都市再生特別措置法に基づく届出制度について

更新日:2021年12月15日

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茨木市では、都市再生特別措置法に基づく「茨木市立地適正化計画」を策定しました。これにより、計画で定めた居住誘導区域外で一定規模以上の住宅に係る開発行為や建築行為を行う場合や、都市機能誘導区域外で誘導施設の整備を行う場合などに、届出が必要となります。

※2019年5月1日以降着手案件から対象

届出制度の手引きについて

届出制度の詳細や、届出に必要な様式・添付資料等について手引きとしてまとめました。

(令和3年3月更新)

 

 

立地適正化計画について

立地適正化計画や、そこで定めている居住誘導区域・都市機能誘導区域の詳細図等については、下記リンクにアクセスして下さい。

届出様式について

届出様式と記載例については下表のとおりです。

 

 

居住誘導区域外における住宅開発や住宅建築に関する届出

都市機能誘導区域外における誘導施設の整備に関する届出

都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止に関する届出

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730 
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
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