微小粒子状物質(PM2.5)と注意喚起について
更新日:2021年12月15日
微小粒子状物質(PM2.5)とは
大気中に漂う粒径2.5μm(1μm=0.001mm)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策 を進めてきた粒径10μm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりもさらに小さな粒子です。
PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
詳細については、以下のリンク先(環境省ホームページ)をご参照ください。
大阪府内の状況について
大阪府では、一時的に濃度上昇が見られるときもありますが、現状は年間の変動の範囲内又はそれを少し上回る程度です。詳細については、以下のリンク先(大阪府ホームページ、環境省ホームページ)をご参照ください。
本市の状況(速報値)については、以下のリンク先をご参照ください。
高濃度予測時の注意喚起について
PM2.5が高濃度となると予測され、注意喚起が必要となった場合(午前5時から7時の3時間平均濃度が85μg/m3を超えた場合又は午前5時から12時までの8時間平均濃度が80μg/m3を超えた場合)、大阪府は防災情報メールで配信するとともに大阪府ホームページで発表することとしています。
注意喚起のメール配信をご希望の方は、下の登録方法をご覧いただき、防災情報メールの配信の手続きを行っていただきますようお願いいたします。
なお、登録方法の詳細と注意喚起の状況につきましては、以下のリンク先(大阪府ホームページ)をご覧いただきますようお願いいたします。
注意喚起があった時の行動については、以下の点にお気をつけください。
- 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
- 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくし、その吸入を減らす。
- 呼吸器系や循環器系の疾患のある者、小児、高齢者などは、体調に応じて、より慎重に行動する。
環境基準について
環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、PM2.5については以下のとおり環境基準が定められています。
1年平均値 15μg/m3以下 かつ 1日平均値 35μg/m3以下
(平成21年9月設定)
この環境基準値は、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を基に、
専門委員会において検討されたものです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 産業環境部 環境政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館3階(24番窓口)
電話:072-620-1644
産業環境部ファックス:072-627-0289
E-mail kankyoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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