新型コロナウイルス感染症対策として応急的に設置される医療施設等の取扱いについて
更新日:2021年12月15日
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新型コロナウイルス感染症への対策として、応急的に設置される臨時の医療施設等の建築基準法上の取扱いについて、下記のとおりといたしますので、ご留意ください。
本取扱いに該当する建築物で、建築工事を完了した後、存続期間が3か月以内のものについては手続きが不要となります。
ただし、3か月を越えて建築物を存続させようとする場合は、3か月を超える前に許可を受ける必要があります。
なお、ご計画の際には、審査指導課にご相談ください。