細街路整備事業について

更新日:2024年04月05日

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細街路整備事業のあらまし

目的

本市は、昭和30年代、40年代の高度経済成長期に、急速な都市化(宅地化)の進展により、無秩序な市街化が進み、道路、公園、下水道などの都市施設の整備が追い付かないまま市街地が形成されました。当時、その対応策として大阪府では、昭和42年度から「細街路及び排水施設に対する助成制度」を設け、地域のスプロ-ルを防止し、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、細街路配置のマスタ-プランとなる細街路計画を策定し、これに基づいた整備を行う市町村に対して助成を行っていました。そこで、この助成を受けるため、昭和45年度に策定された市の総合的公共施設計画の方針に沿い、「茨木市区画道路網図」(細街路マスタ-プラン)を策定し、大阪府の承認を得ました。これが本市の細街路整備事業の始まりです。その後、昭和52年に府の助成制度が廃止されましたが、市独自で制度を継続するため、「茨木市細街路等整備事業実施要綱」を制定しました。
その後、現在まで、開発許可、道路位置指定、建築行為等の際、開発事業者及び土地所有者の協力を得ながら実施要綱に基づき、用地費、工事費等の助成を行って整備を進めており、計画的かつ良好な市街地の形成、道路の防災機能の向上を図っています。
安全で住みよいまちづくりのためにみなさまのご協力をお願いします。

細街路整備計画網図

細街路整備計画網図は参考です。詳細については、審査指導課の窓口でのご案内となります。間違いを避けるため、電話等でのお問い合わせは承っておりませんのでご了承ください。

茨木市細街路等整備事業実施要綱

茨木市細街路等整備事業実施要綱施行基準

細街路整備事業事務の流れ

様式のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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