建築物における駐車施設の附置等に関する条例の廃止について
更新日:2026年04月01日
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建築物における駐車施設の附置等に関する条例の廃止について
本市では、本条例と令和7年に条例化した「茨木市開発行為等の手続等に関する条例」に基づく駐車場の設置基準が重複していることや、特に中心市街地において、車からひと中心へと政策転換を図っていることから、駐車需要に柔軟に対応するにあたり、設置基準を一元化するため、令和8年4月1日より本条例を廃止します。
なお、本条例廃止後も『茨木市駐車場及び駐車施設の整備に関する基準』により、駐車施設の設置が必要となります。詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

