方針の策定について
更新日:2021年12月15日
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超高層建築物の立地に関する基本的な方針について
この方針は、将来を見据えた駅を拠点とした拠点形成を進める上で、検討される可能性のある超高層建築物の立地に関して、現行制度において許容される立地や区域をさらに限定するという「制限の強化」と計画に求められる公共性や建築物の持続可能性といった「確認事項の明確化」により、従来の形態規制だけでなく「質や内容」を求めるため、都市計画における基本的な考え方として策定したものです。
また、この方針における超高層建築物は、本市高度地区における高さ制限の上限値である高さ43メートルを超える建築物としています。
なお、この方針は、駅の拠点性や駅前の機能誘導をテーマにした市民ワークショップによる意見や超高層建築物のあり方に関する学識者や事業者へのヒアリングによる意見を反映し、本市都市計画審議会において議論を重ね、作成しています。
茨木市における超高層建築物の立地に関する基本的な方針 (PDFファイル: 6.4MB)
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