市街化区域及び市街化調整区域

更新日:2022年10月01日

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無秩序な市街地の拡大を防止し、計画的に市街化を図るため、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域を都市計画区域に指定し、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分しています。
 

市街化区域及び市街化調整区域(令和元年9月20日告示)

  概要 面積
市街化区域 すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に整備していく区域 約 3,398 ha
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域 約 4,251 ha
都市計画区域(=行政区域) 約 7,649 ha

 

市街化調整区域における地区計画の運用方針

本市では平成21年7月に「市街化調整区域における地区計画の運用方針(ガイドライン)」を定め、適正な運用を図ってきたところですが、その後10年以上が経過することから、この間の上位計画の策定・改定状況等を踏まえ、令和2年8月にガイドラインの見直しを行いました。

市街化調整区域における地区計画の運用方針(R2.8.1改定)(PDFファイル:266.9KB)

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