○茨木市車両管理規程

平成15年3月31日

訓令第2号

茨木市車両管理規程(昭和55年茨木市訓令第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、茨木市が保有する車両の適正な管理と効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車及び原動機付自転車(以下「単車」という。)をいう。

(2) 共用車両 総務部総務課(以下「総務課」という。)に配置し、自動車を運転することを職務として任用された者が運転する自動車をいう。

(3) 貸出車両 総務課に配置し、第12条に規定する運転資格を有する者が運転する自動車及び単車をいう。

(4) 専用車両 特定の用途に使用する目的をもって課等に配置し、第12条に規定する運転資格を有する者が運転する自動車及び単車をいう。

(車両の配置)

第3条 車両は、次の各号に掲げる課等(以下「車両配置課」という。)に配置する。

(1) 総務課

(2) 総務部長が特に必要と認めた課等

(総括管理責任者)

第4条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、車両を総括管理する。

2 総務課長は、災害その他緊急事態が発生し、又は発生が予想される場合は、市が保有する車両の全部又は一部の管理運用について、必要な臨機の措置を執ることができる。

(管理責任者)

第5条 車両配置課の所属長(以下「所属長」という。)は、当該車両の管理運用を行い、その責めを負うものとする。

(取扱責任者)

第6条 車両配置課に車両の取扱責任者を置く。

2 取扱責任者は、車両配置課の課長代理又は担当係長をもって充てる。

3 取扱責任者は、車両配置課における車両の管理運用について所属長を補佐し、車両担当者及び車両管理担当者を指揮監督する。

4 取扱責任者は、車両の鍵を一括して保管し、車両の使用の必要に応じて運転する者に貸与するものとする。

(車両担当者及び車両管理担当者)

第7条 所属長は、自動車については各自動車ごとに車両担当者を、単車については別に定める台数ごとに車両管理担当者を置かなければならない。

2 車両担当者及び車両管理担当者は、担当車両の点検、整備等を実施し、別に定める公用車管理システム(以下「公用車管理システム」という。)により車両の整備状況を管理しなければならない。

(安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理補助者)

第8条 市長は、安全運転管理者及び副安全運転管理者を職員のうちから定めなければならない。

2 安全運転管理者は、交通事故防止のため総括的な安全運転管理を行う。

3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補佐する。

4 市長は、安全運転管理補助者を車両配置課の職員のうちから定めることができる。

5 安全運転管理補助者は、安全運転管理者及び副安全運転管理者の業務を補佐する。

(整備管理者及び整備管理補助者)

第9条 市長は、整備管理者を職員のうちから定めなければならない。

2 整備管理者は、車両の点検、整備及び車庫の管理等に関する業務を行う。

3 市長は、整備管理補助者を車両配置課の職員のうちから定めることができる。

4 整備管理補助者は、整備管理者の業務を補佐する。

(車両の使用)

第10条 共用車両を使用しようとする者は、自動車使用申込書(様式第1号)を前日の正午(緊急やむを得ないときは、使用する時)までに総務課長に提出し、承認を得て使用しなければならない。この場合、当該車両の配車をもって総務課長の承認を受けたものとみなす。

2 貸出車両を使用しようとする者は、公用車管理システムにより使用の申込みをするものとする。この場合、当該車両の配車をもって総務課長の承認を受けたものとみなす。

3 専用車両を使用しようとする者は、当該所属長の許可を得て車両を使用しなければならない。

(車両の保管)

第11条 所属長は、車両を総務課長の指定する場所(以下「車庫」という。)に保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職務上やむを得ない場合においては、車庫以外の場所に保管することができる。この場合においては、車両特別保管許可願(様式第2号)により総務課長の許可を受けなければならない。

(運転資格)

第12条 自動車は、自動車を運転することを職務として任用された者が運転するものとする。ただし、貸出車両及び専用車両については、総務部長が特に必要と認めた場合は、運転資格を有する職員のうち、運転することを職務として任用された者以外のものが運転することができる。

(運転者の義務)

第13条 車両を運転する者(以下「車両運転者」という。)は、安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理補助者並びに所属長の指示に従うとともに、次に定める事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ承認又は指示を受けた目的、経路に従い能率的な運転を行うこと。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法令を順守し、安全運転に努めること。

(3) 車両を使用する前に、仕業点検を行うこと。

(4) 車両の使用後は、その都度必ず洗車の上よく拭き損傷の有無を確かめ、故障のあるときは、直ちに取扱責任者に報告すること。

(5) 車両の使用後は、あらかじめ定められた車庫に整然と格納すること。

(6) 車庫内で火気を使用しないこと。

(7) 車両を使用中、やむを得ず車両から離れるときは、施錠その他必要な措置を執り、盗難等の事故のないように注意すること。

(燃料の使用)

第14条 所属長は、常に車両を効率的に運用し、燃料の適正な使用に努めなければならない。

2 燃料の補給は、車両運転者が必要に応じ行うものとする。

(運行報告)

第15条 共用車両及び貸出車両の運転者は、車両を運転したときは、公用車管理システムにより運転時間、走行距離等を総務課長に報告しなければならない。

2 専用車両の運転者は、公用車管理システム又は業務報告書等により運転時間、走行距離等を所属長に報告しなければならない。

(日常点検)

第16条 車両運転者は、運転する自動車について使用前に日常点検実施事項(様式第3号)により点検を行わなければならない。

2 車両運転者は、運転する単車について使用前に燃料装置、ブレーキ等の点検を実施しなければならない。

(車両の整備)

第17条 車両の整備は、検査受整備、中間整備、臨時整備及び通常整備の区分により実施する。

2 検査受整備は、定期検査を受けるため、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に基づいて行うものとする。

3 中間整備は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき、前項に準じて必要な箇所について行うものとする。

4 臨時整備は、事故等の修理又は車両の改造のため、必要な箇所について行うものとする。

5 通常整備は、前条の日常点検の都度必要な箇所について行うものとする。

(整備計画)

第18条 整備管理者は、毎年度車両整備計画を立て、それに基づき検査受整備及び中間整備を実施するものとする。

2 所属長は、前項の計画を車両整備計画書(様式第4号)により速やかに総務課長に提出しなければならない。

(整備伺及び依頼書)

第19条 車両担当者又は車両管理担当者は、車両の整備を必要とするときは、取扱責任者を経由して所属長に車両整備伺(様式第5号A)を提出しなければならない。

2 所属長は、車両整備伺を受け付けたときは、直ちに審査し、整備管理者又は整備管理補助者と協議の上、車両整備依頼書(様式第5号B)により整備するものとする。

(車両等使用整理月報の提出)

第20条 所属長は、毎月分の車両等使用整備月報(様式第6号)を翌月の5日までに総務課長に提出しなければならない。

(交通事故防止対策会議)

第21条 交通事故防止対策を立てるため、交通事故防止対策会議を設置する。

2 交通事故防止対策会議は、安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理補助者をもって組織する。

3 交通事故防止対策会議は、随時又は定期的に開催する。

(管理指導)

第22条 総務課長は、車両の全部について、運行管理、整備管理及び安全運転管理状況等を常に掌握しておくとともに、所属長に対し管理方法等について必要な管理指導を行うものとする。

(事故処理及び報告)

第23条 車両運転者の属する課等の長は、使用車両に係る交通事故その他の車両事故が発生したときは、速やかに交通事故報告書(様式第7号)により総務部長を経て市長に報告するとともに、総務課長と協議の上、処理に当たらなければならない。

(交通事故審査委員会)

第24条 職務中の交通事故その他の車両事故に係る処理等について審査するため、交通事故審査委員会を設置する。

2 交通事故審査委員会については、別に定める。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市車両管理規程

平成15年3月31日 訓令第2号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第4章 庁舎管理等
沿革情報
平成15年3月31日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第5号
平成19年5月2日 訓令第11号
令和元年5月1日 訓令第1号