「茨木市立地適正化計画」について
更新日:2021年12月15日
茨木市では、人口減少・高齢化社会においても将来にわたって「暮らし続けたい・暮らしてみたいまち」を持続させていくことを目的として『茨木市立地適正化計画』を策定しました。
立地適正化計画制度について
人口減少・高齢化社会においても、持続可能な都市を維持していくため、住居や都市機能がまとまって立地し、住民が公共交通により住宅から都市機能に容易にアクセスできる、というような『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』が提唱されるようになり、それを目指すものとして2014年5月に都市再生特別措置法が改正され、「立地適正化計画」制度が位置付けられました。
茨木市の立地適正化計画について
本市の状況を分析し、また過去に実施した住民アンケートの結果などを踏まえると、現状は総じて「暮らしやすい」状況にあると考えていますが、課題がないわけではなく、特に郊外部や中心市街地などでは、それが将来にわたって拡大していく懸念があります。
そうした課題への対応を図ることなどを通じて、将来にわたって「暮らし続けたい・暮らしてみたいまち」を持続させていくことを目的として、立地適正化計画の策定を行いました。
茨木市立地適正化計画の変更について
令和2年2月1日に、都市機能誘導区域に誘導する誘導施設の内容を一部変更しました。
計画の概要について
計画書の本体及び概要版について、以下に掲載します。
茨木市立地適正化計画(本編) (PDFファイル: 16.3MB)
茨木市立地適正化計画(概要版) (PDFファイル: 2.1MB)
(分割版)第1章 はじめに (PDFファイル: 1.5MB)
(分割版)第2章 本市の現況・特性・課題 (PDFファイル: 15.1MB)
(分割版)第3章 立地適正化に関する方針 (PDFファイル: 503.9KB)
(分割版)第4章 誘導区域及び誘導施策 (PDFファイル: 3.8MB)
(分割版)第5章 計画の評価と進行管理 (PDFファイル: 671.0KB)
居住誘導区域及び都市機能誘導区域の詳細図について
令和元年9月20日付けで南目垣・東野々宮地区を市街化区域に編入しましたが、居住誘導区域には含めないため、区域に変更はありません。
(詳細図)居住誘導区域、都市機能誘導区域 (PDFファイル: 14.8MB)
都市再生特別措置法に基づく届出制度について
詳細については、下記リンクにアクセスして下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
都市政策課のメールフォームはこちらから