都市計画審議会

都市計画審議会とは

都市計画審議会は、都市計画法第19条の規定にもとづき市が都市計画を定めるときに、同法第77条の2の規定に基づき設置した機関です。
都市計画は、市の住民や学識経験者、議会の議員、関係する行政機関の職員などから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。

茨木市都市計画審議会委員名簿

都市計画審議会 審議結果

下の「開催概要」からご覧ください。
なお、議案書及び議事の概要は、市役所南館1階情報ルームに備え付けています。

都市計画審議会常務委員会

茨木市都市計画審議会条例第8条に基づき、都市計画審議会は常務委員会を設置しています。

常務委員会は都市計画審議会の権限の属する事項のうち軽易なもので、あらかじめ審議会が指定するものを処理することができるとしており、会長及び会長の指名する委員(臨時委員及び専門委員を含む)で構成しています。

令和4年度は、7月13日開催の第1回茨木市都市計画審議会において、生産緑地地区における行為の制限の解除がなされた場合の都市計画変更に係る調査審議のために、「生産緑地地区」に関する常務委員会の設置をご承認いただきました。

都市計画審議会の運営要領

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730 
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
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