屋外広告物の除却・改修費用を補助します
更新日:2024年07月01日
趣旨
茨木らしい魅力ある景観形成等を図っていくため、令和6年3月に、条例・施行規則、屋外広告物ガイドラインを制定し、屋外広告物の許可基準や質の向上につながる配慮事項を定めました。
条例の施行日である令和7年1月以降は、広告物の新規・継続申請時に、原則市条例等の基準に適合していただく必要があることから、事業者の負担軽減を図り、条例への早期適合と広告景観の質の向上を促進することを目的に、広告物の除却・改修に係る費用の一部を補助します。
補助区分、補助率等
補助の区分、補助率等は、次のとおりです。
※1 除却と改修は兼ねて申請することはできません。
※2 既存不適格となる広告物とは、次に掲げるものをいいます。
ア 茨木市屋外広告物条例施行規則に定める許可基準を満たさないもの
イ 茨木市屋外広告物条例に定める禁止区域若しくは禁止物件・禁止広告物に該当するもの
※3 中央通りは別院町4番~駅前一丁目1番、東西通りは西中条町2番~別院町7番をいいます。
※4 中央通り、東西通りのエリアに存する広告物は、すべてが対象となります。
なお、府条例において許可不要区域に存する広告物として許可を受けていなかった広告物に係る除却・改修については、ご相談ください。
市条例・施行規則・ガイドラインはこちら
手続きと必要書類
補助金の交付を受けるための流れは、以下のとおりです。
※ こちらのページに記載されている屋外広告物の掲出の許可を受けていることが補助金の交付を受ける前提になります。
補助金の交付を受けるために必要な書類は、次のとおりです。
(1) 事前協議
・茨木市屋外広告物除却・改修補助金交付事前協議書(様式第1号)
・付近見取図
・配置図(除却・改修の前後のもの)
・現況カラー写真
・除却・改修に係る見積書(広告物等1基ごとに要する費用の内訳がわかるもの)
・改修事業にあっては、改修後の広告物等の寸法、色彩、意匠、材料及び構造を明らかにした図面
・改修事業にあっては、茨木市屋外広告物ガイドライン内容適合チェックリスト(様式第2号)
(2) 補助申請
・茨木市屋外広告物除却・改修補助金交付申請書(様式第4号)〔Word〕 〔PDF〕 〔記入例〕
・事前協議結果通知書の写し
・事前協議時に提出した書類のうち、変更のあったもの
(3) 実績報告
・茨木市屋外広告物除却・改修補助金実績報告書(様式第9号)〔Word〕 〔PDF〕 〔記入例〕
・除却・改修に係る支払いを証する書類
・除却・改修の状況が分かる写真
(4) 交付請求
・茨木市屋外広告物除却・改修補助金交付請求書(様式第11号)〔Word〕 〔PDF〕 〔記入例〕
補助金交付決定後に除却・改修計画に変更があったときは、次の書類を提出することにより、変更の事前協議・申請を行ってください。
○変更の事前協議
・茨木市屋外広告物除却・改修補助金変更事前協議書(様式第6号)〔Word〕 〔PDF〕 〔記入例〕
・事前協議または交付申請時に提出した書類のうち、変更のあったもの
○変更の承認申請
・茨木市屋外広告物除却・改修補助金交付変更承認申請書(様式第7号)〔Word〕 〔PDF〕 〔記入例〕
・変更事前協議の結果通知書
・変更の事前協議時に提出した書類のうち、変更のあったもの
募集期間
令和6年7月から令和8年12月まで
※ 各年度の予算上限を超えた場合は受付を終了します。
※ 年度内に申請するものは、年度末の3月31日までに工事が完了し、実績報告ができるものに限ります。
申請
(1) 郵送・窓口持参
※ 郵送・窓口持参により交付申請を行う場合は、決定通知書を送付するために必要な切手(10g+封筒の重さの送付に必要な金額)を貼り付けた封筒を同封・持参してください。
なお、事前協議に対する結果通知書は、事前協議書に記載されたメールアドレスに送付します。
〒567-8505
茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館5階 都市政策課
電話番号:072-620-1660
メールアドレス:toshi@city.ibaraki.lg.jp
(2) オンラインフォーム
※オンラインフォームにより7基以上の除却・改修を同時に1.事前協議・2.交付申請する場合は、次のファイルを使用してください。
※郵送又は窓口持参により事前協議や交付申請を行った場合であっても、実績報告や交付請求はオンラインフォームから行うことができます。
その他
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 都市整備部 都市政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1660
都市整備部ファックス:072-620-1730
E-mail toshi@city.ibaraki.lg.jp
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