都市計画法開発許可要否判定及び宅地造成及び特定盛土等規制法宅地造成等工事許可要否判定を申請される方へ

更新日:2025年01月06日

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都市計画法開発許可要否判定 及び 宅地造成及び特定盛土等規制法宅地造成等工事許可要否判定 を申請される方は、「要否判定事前協議書添付図書一覧」を参考に、事前協議申出書にそれぞれ添付書類を添付して2部(正副用)提出してください。(事前に下見で1部提出してください。)なお、基本的に許可を要する計画については受付を行いませんので、事前に窓口にてご相談いただきますようお願いします。

再開発型開発行為(※2)の場合は公共施設現況表を添付してください。


※2 再開発型開発行為とは、単なる形式的な区画の分割または統合によって建築物等を建築する行為であって、建築物等の建築に際して、次の要件に該当する開発行為をいいます。(開発許可制度運用指針I-1-2参照)

  1. 切土、盛土等の造成工事を伴わないものであること。
  2. 従来の敷地境界の変更につき、既存の建築物の除却や、へい、かき、さく等の除却、設置が行われることにとどまるものであること。
  3. 公共施設の整備の必要性がないと認められるものであること。

詳細については、窓口にてご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 審査指導課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1661 
ファックス:072-620-1730
E-mail shinsashido@city.ibaraki.lg.jp
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