屋外広告物適正化旬間

更新日:2024年12月10日

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9月1日から10日までは「屋外広告物適正化旬間」です

国土交通省では、毎年9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」と設定し、屋外広告物の適正管理を促進するため、企業や国民の意識啓発を図っております。

本市においても、屋外広告物法及び屋外広告物条例に基づく手続きや安全点検の普及啓発、違反広告物の適正化に取り組んでいます。

茨木市屋外広告物安全パトロール

屋外広告物適正化旬間の取り組みとして、令和6年度より大阪屋外広告美術協同組合と協働で本市の特定の地域を巡回する「茨木市屋外広告物安全パトロール」を実施しています。

このパトロールの内容としては、屋外広告物法及び茨木市屋外広告物条例に基づく手続き等の普及啓発を行うとともに、実際に掲出されている屋外広告物について目視による安全点検を行い、広告主である店舗等に管理上のアドバイス等を行うものです。

令和6年度

令和6年度は、9月10日(火曜日)に阪急茨木市駅周辺及び中央通りにおいて、新たに令和7年1月から運用を開始する市条例の内容や屋外広告物除却・改修補助、安全点検に関する啓発チラシを配布し、許可制度や安全管理についての指導、啓発を行いました。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730 
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