先端設備等導入計画に係る課税標準の特例について(令和5年4月1日以降適用分)

更新日:2023年10月12日

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先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。令和5年4月1日以降の適用分については、これまでの特例措置と異なります。

下記の提出書類を資産税課へ提出してください。

提出書類

「固定資産税(償却資産)非課税及び課税標準の特例適用資産申告書」に以下の書類を添付して提出してください。 

  1. 認定申請書・先端設備等導入計画の写し
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)の写し
  3. 投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)の写し
  4. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  5. リース契約見積書の写し
  6. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書

※4は固定資産税の1/3軽減を受ける場合、

5・6は所有権移転外リース契約の場合のみ

 

なお、適用対象となる償却資産などの詳細は、商工労政課(市役所本館7階)ホームページをご覧ください。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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