先端設備等導入計画に係る課税標準の特例について
更新日:2025年04月25日
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先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。令和7年4月1日以降の適用分については、これまでの特例措置と異なり、固定資産税の特例を適用するためには、賃上げ表明を行うことが必須となりました。
●主な改正点
下記の提出書類を資産税課へ提出してください。
提出書類
「固定資産税(償却資産)非課税及び課税標準の特例適用資産申告書」に以下の書類を添付して提出してください。
- 認定申請書・先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)の写し
- 投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
- リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書
※4.は令和7年3月31日までに取得した設備で、固定資産税の1/2軽減を受ける場合は不要
※5.と6.は所有権移転外リース契約の場合のみ
固定資産税(償却資産)非課税及び課税標準の特例適用資産申告書(PDF) (PDFファイル: 83.9KB)
固定資産税(償却資産)非課税及び課税標準の特例適用資産申告書(Excel) (Excelファイル: 41.5KB)
なお、適用対象となる償却資産などの詳細は、商工労政課(市役所本館7階)ホームページをご覧ください。
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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