建築物における駐車施設の附置等に関する条例第8条第2項に基づく駐車施設設置及び変更の届出(申請書ダウンロード)

更新日:2022年03月31日

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駐車施設設置および変更の届出

商業地域または近隣商業地域において、特定用途の床面積が1,000平方メートルを超える建築物の新築等を行う際には、駐車施設の附置が必要となります。

 また、駐車施設を敷地外に設置する場合は、建築物における駐車施設の附置等に関する条例第8条第2項に基づく届出が必要になります。なお、建築確認申請を伴う場合は、当該申請に先立って届出の手続きを行ってください。

注意:下記の要件をすべて満たす場合にのみ本条例の対象になります。
           また、対象とならない場合も開発指導要綱等により、駐車施設の設置が必要となります。

 

対象確認フロー

条例の内容

申請書