統計係)

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 庁議に関すること。

(3) 庁舎の建設に関すること。

(4) 事務室の配置に関すること。

(5) 庁舎の整備及び管理並びに庁舎内施設(他の部、課に属するものは除く。)の使用許可に関すること。

(6) 市民交流センターの建物の整備及び喫茶・食堂の運用に関すること。

(7) 茨木市車両管理規程(平成15年茨木市訓令第2号)に規定する車両(以下「車両」という。)の総括管理並びに車両及び自転車の管理運用に関すること。

(8) 市の管理に属する車両及び自転車の事故及び保険に関すること。

(9) 市章及び市旗に関すること。

(10) 公印の管守に関すること。

(11) 文書及び郵便物の受領並びに発送に関すること。

(12) 文書の審査、統制及び管理並びに複写に関すること。

(13) 市の統計(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(14) 統計調査(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(15) 他の部、課に属さない事項に関すること。

(16) 部の庶務に関すること。

危機管理課(防災政策係、地域防災係、安全管理係)

(1) 災害対策の総合調整に関すること。

(2) 防災会議及び災害対策本部に関すること。

(3) 地域防災計画に関すること。

(4) 国民保護協議会及び国民保護対策本部に関すること。

(5) 国民保護計画に関すること。

(6) 防災行政無線に関すること。

(7) 防災訓練及び防災意識の高揚に関すること。

(8) その他災害対策に関すること。

(9) 危機管理の調査研究及び関係各課、関係機関等との連絡調整に関すること。

(10) 危機発生時における体制整備に関すること。

(11) 防犯(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(12) 防犯の総合調整に関すること。

(13) 自衛隊との連絡調整に関すること。

秘書課(秘書係)

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 市長及び副市長の交際並びに渉外に関すること。

(3) ほう賞及び表彰に関すること。

(4) 儀式に関すること。

(5) 市長会その他都市関係会議に関すること。

人事課(人事係、給与厚生係、研修係)

(1) 人事管理制度及び人事管理計画に関すること。

(2) 職員の定数及び配置に関すること。

(3) 職員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

(4) 職員採用試験委員会に関すること。

(5) 人事考査に関すること。

(6) 職員提案制度に関すること。

(7) 自己申告制度に関すること。

(8) 職員の服務その他人事管理に関すること。

(9) 職員の公務災害補償に関すること。

(10) 非常勤職員公務災害補償等認定委員会及び非常勤職員公務災害補償等審査会に関すること。

(11) 職員団体との連絡調整に関すること。

(12) 給与管理制度及び給与管理計画に関すること。

(13) 特別職報酬等審議会に関すること。

(14) 職員の給与(諸手当を含む。)及び旅費に関すること。

(15) その他給与に関すること。

(16) 職員の健康管理に関すること。

(17) 労働安全衛生に関すること。

(18) 被服の貸与に関すること。

(19) 職員厚生室、更衣室その他の職員厚生施設の運用に関すること。

(20) 職員厚生会との連絡調整に関すること。

(21) 職員の共済組合並びに厚生年金、健康保険及び雇用保険に関すること。

(22) その他職員の福利厚生に関すること。

(23) 職員研修の企画及び実施に関すること。

(24) 職員研修の調査研究に関すること。

(25) 職員の教養その他資質の向上に関すること。

(26) 職員の派遣研修に関すること。

(27) その他職員の研修に関すること。

(28) 庁内報の発行に関すること。

法務コンプライアンス課(政策法務係、コンプライアンス係)

(1) 条例、規則等諸規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 公告式及び庁中令達に関すること。

(3) 市例規集の編集及び管理に関すること。

(4) 政策法務の調査研究に関すること。

(5) 法令及び判例の調査研究に関すること。

(6) 訴訟及び不服申立ての総括に関すること。

(7) 行政不服審査会に関すること。

(8) 各種法令集の整理、保管その他管理に関すること。

(9) 職員等からの内部通報の処理に関すること。

(10) 外部の労働者等からの公益通報の総括に関すること。

(11) 職員の適正かつ公正な職務執行の確保に関すること。

(12) 政治倫理審査会に関すること。

(13) 情報公開制度に関すること。

(14) 個人情報の保護(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(15) 情報公開・個人情報保護審査会及び個人情報保護運営審議会に関すること。

市民税課(税政係、市民税係、諸税係)

(1) 税制度の総合的な調査研究に関すること。

(2) 税務に係る総合的な企画、連絡調整及び統計に関すること。

(3) 法人市民税の賦課調定に関すること。

(4) 法人市民税の減免及び調査に関すること。

(5) その他法人市民税に関すること。

(6) 固定資産評価審査委員会との連絡調整に関すること。

(7) 個人市民税の賦課調定に関すること。

(8) 個人市民税の減免及び調査に関すること。

(9) その他個人市民税に関すること。

(10) 税務諸証明に関すること。

(11) 軽自動車税及び市たばこ税の賦課調定に関すること。

(12) 軽自動車税及び市たばこ税の減免並びに調査に関すること。

(13) その他軽自動車税及び市たばこ税に関すること。

資産税課(賦課係、土地係、家屋係)

(1) 所管の税制度の調査研究並びに課税事務の企画、連絡調整及び統計に関すること。

(2) 固定資産税及び都市計画税の賦課調定並びに減免に関すること。

(3) 特別土地保有税の調査及び賦課調定に関すること。

(4) 固定資産課税台帳等の整備及び保管に関すること。

(5) 土地の調査及び評価に関すること。

(6) 家屋の調査及び評価に関すること。

(7) 償却資産の調査及び評価に関すること。

(8) その他固定資産に関すること。

収納課(管理係、収税係)

(1) 市税及び一般廃棄物処理手数料(以下「市税等」という。)の消込みに関すること。

(2) 市税等過誤納金の還付に関すること。

(3) 市税等の収納計画及び調査に関すること。

(4) 納税奨励に関すること。

(5) 市税等の徴収に関すること。

(6) 市税等の督促状及び催告書の発行に関すること。

(7) 市税等の滞納整理及び処分並びに不納欠損処分に関すること。

(8) 市税等の徴収嘱託及び受託に関すること。

(9) 市の債権管理に係る総合的な調査研究及び対策の推進並びに関係部課の指導及び連絡調整に関すること。

企画財政部

政策企画課(政策推進係、行政経営係、公民連携係)

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 総合計画の企画立案、政策推進に関すること。

(3) 総合計画審議会に関すること。

(4) 重要施策の企画立案、調査研究に関すること。

(5) 事務事業の総合調整に関すること。

(6) 広域行政(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(7) 特命事項に関すること。

(8) 行政機構管理の企画に関すること。

(9) 行政事務改善の企画調整及び指導に関すること。

(10) 事務管理に必要な研究及び調整に関すること。

(11) 事務報告に関すること。

(12) 総合教育会議に関すること。

(13) 公民連携(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(14) 部の庶務に関すること。

財政課(計画係、予算係)

(1) 財政計画に関すること。

(2) 市債及び一時借入金に関すること。

(3) 市議会提出議案の作成及び市議会に関すること。

(4) 予算の編成、執行及び歳出予算の配当に関すること。

(5) 財政に係る調査及び統計に関すること。

(6) 地方交付税に関すること。

(7) 使用料及び手数料の総括に関すること。

(8) 使用料、補助金等審議会に関すること。

(9) 公の施設使用料免除団体審査会に関すること。

(10) ボートレースに関すること。

(11) その他財政に関すること。

財産活用課(資産管理係、保全活用係)

(1) 市有財産の総括管理及び総合調整に関すること。

(2) 市有財産の有効活用に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

(3) 指定管理者候補者選定委員会に関すること。

(4) 市の行政区域に関すること。

(5) 市有財産(他の部、課に属するものは除く。)の取得、貸付け及び処分その他管理に関すること。

(6) 不動産の借入れ(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(7) 財産台帳の整備及び保管に関すること。

(8) 市有財産の災害共済に関すること。

(9) 市有財産の登記に関すること。

(10) 財産区財産に関すること。

契約検査課(契約係、検査係)

(1) 物品の購入及び検収(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(2) 所管に属する指名登録に関すること。

(3) 工事等の入札及び契約(1,000万円未満の工事等の予定価格の設定を除く。)に関すること。

(4) 工事請負入札審査委員会に関すること。

(5) 総合評価競争入札評価委員会に関すること。

(6) プロポーザル方式事業者選定委員会に関すること。

(7) その他契約事務の総括に関すること。

(8) 工事の検査(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

DX推進チーム(推進係)

(1) デジタルトランスフォーメーションに関すること。

(2) 情報化の推進に係る総合企画及び調査研究に関すること。

(3) 情報通信技術の利用のための技能の向上又は利用の機会の確保(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

情報システム課(統括管理係、運用係)

(1) 共通基盤システムの管理運営及び連絡調整に関すること。

(2) 情報セキュリティ対策に関すること。

(3) 特定個人情報の保護に関すること。

(4) 情報システムの最適化に関すること。

(5) 情報ネットワークの管理運営及び連絡調整に関すること。

(6) その他情報化に関すること。

まち魅力発信課(魅力発信係、広報係)

(1) 市の魅力発信に係る総合調整に関すること。

(2) 記念事業(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(3) 報道機関との連絡調整に関すること。

(4) 広報活動の企画及び調整に関すること。

(5) 市政の普及に関すること。

(6) 広報刊行物の編集及び発行に関すること。

(7) 市歌に関すること。

(8) その他広報に関すること。

市民文化部

地域コミュニティ課(地域活動グループ、コミュニティ施設グループ)

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) コミュニティ施策の企画及び調整に関すること。

(3) コミュニティ活動の育成指導に関すること。

(4) 自治会その他関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 住民活動災害補償保険に関すること。

(6) 地縁団体に関すること。

(7) 市民憲章に関すること。

(8) コミュニティセンターに関すること。

(9) その他市民の自主的な活動の総括に関すること。

(10) 部の庶務に関すること。

共創推進課(おにクルグループ、市民活動グループ)

(1) 文化・子育て複合施設おにクル(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(2) 市民公益活動の促進に係る施策の企画及び調整に関すること。

(3) 市民公益活動の振興に関すること。

(4) 提案公募型公益活動支援事業評価委員会に関すること。

(5) 特定非営利活動法人の認証及び指導監督に関すること。

(6) 中央公園内の南広場及び暫定広場に関すること。

(7) 市民会館跡地活用検討委員会に関すること。

市民生活相談課(市民生活係、消費生活係、市民相談係)

(1) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可に関すること。

(2) 飼犬の登録等に関すること。

(3) 動物愛護に関すること。

(4) 鳥獣の飼養登録等に関すること。

(5) 市民生活に害を及ぼす昆虫、鳥獣等に関する相談及び関係部課との連絡調整に関すること。

(6) 課の所管に係る手数料の徴収に関すること。

(7) 消費生活の指導及び啓発に関すること。

(8) 消費生活に係る相談及び苦情処理に関すること。

(9) 消費者団体の育成指導に関すること。

(10) 消費者間題に係る情報の収集及び提供に関すること。

(11) 家庭用品の品質表示及び消費生活用製品の危害防止に係る調査等に関すること。

(12) 生活関連物資等に係る調査及び指導に関すること。

(13) ガス用品及び電気用品販売事業場の立入検査等に関すること。

(14) 計量に関すること。

(15) 消費生活センターに関すること。

(16) 広聴活動の企画及び調整に関すること。

(17) パブリックコメントの総括に関すること。

(18) 市民の要望、苦情等の受付及び処理並びに関係部課との連絡調整に関すること。

(19) 市民相談に関すること。

(20) 市民交流センター内の情報センター(他の部、課に属するものは除く。)及び情報ルームに関すること。

(21) その他広聴に関すること。

(22) その他生活環境(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

文化振興課(政策係、振興係、生涯学習係、交流係)

(1) 文化政策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 文化政策に係る関係部課との連絡調整に関すること。

(3) 市民文化の振興に関すること。

(4) 自主文化事業の企画及び実施に関すること。

(5) 文化団体の育成に関すること。

(6) 福祉文化会館及び市民総合センターに関すること。

(7) 市立ギャラリーに関すること。

(8) ギャラリー運営委員会に関すること。

(9) 川端康成文学館に関すること。

(10) 公益財団法人茨木市文化振興財団との連絡調整に関すること。

(11) 文化振興施策推進委員会に関すること。

(12) 生涯学習施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(13) 生涯学習の推進に関すること。

(14) 生涯学習情報の収集及び提供に関すること。

(15) 生涯学習センターに関すること。

(16) 生涯学習施策推進委員会に関すること。

(17) 文化・子育て複合施設おにクル内の文化ホール及びプラネタリウムに関すること。

(18) 都市との交流及び親善に関すること。

(19) 姉妹都市及び友好都市に関すること。

(20) 交流に関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(21) 市民交流センター内の交流センター(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(22) 多文化共生(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

スポーツ推進課(施設管理係、推進係)

(1) スポーツ事業の総合的な企画及び指導に関すること。

(2) スポーツの推進に関すること。

(3) スポーツ教室に関すること。

(4) スポーツ推進審議会に関すること。

(5) スポーツ推進委員に関すること。

(6) スポーツに関する関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(7) スポーツ施設の整備計画に関すること。

(8) 運動広場及び都市公園内スポーツ関連施設に関すること。

(9) 市民体育館、市民プール及び忍頂寺スポーツ公園に関すること。

市民課(管理係、窓口係、証明係、住民記録係)

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に係る調査研究に関すること。

(2) 郵送による諸証明の受付及び交付に関すること。

(3) 自動車臨時運行許可申請書の受付並びに許可証の作成及び交付に関すること。

(4) 出張所に関すること。

(5) 自衛官の募集に関すること。

(6) 住居表示に係る証明等に関すること。

(7) 住民基本台帳及び印鑑登録に係る届出書又は申請書の受付及び審査に関すること。

(8) 戸籍に係る届出書又は申請書の受付、審査及び入力に関すること。

(9) 埋火葬許可申請書の受付並びに許可書の作成及び交付に関すること。

(10) 市営葬儀及び斎場に関すること。

(11) 市の墓地(他の部、課に属するものは除く。次号において同じ。)の管理運営に関すること。

(12) 市の墓地の使用許可及び改葬許可に関すること。

(13) 産汚物の取扱いに関すること。

(14) ごみ及びし尿処理申込みの受付に関すること。

(15) 印鑑登録原票の記録整備に関すること。

(16) 印鑑登録証明書の申請受付、作成、審査及び交付に関すること。

(17) 戸籍・除かれた戸籍の記録事項の証明書及び戸籍関係謄抄本の申請受付、作成、審査並びに交付に関すること。

(18) 戸籍の附票の写し、住民票の写し、転出証明書その他各種証明書の申請受付、作成、審査及び交付に関すること。

(19) 中長期在留者の住居地の届出に関すること。

(20) 特別永住に関すること。

(21) 住民票等の閲覧に関すること。

(22) 課の所管に係る手数料の徴収に関すること。

(23) 住民基本台帳の記録整備に関すること。

(24) 住民基本台帳カードに関すること。

(25) 戸籍及び戸籍の附票の記録整備に関すること。

(26) 戸籍及び除籍の副本の作成に関すること。

(27) 戸籍及び住民登録取扱事件表の作成に関すること。

(28) 民刑事処分通知の整理に関すること。

(29) 人口動態調査に関すること。

(30) 一般旅券の発給申請受付及び交付に関すること。

(31) 個人番号の通知及び個人番号カードに関すること。

人権・男女共生課(人権係、男女共生係、啓発係)

(1) 人権政策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 人権施策の総合的な推進に関すること。

(3) 人権問題の調査研究に関すること。

(4) 人権啓発の総合的な企画及び調整に関すること。

(5) 人権相談に関すること。

(6) 非核平和に関すること。

(7) 人権尊重のまちづくり審議会に関すること。

(8) 人権擁護委員に関すること。

(9) いのち・愛・ゆめセンターに関すること。

(10) 男女共同参画に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(11) 男女共同参画の推進及び啓発に関すること。

(12) 男女共同参画推進審議会に関すること。

(13) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の支援に関すること。

(14) 男女共生センターに関すること。

(15) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

福祉部

地域福祉課(政策係、推進係)

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 福祉政策の総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 総合保健福祉審議会に関すること。

(4) 社会福祉団体(他の部、課に属するものは除く。)の育成指導に関すること。

(5) 社会福祉法人茨木市社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(6) 戦傷病者及び戦没者遺族の援護並びに行事に関すること。

(7) 各種援護給付並びに各種募金及び義援金に関すること。

(8) 民生委員及び児童委員に関すること。

(9) 民生委員推薦会に関すること。

(10) 隣保事業開始の届出の受付に関すること。

(11) 成年後見制度に関すること。

(12) 課の所管に係る統計に関すること。

(13) 老人クラブの育成指導に関すること。

(14) 高齢者活動支援センター及び多世代交流センターに関すること。

(15) 公益社団法人茨木市シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。

(16) 生活支援サービスの体制整備に関すること。

(17) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(18) 部の庶務に関すること。

福祉総合相談課(相談1グループ、相談2グループ、相談3グループ、地区保健福祉係)

(1) 高齢者、障害者及び生活困窮者の包括的な相談支援に関すること。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく援護措置(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(3) 高齢者及び障害者の虐待に関すること。

(4) 老人ホーム入所判定委員会に関すること。

(5) 地域包括支援センターに関すること。

(6) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。

(7) 認知症施策の推進に関すること。

(8) 認知症初期集中支援チーム検討委員会に関すること。

(9) 障害者地域自立支援協議会(他の課に属するものは除く。)に関すること。

(10) 基幹相談支援センター(他の課に属するものは除く。)に関すること。

(11) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(12) 地区保健福祉センターに関すること。

生活福祉課(保護1グループ、保護2グループ、保護3グループ、保護4グループ)

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく援護措置に関すること。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付に関すること。

(3) 生活保護費等の経理に関すること。

(4) 行旅病人及び行旅死亡人等に関すること。

(5) 緊急援護に関すること。

(6) その他被保護者の自立支援に関すること。

障害福祉課(計画推進係、交付管理係、認定給付1グループ、認定給付2グループ)

(1) 障害者福祉施策の企画及び調整に関すること。

(2) 障害者問題の啓発に関すること。

(3) 障害福祉センター、障害者就労支援センター及び障害者生活支援センターに関すること。

(4) 障害者の相談支援(他の課に属するものは除く。)に関すること。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく援護(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(6) 障害者地域自立支援協議会(他の課に属するものは除く。)に関すること。

(7) 障害者差別解消支援協議会に関すること。

(8) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく援護措置に関すること。

(9) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく援護措置に関すること。

(10) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく同意及び援護措置に関すること。

(11) 心身障害者の扶養共済に関すること。

(12) 特別児童扶養手当及び福祉手当に関すること。

(13) 障害者手帳に関すること。

(14) 重度障害者医療費の助成に関すること。

(15) 障害支援区分等認定審査会に関すること。

(16) 基幹相談支援センター(他の課に属するものは除く。)に関すること。

(17) その他心身障害者(児)の福祉(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

福祉指導監査課(管理係、指導監査係)

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に係る指導監査の総合調整に関すること。

(2) 社会福祉法人の設立の認可等に関すること。

(3) 社会福祉連携推進法人の認定等に関すること。

(4) 社会福祉法人設立認可及び施設整備審査委員会(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(5) 社会福祉法人、社会福祉連携推進法人、社会福祉施設及び家庭的保育事業等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の指導監督(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(6) 指定居宅サービス事業者等の指定及び指導監督に関すること。

(7) 指定障害福祉サービス事業者等の指定及び指導監督に関すること。

(8) 指定障害児相談支援事業者の指導監督に関すること。

(9) 認可外保育施設の指導監督(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(10) 有料老人ホーム設置に係る届出等の受付及び運営状況の報告等に関すること。

健康医療部

医療政策課(地域医療係)

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 地域医療施策に関すること。

(3) 病院誘致に関すること。

(4) 休日及び夜間における急病診療所に関すること。

(5) 献血推進に関すること。

(6) 部の庶務に関すること。

健康づくり課(健康企画係、保健衛生係、健康増進係)

(1) 保健医療センターに関すること。

(2) 一般財団法人茨木市保健医療センターとの連絡調整に関すること。

(3) 医師会、歯科医師会及び薬剤師会との連絡調整に関すること。

(4) 保健所その他関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 保健事業の調査研究及び企画(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(6) 食育推進及び健康増進に関すること。

(7) 予防接種(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(8) 予防接種健康被害調査委員会(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(9) 健康診査及び保健事業に関すること。

(10) がん検診運営委員会に関すること。

(11) 感染症の予防に関すること。

(12) 新型インフルエンザ等対策審議会に関すること。

(13) その他保健に関すること。

長寿介護課(管理係、認定係、給付係、介護予防係)

(1) 介護保険事業の調査研究及び企画に関すること。

(2) 介護サービスの整備(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(3) 介護保険料(次号及び第5号において「保険料」という。)の賦課調定及び徴収に関すること。

(4) 保険料の減免に関すること。

(5) 保険料の滞納整理(他の課に属するものは除く。)及び不納欠損処分に関すること。

(6) 被保険者資格の管理に関すること。

(7) 介護保険苦情調整委員会に関すること。

(8) 介護保険の保険給付に関すること。

(9) 要介護認定等に関すること。

(10) 介護認定審査会に関すること。

(11) 介護保険に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(12) 特別養護老人ホーム(定員29人以下のものに限る。)の設置認可等(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(13) その他介護保険(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(14) 高齢者施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(15) 介護予防・日常生活支援総合事業(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(16) 在宅医療・介護連携の推進に関すること。

(17) その他高齢者支援(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

保険年金課(国保給付係、国保保険料係、徴収係、高齢医療係、年金係)

(1) 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業の企画運営に関すること。

(2) 国民健康保険被保険者資格の得喪及び被保険者証に関すること。

(3) 国民健康保険の給付に関すること。

(4) 国民健康保険の一部負担金の減免又は徴収猶予に関すること。

(5) 茨木市国民健康保険条例(平成20年茨木市条例第11号)による保健事業に関すること。

(6) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(7) 国民健康保険料の賦課調定及び徴収に関すること。

(8) 国民健康保険料の減免に関すること。

(9) 国民健康保険料の調査に関すること。

(10) 国民健康保険料の督促状及び催告書の発行に関すること。

(11) 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納整理及び処分並びに不納欠損処分に関すること。

(12) 国民健康保険料の過誤納金の還付に関すること。

(13) 国民健康保険料の徴収嘱託及び受託に関すること。

(14) 介護保険料の滞納整理(他の課に属するものは除く。)及び処分に関すること。

(15) 後期高齢者医療の被保険者の資格管理に係る情報提供及び申請受付に関すること。

(16) 後期高齢者医療の給付に係る情報提供及び申請受付に関すること。

(17) 後期高齢者医療被保険者証等広域連合発行書類等の引渡しに関すること。

(18) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(19) 後期高齢者医療保険料の賦課に係る情報提供に関すること。

(20) 後期高齢者医療保険料の減免及び徴収猶予の申請受付に関すること。

(21) 後期高齢者医療事業に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(22) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療に関すること。

(23) 老人医療費の助成に関すること。

(24) 国民年金事業の運営に関すること。

(25) 年金受給資格の相談に関すること。

(26) 国民年金の給付に関すること。

(27) 国民年金の被保険者資格に関すること。

(28) 国民年金保険料の免除に関すること。

こども育成部

こども政策課(政策係、給付支援係、子ども・若者支援グループ)

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) こども政策の総合的な企画及び調整に関すること。

(3) こども政策の調査及び研究に関すること。

(4) 次世代育成支援行動計画に関すること。

(5) こども育成支援会議に関すること。

(6) 少子化対策に関すること。

(7) こども政策に係る関係部課との連絡調整に関すること。

(8) 児童館の設置の認可に関すること。

(9) 児童福祉審議会に関すること。

(10) 子ども・若者支援に関すること。

(11) 児童手当及び子ども手当並びに児童扶養手当に関すること。

(12) 児童福祉法に基づく助産及び母子保護の実施に関すること。

(13) 助産施設及び母子生活支援施設の設置の認可に関すること。

(14) 母子、父子及び寡婦福祉に関すること。

(15) 未熟児養育医療費の助成に関すること。

(16) こども医療費の助成に関すること。

(17) ひとり親家庭医療費の助成に関すること。

(18) その他こども政策(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(19) 部の庶務に関すること。

子育て支援課(育成グループ、こども相談1グループ、こども相談2グループ、こども相談3グループ、こども保健グループ)

(1) 文化・子育て複合施設おにクル内のこども支援センター及び屋内こども広場に関すること。

(2) 児童の虐待に関すること。

(3) ファミリーサポートセンターに関すること。

(4) 子どもの一時的な預かりに関すること。

(5) 地域における子育て支援拠点に関すること。

(6) 子育て家庭への訪問支援及び養育援助に関すること。

(7) 子育てに係る情報の提供並びに相談及び助言に関すること。

(8) 関係団体との連絡調整に関すること。

(9) 妊産婦、乳幼児その他母子の保健に関すること。

(10) 予防接種(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(11) 予防接種健康被害調査委員会(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(12) その他子育て支援(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

発達支援課(推進グループ、発達支援グループ)

(1) 障害児福祉施策の企画及び調整に関すること。

(2) 障害児通所支援に関すること。

(3) 指定障害児相談支援事業者の指定に関すること。

(4) 児童発達支援センター「あけぼの学園」に関すること。

(5) 児童発達支援事業所「すくすく親子教室」に関すること。

(6) その他障害児の発達支援(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

保育幼稚園総務課(管理係、指導係)

(1) 保育所、認定こども園、家庭的保育事業等、待機児童保育室及び市立幼稚園並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における幼児教育及び保育に関すること。

(2) 保育所及び家庭的保育事業等の認可並びに認定こども園の認定及び認可に関すること。

(3) 市立幼稚園の設置の届出に関すること。

(4) 市立保育所、小規模保育施設、待機児童保育室及び市立幼稚園の管理運営に関すること。

(5) 市立保育所、小規模保育施設、待機児童保育室及び市立幼稚園の職員への指導及び助言に関すること。

(6) 市立幼稚園の通園区の設定及び変更に関すること。

(7) 市立保育所、小規模保育施設、待機児童保育室及び市立幼稚園の安全保健衛生に関すること。

(8) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関すること。

(9) 保育所、認定こども園、家庭的保育事業者等、待機児童保育室及び市立幼稚園並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等の指導及び助言(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(10) 認可外保育施設の届出に関すること。

(11) 就学前児童の幼児教育及び保育に係る施策の企画及び調整に関すること。

(12) 市立保育所民営化検討委員会に関すること。

(13) 市立保育所の民営化に伴う移管先法人選考委員会に関すること。

(14) 市立幼稚園のあり方検討委員会に関すること。

(15) 社会福祉法人設立認可及び施設整備審査委員会(保育所に関するものに限る。)に関すること。

(16) 特定教育・保育施設利用者負担額等審議会に関すること。

(17) 関係団体との連絡調整に関すること。

(18) その他幼児教育及び保育(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

保育幼稚園事業課(認定係、給付係)

(1) 教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に関すること。

(2) 保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等の利用調整に関すること。

(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関すること。

(4) 保育所、小規模保育施設、待機児童保育室及び市立幼稚園の利用者負担額等の調定及び徴収に関すること。

(5) 保育所、小規模保育施設、待機児童保育室及び市立幼稚園の入退所(室、園)に関すること。

(6) 保育所、認定こども園、家庭的保育事業者等、待機児童保育室及び市立幼稚園並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者等の助成に関すること。

学童保育課(管理係、学童保育係、指導係)

(1) 放課後児童健全育成事業(以下この項において「学童保育」という。)の実施に関すること。

(2) 学童保育室の管理運営に関すること。

(3) 利用料の調定及び徴収に関すること。

(4) 民間学童保育施設の届出に関すること。

(5) 民間学童保育施設の指導及び助成に関すること。

(6) その他学童保育に関すること。

産業環境部

商工労政課(総務係、商工振興係、企業支援係、労働福祉係)

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 中小企業融資あっせんに関すること。

(3) 中小企業融資に係る保証料補給に関すること。

(4) 商工業団体利子補給に関すること。

(5) 商工業の振興及び近代化促進に関すること。

(6) 商工業者及び商工業団体の相談、育成指導及び連絡調整に関すること。

(7) 商工会議所との連絡調整に関すること。

(8) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

(9) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく組合の設立認可等に関すること。

(10) 物産振興及び販路開拓並びに商工業経営調査に関すること。

(11) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること。

(12) 大規模小売店舗立地審議会に関すること。

(13) 産業振興アクションプラン推進委員会に関すること。

(14) その他商工振興に関すること。

(15) 観光に関すること。

(16) 一般社団法人茨木市観光協会との連絡調整に関すること。

(17) 市内企業の支援に関すること。

(18) 企業誘致に関すること。

(19) 労働問題の調査研究に関すること。

(20) 労働相談に関すること。

(21) 労働者の福利厚生に関すること。

(22) 労働者のための講座及び研修会に関すること。

(23) 労働団体との連絡調整に関すること。

(24) 勤労者互助会との連絡調整に関すること。

(25) 市民総合センター内の関係施設との連絡調整に関すること。

(26) 雇用対策に関すること。

(27) 健康保険日雇特例被保険者に関すること。

(28) その他労働行政に関すること。

(29) 部の庶務に関すること。

農林課(管理係、推進係、整備係)

(1) 農業農村整備事業の調査研究、企画及び推進に関すること。

(2) 農業農村整備事業の補助申請手続等に関すること。

(3) 林道及び治山事業の補助申請手続等に関すること。

(4) 災害復旧事業の補助申請手続等に関すること。

(5) ほ場整備の換地処分に関すること。

(6) 農道及び林道用地に関すること。

(7) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく指導及び助言等並びに生産緑地における建築行為等に係る申請書の受付及び許可書の交付に関すること。

(8) ため池台帳及び林道台帳の整備並びに保管に関すること。

(9) 土地改良区との連絡調整に関すること。

(10) 農林業及び水産業の振興計画並びに推進に関すること。

(11) 農林業等経営に係る調査研究及び技術その他の改善指導に関すること。

(12) 都市と農村の交流活動の指導及び推進に関すること。

(13) 主要食糧の需給調整に関すること。

(14) 病害虫及び有害鳥獣の駆除並びに家畜動物の飼育及び管理に関すること。

(15) 鳥獣の捕獲許可等に関すること。

(16) 市民農園及び里山センターに関すること。

(17) 農林金融及び農住組合との連絡調整に関すること。

(18) 農業委員会及び農林業等関係団体との連絡調整に関すること。

(19) 森林整備の計画並びに推進に関すること。

(20) 森林法(昭和26年法律第249号)に関すること。

(21) 森林環境の保全に関する施策の推進に関すること。

(22) 農業農村整備事業の計画、設計及び施行に関すること。

(23) 農地及び農業用施設に係る災害復旧事業の設計並びに施行に関すること。

(24) 林道及び治山事業の計画、設計並びに施行に関すること。

(25) 農業団体が行う土木事業の指導に関すること。

(26) ため池の管理調整に関すること。

(27) 自然環境の保全及び自然保護に関すること。

(28) 農用地区域内における開発行為の許可及び命令に関すること。

(29) 農地転用の許可等に関すること。

(30) 土砂埋立て等の規制に関すること。

(31) 自然歩道に関すること。

環境政策課(政策係、推進係、指導係、検査係)

(1) 環境政策の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 環境基本計画の推進に関すること。

(3) 環境審議会に関すること。

(4) 環境に係る啓発及び普及に関すること。

(5) 環境活動に係る関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(6) 地球温暖化対策実行計画の推進に関すること。

(7) 省エネルギー及び新エネルギーに係る啓発及び普及に関すること。

(8) 自然環境に関する総合調整に関すること。

(9) 生物多様性に関する総合調整に関すること。

(10) 公害に係る苦情、陳情等の受付及び処理に関すること。

(11) 公害防止に係る検査及び指導に関すること。

(12) 公害防止に係る改善勧告、命令その他の措置に関すること。

(13) 公害関係諸届の受領及び審査事務に関すること。

(14) 開発行為に対する公害防止の指導に関すること。

(15) 公害防止協定に関すること。

(16) 環境アセスメントに関すること。

(17) 遺伝子組換え施設に係る環境保全対策に関すること。

(18) 浄化槽の設置に係る届出の受付等に関すること。

(19) 環境保全対策専門指導委員会に関すること。

(20) 公害の現状把握のための調査測定に関すること。

(21) 公害試料の検査分析及び公害の調査研究に関すること。

(22) 分析及び検査に係る機器等の管理運用に関すること。

(23) 専用水道、簡易専用水道及び特設水道に関すること。

(24) 飲用井戸等の衛生管理に関すること。

(25) その他環境に関すること。

資源循環課(計画係、推進係、連携調整係)

(1) 一般廃棄物処理に係る計画に関すること。

(2) 一般廃棄物処理に係る調査研究及び企画に関すること。

(3) ごみの減量及び再資源化に係る調査研究及び企画に関すること。

(4) 一般廃棄物に関する啓発並びにごみの減量化及び再資源化に関すること。

(5) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。

(6) 一般廃棄物の広域処理に関すること。

(7) 廃棄物減量等推進員に関すること。

(8) 一般廃棄物の適正処理対策に関すること。

(9) 一般廃棄物処理業(浄化槽汚泥に係るものを除く。)の許可及び指導監督に関すること。

(10) 環境美化の推進に関すること。

環境事業課(管理係、業務係、施設係)

(1) 一般廃棄物処理業(浄化槽汚泥に係るものに限る。)及び浄化槽清掃業の許可並びに指導監督に関すること。

(2) 不法投棄防止の指導に関すること。

(3) あき地管理及び地域清掃に関すること。

(4) 産業廃棄物処理の指導に関すること。

(5) 違反簡易屋外広告物の除却に関すること。

(6) 課の所管に係る手数料の徴収に関すること。

(7) 環境衛生センターにおける処分業務に関すること。

(8) 環境衛生センターの排出物及び搬入物の検査及び測定に関すること。

(9) 環境衛生センターの維持管理に関すること。

(10) 一般廃棄物の収集作業計画に関すること。

(11) 一般廃棄物の収集及び運搬に関すること。

(12) 一般廃棄物収集運搬委託業者の指導監督に関すること。

(13) ごみ集積場所に関すること。

都市整備部

都市政策課(計画係、推進係、まちづくり係)

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 都市計画に係る調査研究及び企画に関すること。

(3) 都市計画に係る関係部課及び関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 都市計画の決定に関すること。

(5) 都市計画審議会に関すること。

(6) 都市計画施設等の区域内における建築行為の許可、命令等に関すること。

(7) 生産緑地法(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(8) 課の所管に係る手数料の徴収に関すること。

(9) まちづくり活動の支援に係る企画及び調整に関すること。

(10) 中心市街地活性化(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(11) 開発審査会(審査請求に対する裁決に関するものに限る。)及び建築審査会(審査請求に対する裁決に関するものに限る。)に関すること。

(12) 住居表示(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(13) 住居表示審議会に関すること。

(14) その他都市政策に関すること。

(15) 景観に関すること。

(16) 景観審議会、景観審査委員会及び景観アドバイザーに関すること。

(17) 屋外広告物の表示等の許可に関すること。

(18) 所有者不明土地(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(19) 部の庶務に関すること。

居住政策課(政策係、推進係)

(1) 居住政策(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(2) 居住施策推進委員会に関すること。

(3) 建築物の耐震改修の促進に関すること。

(4) 移住及び定住に関すること。

(5) 住宅の相談及び情報提供に関すること。

(6) 分譲マンションの維持管理の相談及び情報提供に関すること。

(7) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づく認可に関すること。

(8) 空家等の対策及び利活用に関すること。

(9) 空家等対策協議会に関すること。

審査指導課(指導係、許可・確認係、調整係、監察係)

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による開発許可及び宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)による宅地造成等の許可に関すること。

(2) 市街地開発事業の認可に関すること。

(3) 市街地開発事業の施行地区内における建築行為等の制限に関すること。

(4) 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制、工事の完了検査等に関すること。

(5) 開発登録簿の調製及び閲覧に関すること。

(6) 細街路に係る整備計画及び助成に関すること。

(7) 優良宅地の認定に関すること。

(8) 開発行為等に係る事前協議及び指導に関すること。

(9) 都市計画法に基づく公共施設の管理者同意に関すること。

(10) 都市計画法に基づく工事の完了検査に関すること。

(11) 開発行為等に係る公共施設等の管理帰属に関すること。

(12) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく申請書その他の受付及び許可書、通知書その他の交付に関すること。

(13) 建築基準法に基づく建築物等の許可及び承認並びに道路の位置の指定に関すること。

(14) 建築基準法に基づく確認申請書、届書等の審査に関すること。

(15) 建築行為等に係る事前協議及び指導に関すること。

(16) 大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)に基づく事前協議等に関すること。

(17) 建築協定に関すること。

(18) ラブホテル及びぱちんこ遊技場建築等の規制に関すること。

(19) ラブホテル建築規制審議会及びぱちんこ遊技場建築等規制審議会に関すること。

(20) 建築物等の現場指導及び検査に関すること。

(21) 建築物等の構造、材料の認定及び防災指導に関すること。

(22) 都市計画法、宅地造成及び特定盛土等規制法及び建築基準法に違反する開発行為、建築行為等の指導及び取締りに関すること。

(23) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づく届出及び通知(建築物に係る解体工事又は新築工事等に関するものに限る。)の受付に関すること。

(24) 建設リサイクル法に基づく助言、勧告、命令等(建築物に係る解体工事又は新築工事等に関するものに限る。)に関すること。

(25) 建築動態統計調査に関すること。

(26) 特殊建築物等の定期報告に関すること。

(27) 防災査察及び落下物調査に関すること。

(28) 長期優良住宅の認定に関すること。

(29) 低炭素建築物新築等計画の認定に関すること。

(30) 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定に関すること。

(31) 建築物エネルギー消費性能適合性判定に関すること。

(32) 課の所管に係る手数料の徴収に関すること。

(33) 独立行政法人住宅金融支援機構関係申請書等の審査及び検査に関すること。

(34) 開発行為、建築行為等に係る関係部課及び関係機関との連絡調整に関すること。

(35) 開発審査会(他の課に属するものは除く。)及び建築審査会(他の課に属するものは除く。)に関すること。

(36) 高度地区内における建築行為の特例許可に関すること。

北部整備推進課(彩都グループ、ダムグループ、地域づくりグループ)

(1) 彩都(国際文化公園都市)に係る計画及び調整に関すること。

(2) 彩都(国際文化公園都市)に係る関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(3) 安威川ダムに係る関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(4) 安威川ダム周辺の活用に係る調整及び整備に関すること。

(5) 北部地域の活性化に係る総合的な企画及び調整に関すること。

市街地新生課(市街地Aグループ、市街地Bグループ)

(1) 市街地開発事業の調査研究及び計画に関すること。

(2) 市街地開発事業の設計及び施行に関すること。

(3) 市街地開発事業に係る諸申請の進達、副申及び助成に関すること。

(4) JR茨木駅、阪急茨木市駅、JR総持寺駅等の駅周辺の整備(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(5) 大規模開発(他の部、課に属するものは除く。)の総合調整に関すること。

(6) 中心市街地活性化基本計画に関すること。

(7) 茨木市中心市街地活性化協議会との連絡調整に関すること。

(8) 駅前周辺整備基本計画協議会に関すること。

用地課(管理係、用地係)

(1) 公用及び公共用に供する土地(以下「公共用地等」という。)の取得計画並びに鑑定及び調査に関すること。

(2) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に関すること。

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出等に関すること。

(4) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出、勧告、助言、立入検査等に関すること。

(5) 公共用地等の取得、収用手続等に係る関係部課及び関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 土地先買い審査委員会に関すること。

(7) 茨木市土地開発公社との連絡調整に関すること。

(8) 公共用地等の買収台帳の整備及び保管並びに買収に係る証明に関すること。

(9) その他公共用地等(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(10) 公共用地等の取得に関すること。

(11) 公共用地等の売買契約に関すること。

(12) 公共用地等の取得に伴う損失補償に関すること。

(13) 公共用地等の取得に伴う支障物件等の移転及び除去並びにその補償に関すること。

建設部

建設管理課(総務係、明示係、地籍調査係、修繕係)

(1) 部内の総合調整に関すること。

(2) 市道の認定及び路線の変更並びに廃止に関すること。

(3) 道路(市道及び法定外公共物である認定外道路をいう。以下この項において同じ。)の管理に関すること。

(4) 道路、橋りょう等の占用及び使用に関すること。

(5) 道路、橋りょう等の修繕に関すること。

(6) 交通安全施設の修繕に関すること。

(7) 課に属する工事用資材の購入及び検収に関すること。

(8) 道路の掘削その他通行制限又は通行禁止に係る連絡調整に関すること。

(9) 街路灯及び橋りょう灯の維持管理に関すること。

(10) 防犯灯に関すること。

(11) 道路標識に関すること。

(12) 課の所管に係る占用料、使用料及び手数料の徴収に関すること。

(13) 建設リサイクル法に基づく届出及び通知(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等に関するものに限る。)の受付に関すること。

(14) 建設リサイクル法に基づく助言、勧告、命令等(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等に関するものに限る。)に関すること。

(16) 地籍調査に関すること。

(17) 道路・水路等の境界明示に関すること。

(18) 道路の現況調査に関すること。

(19) 道路台帳及び橋りょう台帳の整備並びに保管に関すること。

(20) 送迎用バスターミナルの管理運営に関すること。

(21) 地域の工事センターに関すること。

(22) 建設事業評価委員会に関すること。

(23) 部の庶務に関すること。

交通政策課(計画推進係、駐車施設係)

(1) 交通安全対策の調査研究及び調整に関すること。

(2) 交通安全の啓発に関すること。

(3) 交通安全の指導及び安全教育の推進並びに交通安全運動の実施に関すること。

(4) 交通安全関係機関及び関係団体並びに交通機関との連絡調整に関すること。

(5) 駐車場法(昭和32年法律第106号)による路外駐車場に関すること。

(6) 交通安全施設に係る調査及び連絡調整に関すること。

(7) その他交通安全対策に関すること。

(8) 総合的な交通戦略に関すること。

(9) 移動支援等の総合調整に関すること。

(10) 総合交通戦略協議会に関すること。

(11) バリアフリー基本構想協議会に関すること。

(12) 自転車利用環境整備計画協議会に関すること。

(13) 自動車及び自転車の駐車場の整備計画に関すること。

(14) 放置自転車の対策に関すること。

(15) 市営駐車場の管理運営に関すること。

(16) 公共施設附帯駐車場に係る総合調整に関すること。

(17) 送迎用バス対策に関すること。

道路課(街路係、工務係)

(1) 都市計画道路事業の設計及び施行に関すること。

(2) 都市計画路線の明示に関すること。

(3) 自動車及び自転車の駐車場施設の工事に関すること。

(4) 課に属する工事用資材の購入及び検収に関すること。

(5) 課の所管に係る手数料の徴収に関すること。

(6) 道路、橋りょう等の新設改良工事及び災害復旧工事の設計及び施行に関すること。

(7) 道路、橋りょう等の維持に関すること。

(8) 街路灯及び橋りょう灯の新設改良工事の設計及び施行に関すること。

(9) 他の部課から依頼を受けた土木工事の設計及び施行に関すること。

(10) 交通安全施設の新設改良工事の設計及び施行に関すること。

(11) 交通安全施設の維持に関すること。

建築課(管理係、建築係、設備係)

(1) 市営住宅の管理運営に関すること。

(2) 市営住宅の入退居及び家賃等の徴収に関すること。

(3) 市営住宅の建設計画及び施行に関すること。

(4) 市営住宅の営繕に関すること。

(5) 市営住宅等の情報提供及び相談に関すること。

(6) 他の部課から依頼を受けた市有建築物及び附帯設備の設計、施行及び営繕に関すること。

(7) 市有建築物の保全に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

公園緑地課(管理係、施設係、みどり推進係)

(1) 課に属する公園用資材の購入及び検収に関すること。

(2) 都市公園、緑地及び児童遊園(以下この項において「公園等」という。)の維持管理(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(3) 公園等の境界明示(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(4) 公園等の占用及び使用許可(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(5) 公園台帳の整備及び保管に関すること。

(6) 課の所管に係る使用料の徴収に関すること。

(7) 公園等の計画及び補助金の申請に関すること。

(8) 公園等の新設改良工事及び維持修繕の設計及び施行に関すること。

(9) 公園等に係る企画、調査及び活用に関すること。

(10) 緑化活動の推進及び連絡調整に関すること。

(11) 公共施設に係る緑化の指導に関すること。

(12) 市の木及び市の花に関すること。

(13) みどりの施策推進委員会に関すること。

下水道総務課(総務係、経理係)

(1) 下水道事業受益者負担金、下水道事業受益者分担金及び下水道使用料に関すること。

(2) 公設浄化槽受益者分担金及び公設浄化槽使用料に関すること。

(3) 受益者の申告及び受益地の調査並びに受益者台帳の整備及び保管に関すること。

(4) 水洗便所改造費助成金及び水洗便所改造資金貸付金並びに水洗便所の普及促進に関すること。

(5) 水道・下水道事業審議会(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(6) 課の所管に係る占用料及び手数料の徴収に関すること。

(7) 下水道等事業会計及び経営管理に関すること

下水道施設課(管理係、計画係、工務係、水路係)

(1) 公共下水道施設、公設浄化槽、都市下水路、準用河川及び水路(法定外公共物である水路等をいう。以下この項において同じ。)の維持管理に関すること。

(2) 公共下水道の敷地及び排水施設並びに都市下水路の占用許可に関すること。

(3) 下水道の供用開始、下水の処理開始及び公設浄化槽の対象区域に係る公示に関すること。

(4) 下水道台帳及び公設浄化槽台帳の整備及び保管に関すること。

(5) 排水設備、排水施設及び除害施設(以下この項において「排水設備等」という。)に係る申請書等の受領及び確認に関すること。

(6) 下水道の事業計画に関すること。

(7) 公共下水道、公設浄化槽及び都市下水路の調査及び計画に関すること。

(8) 公共下水道事業計画の認可申請に関すること。

(9) 水循環(他の部、課に属するものは除く。)に関すること。

(10) 排水設備等工事の検査に関すること。

(11) 排水設備等工事の指定工事店に関すること。

(12) 公共下水道、公設浄化槽、都市下水路、準用河川及び水路工事の設計及び施行に関すること。

(13) 準用河川及び水路の占用許可に関すること。

(14) 課の所管に係る占用料及び手数料の徴収に関すること。

(15) 準用河川及び水路事業の調査及び計画に関すること。

(16) 治水及び雨水の流出抑制の企画及び調整に関すること。

(17) 水防並びに水防用資材の調達及び管理に関すること。

(18) 岩石採取計画及び砂利採取計画の認可及び命令に関すること。

(19) 淀川右岸水防事務組合及び淀川右岸治水促進期成同盟との連絡調整に関すること。

(20) その他公共下水道、公設浄化槽、都市下水路、準用河川及び水路に関すること。

(職の設置)

第4条 部に部長、課に課長、グループにグループ長、係に係長を置く。

2 部に次長、課に課長代理を置くことができる。

3 市に市理事及び危機管理監、部に理事、審議監、副理事及び統括専門監、課に参事、主幹その他必要な職、係に班長を置くことができる。

4 市の施設に、所長その他必要な職員を置く。

(職の任命)

第5条 前条の職は、市長が任命する。

(職務)

第6条 部長、課長、グループ長及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、部長(危機管理監を含む。以下この項において同じ。)を補佐し、部長が不在のときはその職務を代理する。

3 課長代理は、課長を補佐し、課長が不在のときはその職務を代理する。

4 市理事、理事、審議監、副理事、統括専門監、参事、主幹その他の職(別に定めのある職を除く。)は、上司の命を受けて担当事務を処理するとともに、担当事務に関し必要な調査研究及び指導改善を行う。

5 危機管理監は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、危機管理課職員を指揮監督するとともに、危機管理に関する事務を統括し、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市長に代わって、部長その他の職員を指揮監督し、及び所要の総合調整を行う。

6 班長は、上司の指揮監督を受けて担当事務を執行する。

(課が所管する事務の分担)

第7条 課長は、所管の事務を処理するため、その事務を所属するグループ長又は係長に分担する。

(事務の応援)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、部の所属を越えて、事務の応援を命ずることができる。

2 部長は、前項の応援を求める必要があるときは、人数、期間及び理由を明示して市長に申し出なければならない。

3 部長は、必要があると認めるときは、課の所属を越えて、事務の応援を命ずることができる。

4 課長は、前項の応援を求める必要があるときは、人数、期間及び理由を明示して部長に申し出なければならない。

(横断的な組織の設置)

第9条 市長は、2以上の部又は課に共通し、若しくは関連する施策又は臨時若しくは特別の施策を推進するため、第2条に定めるもののほか、部又は課を横断する組織を設けることができる。

2 前項に規定する部又は課を横断する組織の設置及び運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(茨木市高度情報化推進委員会設置規則の一部改正)

2 茨木市高度情報化推進委員会設置規則(平成13年茨木市規則第29号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「市民活動推進課長」を「商工労政課長」に改める。

(茨木市北部丘陵地区開発整備推進会議設置規則の一部改正)

3 茨木市北部丘陵地区開発整備推進会議設置規則(昭和59年茨木市規則第18号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「市民活動推進課長」を「商工労政課長」に、「商工労政課長」を「市民活動推進課長」に改める。

別表第3行財政部会の項中「市民活動推進課長」を「商工労政課長」に、「商工労政課長」を「市民活動推進課長」に改める。

(同年規則第27号)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平成15年規則第27号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(同年規則第75号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(同年規則第34号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(同年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(茨木市開発審査会規則の一部改正)

2 茨木市開発審査会規則(平成13年茨木市規則第22号)の一部を次のように改正する。

第5条中「都市整備部開発指導課」を「都市整備部」に改める。

(茨木市建築審査会議事規則の一部改正)

3 茨木市建築審査会議事規則(昭和56年茨木市規則第26号)の一部を次のように改正する。

第6条中「都市整備部建築指導課」を「都市整備部」に改める。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規則第60号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(同年規則第72号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(同年規則第83号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(同年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(同年規則第35号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(同年規則第40号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(同年規則第53号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(同年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(同年規則第42号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(同年規則第57号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(同年規則第83号)

この規則は、平成25年6月3日から施行する。

(同年規則第87号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(同年規則第99号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(同年規則第52号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(同年規則第45号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(同年規則第41号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(同年規則第40号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(同年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨木市事務分掌条例施行規則(以下「規則」という。)第3条の表都市整備部の部審査指導課(指導係、許可・確認係、調整係、監察係)の項の改正規定 令和5年5月26日

(2) 第2条中規則第3条の表市民文化部の部の改正規定 茨木市文化・子育て複合施設条例(令和4年茨木市条例第14号)の施行の日

(3) 第2条中規則第3条の表健康医療部の部健康づくり課(健康企画係、保健衛生係、健康増進係)の項第1号の改正規定及び同表こども育成部の部子育て支援課(育成グループ、こども相談1グループ、こども相談2グループ、こども相談3グループ、こども保健グループ)の項中第9号を削り、第10号を第9号とし、第11号から第13号までを1号ずつ繰り上げる改正規定 茨木市保健医療センター条例の一部を改正する条例(令和4年茨木市条例第16号)の施行の日

(4) 第2条中規則第3条の表こども育成部の部子育て支援課(育成グループ、こども相談1グループ、こども相談2グループ、こども相談3グループ、こども保健グループ)の項第1号の改正規定 茨木市立子育て支援総合センター条例の一部を改正する条例(令和4年茨木市条例第15号)の施行の日

茨木市事務分掌条例施行規則

平成12年12月21日 規則第40号

(令和5年11月26日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
平成12年12月21日 規則第40号
平成14年3月31日 規則第19号
平成14年5月30日 規則第27号
平成15年3月31日 規則第27号
平成16年3月31日 規則第14号
平成17年3月22日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第34号
平成19年9月28日 規則第75号
平成20年3月31日 規則第18号
平成20年6月20日 規則第34号
平成20年10月31日 規則第45号
平成21年3月26日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年9月30日 規則第60号
平成22年11月30日 規則第72号
平成22年12月28日 規則第83号
平成23年1月31日 規則第1号
平成23年3月30日 規則第14号
平成23年4月27日 規則第35号
平成23年6月30日 規則第40号
平成23年9月30日 規則第53号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年7月6日 規則第36号
平成24年9月27日 規則第42号
平成24年12月28日 規則第57号
平成25年3月26日 規則第5号
平成25年5月30日 規則第83号
平成25年6月27日 規則第87号
平成25年9月30日 規則第99号
平成26年3月18日 規則第7号
平成26年9月29日 規則第52号
平成27年3月20日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第16号
平成28年6月30日 規則第45号
平成29年3月30日 規則第11号
平成30年3月27日 規則第15号
平成30年7月9日 規則第41号
平成31年3月22日 規則第15号
令和元年9月27日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第28号
令和2年6月19日 規則第40号
令和2年9月7日 規則第49号
令和2年10月28日 規則第55号
令和2年12月22日 規則第61号
令和3年3月31日 規則第13号
令和4年3月30日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第21号