犬・猫のマイクロチップの装着義務化について

更新日:2023年12月01日

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令和4年6月1日から、改正された「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬・猫について、マイクロチップの装着及び環境大臣が指定する指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への情報登録が義務化されました。

このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等から犬や猫を購入した場合は、マイクロチップの登録情報を飼い主の情報(飼い主の氏名や住所、犬の名前など)に変更する必要があります。

なお、令和4年6月1日以前から家庭で飼っている場合や、知人や動物愛護団体等から犬や猫を譲り受けた場合については、マイクロチップの装着は努力義務(任意)です。

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」について

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」とは、環境大臣が指定する指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会によるデータベースです。AIPOとは異なりますのでご注意ください。

情報の登録(または所有者の変更登録)には手数料が必要です。詳細は下記リンクをご確認ください。

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」についての問合せ先
環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会
住所 〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階
電話 03-6384-5320
メールアドレス info@mc.env.go.jp

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」について、茨木市役所や動物病院で情報の登録や登録事項の変更はできません。

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