「茨木市立地適正化計画」について

更新日:2021年12月15日

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茨木市では、人口減少・高齢化社会においても将来にわたって「暮らし続けたい・暮らしてみたいまち」を持続させていくことを目的として『茨木市立地適正化計画』を策定しました。

 

立地適正化計画制度について

人口減少・高齢化社会においても、持続可能な都市を維持していくため、住居や都市機能がまとまって立地し、住民が公共交通により住宅から都市機能に容易にアクセスできる、というような『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』が提唱されるようになり、それを目指すものとして2014年5月に都市再生特別措置法が改正され、「立地適正化計画」制度が位置付けられました。

茨木市の立地適正化計画について

本市の状況を分析し、また過去に実施した住民アンケートの結果などを踏まえると、現状は総じて「暮らしやすい」状況にあると考えていますが、課題がないわけではなく、特に郊外部や中心市街地などでは、それが将来にわたって拡大していく懸念があります。

そうした課題への対応を図ることなどを通じて、将来にわたって「暮らし続けたい・暮らしてみたいまち」を持続させていくことを目的として、立地適正化計画の策定を行いました。

茨木市立地適正化計画の変更について

令和2年2月1日に、都市機能誘導区域に誘導する誘導施設の内容を一部変更しました。

計画の概要について

計画書の本体及び概要版について、以下に掲載します。

居住誘導区域及び都市機能誘導区域の詳細図について

令和元年9月20日付けで南目垣・東野々宮地区を市街化区域に編入しましたが、居住誘導区域には含めないため、区域に変更はありません。

都市再生特別措置法に基づく届出制度について

詳細については、下記リンクにアクセスして下さい。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730 
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