課税標準の特例について(償却資産)
更新日:2025年04月25日
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地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定要件に該当する償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。
該当する資産を所有されている方は、「固定資産税(償却資産)非課税及び課税標準の特例適用資産申告書」を提出してください。
特例の内容については「わがまち特例について」、「再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例について」、「先端設備等導入計画に係る課税標準の特例について」及び「特定事業所内保育施設(企業主導型保育事業)の課税標準の特例について」をご参照ください。
また、その他の特例については資産税課までお問い合わせください。
特定事業所内保育施設(企業主導型保育事業)の課税標準の特例について
特例適用申告書ダウンロード
固定資産税(償却資産)非課税及び課税標準の特例適用申告書 (PDFファイル: 83.9KB)
固定資産税(償却資産)非課税及び課税標準の特例適用申告書 (Excelファイル: 41.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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