流通業務地区
更新日:2022年10月01日
ページID: 44242
流通業務市街地(流通センター)とは、流通業務施設を集約的に立地させることにより、流通をスムーズに行うことを目的として作られた地域です。
本市南部にある流通業務市街地は、流通業務施設を交通要衝地に配置し、都市交通の緩和と流通機能の向上を図るとともに、地域開発の拠点となるよう、流通業務市街地の整備に関する法律(流通業務市街地整備法)に基づき、昭和48年に大阪府によって整備されたものです。
流通業務市街地は、地域地区としての「流通業務地区」および都市施設である「流通業務団地」により構成されます。
流通業務地区では、健全な流通業務市街地を育成するため、原則として、流通業務施設および流通業務に関連する施設のみが立地できます。
流通業務地区における施設建設等の許可等の事務が大阪府から茨木市に移譲されました。
許可・証明の申請について
流通業務地区(団地を含む)では、流通業務市街地の整備に関する法律に基づいた施設しか立地できません。
また、流通業務地区内における流通業務施設の建設、改築、用途変更には、建築確認申請に先だって流通業務市街地の整備に関する法律第5条の規定による許可、または証明が必要です。
立地可能な施設の確認や、許可・証明については以下のページをご確認ください。
流通業務市街地の整備に関する法律第5条許可・証明(申請書ダウンロード)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
都市政策課のメールフォームはこちらから