茨木市における住居表示
更新日:2021年12月15日
住居表示に関するお問い合わせ先
新たな住居表示の実施に関するお問い合わせ
都市整備部都市政策課
電話:072-620-1660
住居新築届(住居番号の付番)に関するお問い合わせ
市民文化部市民課(管理係)
電話:072-620-1645
住居表示とは
明治以降、住所は「地番」で表されてきました。「○○町 △番地 □」と表す方法ですが、人の居住場所を知るためだけに設けられたものではありませんでした。
戦前までは、建物の戸数等が多くなかったため、地番を住所に用いることに不都合はありませんでしたが、その後人口増加や交通、流通の発達により、地番を住所として用いると、規則正しく並んでいないため日常生活や産業・行政活動に大きな支障をきたすようになりました。
例えば
- 救急車、消防車などの緊急車両や、郵便局、宅配業者など、住所をたよりに仕事を行っている人が目的地に到達できない。
- 初めてその町を訪ねる人が迷ってしまう
このような問題を未然に防ぐため、本市では、昭和37年施行の「住居表示に関する法律」に基づき、建物が集中している既成市街地を中心として、住居表示を実施しています。
新しい町名、街区は都市政策課で準備を行い、建物等につける住居番号は市民課で事務を行っております。
住居表示の方法 町名、街区番号の付け方
- 町名は、その地区の従来の名称や歴史、文化を基本に住居表示審議会に諮問され、市議会の議決を経て決定されます。
町の境界は、道路、河川、鉄道など明確で恒久的なもので区切ります。
- 街区をつくり、番号をつけます。
街区の境界も原則として、道路、河川、鉄道など明確で恒久的なもので区切り、番号をつけます。この番号を街区符号と呼びますが、JR茨木駅や阪急茨木市駅などの中心点に最も近い街区を起点とし、一定の基準で順序よく配列します。
街区符号は、数字に「番」を付けて呼びます。
このような方式を「街区方式」といって、本市をはじめ日本の多くの地域で採用されています。
その他に、道路に接する建物に付けられる番号を用いて表示する方法を「道路方式」といい、欧米で一般的に採用されており、日本で数は少ないですが、山形県東根市の一部で採用されています。
街区番号の付け方 イメージ
住居表示の方法 住居番号の付け方
- 住居番号を付けます。
住居番号は、建物その他工作物に付けます。
原則、中心点に近い街区の角を起点として、右回りに街区の境界線を概ね10メートル間隔(フロンテージと呼びます)に区切り、基礎番号を付けます。
住居番号は、各建物その他の工作物の主要な出入口が接する基礎番号となります。
住居番号の呼称は、数字に「号」を付けて呼びます。
- 現在地や訪問先が分かるように、各街区の電柱等に街区表示板を、また各建物の玄関に住居番号表示板を取り付けます。