立地適正化計画に基づく届出制度について

更新日:2025年03月26日

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届出制度について

本市では、都市再生特別措置法に基づく「茨木市立地適正化計画」を策定しました。これにより、計画で定めた居住誘導区域外で一定規模以上の住宅に係る開発行為や建築行為を行う場合や、都市機能誘導区域外で誘導施設の整備を行う場合などに、届出が必要となります。

※令和元年5月1日以降に着手した案件から対象となります。

届出制度の手引きについて(令和7年3月更新)

届出制度の詳細や、届出に必要な様式・添付資料等について手引きとしてまとめています。

届出制度(PDFファイル:847.6KB)

届出制度の手引き(PDFファイル:2.2MB)

届出制度の手引き様式集(PDFファイル:909.5KB)

届出様式のダウンロード

 

 

 

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大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
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都市整備部ファックス:072-620-1730 
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