印鑑登録の手続き
更新日:2026年01月01日
印鑑登録の申請は、市役所市民課、北辰出張所ですることができます。
申請には、登録する印鑑を持参し、できるだけ登録申請者がお越しください。
代理人でも手続きができますが、その場合は登録する印鑑、登録する印鑑を押した本人自筆の委任状が必要です。(委任状には住民登録している住所を記入してください。)
印鑑登録の申請をされますと自宅に照会書を郵送いたします。
所定事項を記入し、登録印を押印した回答書及び本人確認書類をご持参いただきましたら、印鑑登録証(カード)をお渡しいたします。
代理人が回答書を持参される場合は、登録申請者本人及び代理人の本人確認書類もご持参ください。
印鑑登録証は、印鑑証明書の交付申請時に必要ですので大切に保管してください。
申請する本人の意思の確認はできるものの、体の具合が悪く字が書けない場合は、下記の用紙を代理人が記入してください。(意思の確認ができない状態の方は、登録ができません。)
その際、介護受給者証の写し等の状態が分かる資料の提出が合わせて必要です。
印鑑登録申述書(代筆用委任状) (PDFファイル: 262.7KB)
<記載例>印鑑登録申述書(代筆用委任状) (PDFファイル: 267.1KB)
印鑑登録申請を受付けた後、照会書を住民登録地宛てに送付します。
必要項目記入のうえ書類持参の際も、合わせて申述書が必要になりますので、
下記申述書への記入、提出をお願いします。
登録の資格
- 茨木市に住民登録している者
- 1人1個に限る。
- 15才未満の者は登録できません。
- 成年被後見人の方は法定代理人(成年後見人)が同行しての申請となります。
登録できない印鑑
- 住民登録されている氏名、氏もしくは名又は氏名の一部を組合わせたもので表わしていないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
印鑑証明書の即日交付
印鑑登録時の本人確認の方法は、照会書・回答書による照会制度を原則としており、印鑑登録申請と同時には証明書の交付は原則としてできません。
例外的措置として、登録者本人が申請し、次の方法で本人確認ができれば申請と同時に証明書の交付ができます。
日曜窓口では印鑑登録証・印鑑証明書の即日発行はできません。
- 官公署の発行した本人の写真を貼付したもの(運転免許証、許可証若しくは身分証明書等)を提示したとき
- 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき
個人番号カードをお持ちの場合
個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの場合、コンビニ等での証明書交付(コンビニ交付)が可能です。
【参考】コンビニエンスストアの多機能端末機(マルチコピー機)による証明書等の交付について
印鑑廃止届
印鑑登録証や登録印をなくした場合は、事故防止のため、ただちに印鑑登録証亡失届または印鑑登録廃止届をしてください。
印鑑登録証亡失届に必要なものは登録印及び本人確認書類です。
印鑑登録廃止届に必要なものは印鑑登録証及び本人確認書類です。
代理人が届けをする場合は、上記のものに加え、委任状・代理人の印鑑・代理人の本人確認書類が必要です。
手数料
無料
引っ越しするとき
市外へ転出されますと印鑑登録証は使用できません。
転入先であらためて印鑑登録の手続きをしてください。
なお、転出の届け出の手続きをされますと印鑑登録を消除しますので登録証の返却をしてください。
業務時間
日曜日(本庁のみ) 9時~12時
日曜日は印鑑登録証・印鑑証明書の即日発行はできません。
土曜日、祝日及び年末年始は業務を行っておりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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