立地適正化計画に基づく届出制度について
更新日:2025年03月26日
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届出制度について
本市では、都市再生特別措置法に基づく「茨木市立地適正化計画」を策定しました。これにより、計画で定めた居住誘導区域外で一定規模以上の住宅に係る開発行為や建築行為を行う場合や、都市機能誘導区域外で誘導施設の整備を行う場合などに、届出が必要となります。
※令和元年5月1日以降に着手した案件から対象となります。
届出制度の手引きについて(令和7年3月更新)
届出制度の詳細や、届出に必要な様式・添付資料等について手引きとしてまとめています。
届出様式のダウンロード
居住誘導区域外における住宅開発や住宅建築に関する届出
様式第10号(住宅・開発行為)(PDFファイル:111.9KB)
様式第11号(住宅・建築行為)(PDFファイル:114.2KB)
様式第12号(住宅・変更届)(PDFファイル:33.6KB)
都市機能誘導区域外における誘導施設の整備に関する届出
様式第18号(誘導施設・開発行為)(PDFファイル:122.3KB)
様式第19号(誘導施設・建築行為)(PDFファイル:114.9KB)
様式第20号(誘導施設・変更届)(PDFファイル:97KB)
都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止に関する届出
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茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
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都市整備部ファックス:072-620-1730
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