屋外広告物の設置について(建築基準法に関するお知らせ)

更新日:2026年02月18日

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屋外広告物設置者のみなさまへ

屋外広告物の設置については、建築基準法や茨木市屋外広告物条例に規定がありますので、適切に行ってください。

新規設置の場合は、下記の通り建築確認申請が必要となる場合があります。また、変更に際しても、建築基準法に適合する必要があります。

必要に応じて建築士等に相談してください。

 

建築基準法

高さが4mを超える広告塔、広告板等(以下広告物といいます)を設置する場合は、建築確認申請が必要です。

また、防火地域内で建築物の屋上に設置する広告物、もしくは高さが3mを超える広告物を設置する場合は、主要な部分を不燃材料で造るか覆う必要があります。

 

参考1 根拠となる法令について

建築基準法第64条(看板等の防火措置)

建築基準法第88条(工作物への準用)

建築基準法施行令第138条(工作物の指定等)

 

参考2 不燃材料について

国土交通省のホームページに「構造方法等の認定に係る帳簿等」(不燃材料の一覧)が掲載されていますのでご参照ください。

 

参考3 防火地域について

防火地域内外のご確認については下記サイトをご参照ください。

 

茨木市屋外広告物条例

屋外広告物については下記サイトをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730 
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
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