○茨木市車両管理規程
平成15年3月31日
訓令第2号
茨木市車両管理規程(昭和55年茨木市訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、茨木市が保有する車両の適正な管理と効率的な運用を図ることを目的とする。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。第9条及び第17条第3項において「車両法」という。)に定める自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 共用車両 総務部総務課(以下「総務課」という。)に配置し、自動車を運転することを職務として任用された者が運転する自動車をいう。
(3) 貸出車両 総務課に配置し、第12条に規定する運転資格を有する者が運転する車両をいう。
(4) 専用車両 特定の用途に使用する目的をもって課等に配置し、第12条に規定する運転資格を有する者が運転する車両をいう。
(車両の配置)
第3条 車両は、次の各号に掲げる課等(以下「車両配置課」という。)に配置する。
(1) 総務課
(2) 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が特に必要と認めた課等
(総括管理責任者)
第4条 総務課長は、車両を総括管理する。
2 総務課長は、災害その他緊急事態が発生し、又は発生が予想される場合は、市が保有する車両の全部又は一部の管理運用について、必要な臨機の措置を執ることができる。
(管理責任者)
第5条 車両配置課の所属長(以下「管理責任者」という。)は、当該車両の管理運用を行い、その責めを負うものとする。
(取扱責任者)
第6条 車両配置課に車両の取扱責任者を置く。
2 取扱責任者は、車両配置課の課長代理又は担当係長をもって充てる。
3 取扱責任者は、車両配置課における車両の管理運用について管理責任者を補佐し、車両担当者を指揮監督する。
4 取扱責任者は、車両の鍵を一括して保管し、車両の使用の必要に応じて運転する者に貸与するものとする。
(車両担当者)
第7条 管理責任者は、車両ごとに車両担当者を置かなければならない。
2 車両担当者は、担当車両の点検、整備等を実施し、公用車管理システムにより車両の整備状況を管理しなければならない。
(安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理補助者)
第8条 車両の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号。次項及び第13条第2号において「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者(以下この条及び第10条第2項において「安全運転管理者」という。)を置き、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。次項において「総理府令」という。)第9条の9第1項に規定する資格を有する職員のうちから市長が選任する。
3 安全運転管理者及び副安全運転管理者の業務を補佐させるため、安全運転管理補助者を置き、全ての所属及び施設の長をもって充てる。
4 安全運転管理補助者は、当該所属職員の安全運転に関する管理を行い、その責めを負うものとする。
2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条第1項各号に掲げる権限に係る業務を行うものとする。
(車両の使用)
第10条 車両は、車両を運転しようとする者の所属長が必要と認めた場合に限り使用することができる。
3 安全運転管理者等は、前項の規定による車両の運転前の確認において不適当であると認めた場合は、車両を使用させてはならない。
4 共用車両を使用しようとする者は、自動車使用申込書(様式第1号)を前日の正午(緊急やむを得ないときは、使用する時)までに総務課長に提出し、承認を得て使用しなければならない。この場合において、当該車両の配車をもって総務課長の承認を受けたものとみなす。
5 貸出車両を使用しようとする者は、公用車管理システムにより使用の申込みをするものとする。この場合において、当該車両の配車をもって総務課長の承認を受けたものとみなす。
6 専用車両を使用しようとする者は、当該車両の管理責任者の承認を得て使用しなければならない。この場合において、当該車両の取扱責任者から車両の鍵が貸与された場合は、管理責任者の承認を受けたものとみなす。
(車両の保管)
第11条 管理責任者は、車両を総務課長の指定する場所(以下「車庫」という。)に保管しなければならない。
(運転資格)
第12条 自動車は、自動車を運転することを職務として任用された者が運転するものとする。ただし、貸出車両及び専用車両については、総務課長が特に必要と認めた場合は、運転資格を有する職員のうち、運転することを職務として任用された者以外のものが運転することができる。
(運転者の義務)
第13条 車両を運転する者(以下「車両運転者」という。)は、管理責任者及び安全運転管理者等の指示に従うとともに、次に定める事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ承認又は指示を受けた目的、経路に従い能率的な運転を行うこと。
(2) 道交法等関係法令を順守し、安全運転に努めること。
(3) 車両を使用する前に、仕業点検を行うこと。
(4) 車両の使用後は、その都度必ず洗車の上よく拭き損傷の有無を確かめ、故障のあるときは、直ちに取扱責任者に報告すること。
(5) 車両の使用後は、あらかじめ定められた車庫に整然と格納すること。
(6) 車庫内で火気を使用しないこと。
(7) 車両を使用中、やむを得ず車両から離れるときは、施錠その他必要な措置を執り、盗難等の事故のないように注意すること。
(燃料の使用)
第14条 管理責任者は、常に車両を効率的に運用し、燃料の適正な使用に努めなければならない。
2 燃料の補給は、車両運転者が必要に応じ行うものとする。
(運行報告)
第15条 共用車両及び貸出車両の運転者は、車両を運転したときは、公用車管理システムにより運転時間、走行距離等を総務課長に報告しなければならない。
2 専用車両の運転者は、公用車管理システムにより運転時間、走行距離等を所属長に報告しなければならない。
(日常点検)
第16条 車両運転者は、運転する自動車について使用前に日常点検実施事項(様式第3号)により点検を行わなければならない。
2 車両運転者は、運転する原動機付自転車について使用前に燃料装置、ブレーキ等の点検を実施しなければならない。
(車両の整備)
第17条 車両の整備は、検査受整備、中間整備、臨時整備及び通常整備の区分により実施する。
2 検査受整備は、定期検査を受けるため、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に基づいて行うものとする。
3 中間整備は、次の定期検査までの期間で車両法第48条に定める月ごとに自動車点検基準に基づいて必要な箇所について行うものとする。
4 臨時整備は、事故等の修理又は車両の改造のため、必要な箇所について行うものとする。
5 通常整備は、前条の日常点検の都度必要な箇所について行うものとする。
(整備計画)
第18条 整備管理者は、毎年度車両整備計画を立て、それに基づき検査受整備及び中間整備を実施するものとする。
(車両使用整備月報の提出)
第19条 管理責任者は、毎月分の車両使用整備月報(様式第5号)を翌月の5日までに総務課長に提出しなければならない。
(管理指導)
第20条 総務課長は、車両の全部について、運行管理、整備管理及び安全運転管理状況等を常に掌握しておくとともに、管理責任者に対し管理方法等について必要な管理指導を行うものとする。
(事故処理及び報告)
第21条 車両運転者の属する課等の長は、使用車両に係る交通事故その他の車両事故が発生したときは、速やかに交通事故報告書(様式第6号)により総務部長を経て市長に報告するとともに、総務課長と協議の上、処理に当たらなければならない。
(交通事故審査委員会)
第22条 職務中の交通事故その他の車両事故に係る処理等について審査するため、交通事故審査委員会を設置する。
2 交通事故審査委員会については、別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和6年訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。