住居表示関連(住居新築届等)
更新日:2023年04月01日
本市住居表示の概要
本市は概ね市街化区域において、住居表示を実施しています。
町名及び街区番号に続いて住居番号という表記です。
例:茨木市駅前三丁目〇番〇号(〇は数字)
多くの建物が、隣接している複数棟同じ住居表示番号で存在します。
また、街区の内側に向かう道路に沿って一定数以上同じ住居番号の建物ができる場合等を除き、〇号の〇といった枝番号は付していません。
住居新築届
住居表示実施区域内で建物を新築したときは、「住居新築届」の提出が必要です。
また、建替えについても、同様に「住居新築届」の提出を要します。
建物を滅失した時点で、以前の住居番号が消滅します。玄関の位置などにより、住居番号が変わる場合がありますので、以前の番号をそのまま使用しないでください。
申請方法
・概ね8割方建物が完成した時点以降、申請が可能です。
・下部記載の書類を提出してください。
・申請を受け付けてから概ね1週間後に、付番通知書・住居番号標(プレート)・ボンドをお渡しします。
※郵送やメール等での受付ができません。申請及び通知書等の受取については必ず窓口にお越しください。
受付窓口
本館1階5番窓口
月曜から金曜日 午前8時45分~午後5時15分まで
届出書
届出書の申請者欄には、住所氏名に加え、担当者が異なる場合は担当者名及び連絡の取れる電話番号の記入をお願いします。
届けに必要なもの
- 建物(家屋)1階平面図
- 建物(家屋)の配置図
- 建物(家屋)の付近見取図
地番との関連
住居表示は、個々の建物に住居番号を付与するもので、不動産登記に使われる土地地番や家屋番号との関連はありません。
そのため、地番と住居表示、住居表示と地番との関係を特定することはできません。
本市地番に関することは資産税課(11番窓口 072-620-1615)にお問い合わせください。
住居表示実施証明
本市において、昭和40年代以降順次住居表示を実施していますが、住居表示実施時点において、住所が地番表示から住居表示に変更になった人の証明です。
関係人であれば請求することができます。
「新・旧住所」と「証明を要する対象者の指名」が本市台帳と相違なければ発行いたします。
住居表示台帳
本市において、住居表示台帳の交付は行っておりません。
ソーラーパネル設置の補助申請受けられるなどの場合に、上記書類を求められた場合、申請先に代替の方法でのご申請を頂きますようお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 市民課(管理係)
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1645
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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