東日本大震災に係る固定資産税等の特例について

更新日:2021年12月20日

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東日本大震災により住宅が滅失・損壊した方や、原子力発電所の事故による居住困難地域に土地家屋を所有していた方で、それに代わる土地や家屋を取得した場合、一定の条件を満たせば代替資産に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置の特例を受けることができます。

東日本大震災に係る固定資産税の特例について
軽減内容 説明資料 申告書
東日本大震災により被災した土地又は家屋の代替土地又は代替家屋に係る特例 資料1(PDFファイル:166.1KB) 申告書1(PDFファイル:129.4KB)
原子力発電所の事故による居住困難区域内の土地又は家屋の代替土地又は代替家屋に係る特例 資料2(PDFファイル:169KB) 申告書2(PDFファイル:129.4KB)

 手続きが必要になりますので、詳細につきましては資産税課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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