民間建築物の耐震診断補助制度について
更新日:2024年10月02日
耐震診断の電子申請受付を開始しました!
電子申請はこちらのページの一番下から進めます。
令和2年度より耐震診断の補助上限額が5万円に増額しました!
茨木市では、建築物の耐震診断を行おうとする方に、耐震診断費用の一部を補助する制度を実施しています。
申請期限:令和7年1月31日
実績報告期限:令和7年2月20日
※補助金の交付決定前に契約・着手されますと補助金の対象外になります。
耐震診断、設計、改修、除却工事の補助金の受け取りに代理受領制度が利用できるようになりました!
耐震診断とは
建築物が地震に対してどの程度堪えることができるのか、その建築物の図面や実地調査で柱・梁・壁等の形状・材料を把握し、現行の耐震基準と同等以上の基準(耐震改修促進法で規定)に照らし合わせて、地震に対する安全性を調べることです。この耐震診断は耐震改修の設計を行う際の基礎資料となります。
補助対象となる建築物について
木造住宅:平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築された以下の建築物が対象となります。
その他の建築物:昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された以下の建築物が対象となります。
住宅 | 戸建住宅だけではなく長屋住宅、併用住宅、共同住宅も対象となります。 |
特定既存耐震不適格建築物 |
建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に規定する建築物です。
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※ただし、要安全確認計画記載建築物及び要緊急安全確認大規模建築物は除く。
対象となる特定既存耐震不適格建築物 (PDFファイル: 74.7KB)
補助を受ける対象となる方について
補助対象建築物の所有者です。
ただし、区分所有建築物については、建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する団体となります。
補助金額について
1. 木造住宅
耐震診断に要した費用の11分の10で一戸あたり50,000円が限度となります。
ケース1 戸建木造住宅で耐震診断費が55,000円だった場合
診断費用の11分の10は50,000円であり限度額以下ですので補助金額は50,000円となります。
ケース2 戸建木造住宅で耐震診断費が60,000円だった場合
診断費用の11分の10は54,000円であり上限を超えているため、補助金額は50,000円となります。
2. 住宅(木造以外)
耐震診断に要した費用の2分の1で一戸あたり25,000円が上限となります。また賃貸共同住宅で戸数が40戸を超える場合は上限が1,000,000円、分譲共同住宅で戸数が50戸を超える場合は上限が1,250,000円となります。
ケース1 戸建住宅(木造以外)で耐震診断費が60,000円だった場合
診断費用の半額は30,000円ですが上限を超えているため、補助金額は25,000円となります。
ケース2 戸建住宅(木造以外)で耐震診断費が40,000円だった場合
診断費用の半額は20,000円であり上限未満ですので、補助金額は20,000円となります。
ケース3 共同住宅(賃貸)で戸数が30戸、耐震診断費が1,600,000円だった場合
診断費用の半額は800,000円ですが、一戸あたり25,000円が上限であるため、25,000円×30戸=750,000円が補助金額となります。
ケース3-1共同住宅(分譲)で戸数が30戸、耐震診断費が1,600,000円だった場合
診断費用の半額は800,000円ですが、一戸あたり25,000円が上限であるため、25,000円×30戸=750,000円が補助金額となります。
ケース4 共同住宅(賃貸)で戸数が100戸、耐震診断費が4,000,000円だった場合
診断費用の半額は2,000,000円ですが、戸数が40戸を超えており上限は1,000,000円となるので、1,000,000円が補助金額となります。
ケース4-1 共同住宅(分譲)で戸数が100戸、耐震診断費が4,000,000円だった場合
診断費用の半額は2,000,000円ですが、戸数が40戸を超えており上限は1,000,000円となるので、1,000,000円が補助金額となりますが、用途が分譲共同住宅となりますので、大阪府の補助金(大阪府震災対策推進事業補助金)が上乗せ(250,000円)され、1,250,000円が補助金額となります。
※なお、大阪府の予算の範囲内に限る。
3. 特定既存耐震不適格建築物(共同住宅、病院、店舗など不特定多数の方が利用される建築物)
耐震診断に要した費用の2分の1で上限は、特定既存耐震不適格建築物のうち、耐震改修促進法第14条第1項第1号で定める学校、病院及び老人ホーム並びに耐震改修促進法施行令第6条第1項第2号、第8号、第9号に定めるもので、耐震改修促進法施行令第6条第2項各号で定める規模以上のものにおいては1,250,000円、それ以外の特定既存耐震不適格建築物においては1,000,000円となります。
耐震診断技術者について
補助を受ける場合の耐震診断は、診断の内容を「耐震改修促進法」に基づく基準としていただくため、
木造住宅 |
一級建築士・二級建築士・木造建築士で、大阪府の指定講習会(公益社団法人大阪府建築士会が主催する耐震診断講習会)の受講修了者名簿に登録されている方、一般財団法人日本建築防災協会が主催する耐震診断講習会の受講修了者又は、その他市長が上記と同等以上の技術を有すると認めた者 |
鉄骨造、鉄筋コンクリート造 | 各構造について一級建築士又は二級建築士で、都道府県や一般財団法人日本建築防災協会が主催する耐震診断講習会の受講修了者として都道府県に登録されている方 |
である必要があります。
大阪府の受講修了者名簿に登録されている方でしたら、窓口に名簿を備え付けていますので、参考にご覧いただくことができます。
このうち、木造住宅に係る講習会については、平成24年度以降に開催された講習会に限ります。
この制度を利用される場合の手続きについて
1.事前相談
補助制度の活用をお考えになられたら、耐震診断を実施される前にまず事前にご相談ください。
いつ頃に建築された建物なのか、建築後の増改築状況などをお伺いします。その際、所有されている建物の建築確認済証や検査済証のコピーをお持ちいただくと補助対象の建物であるかの判断ができます。また、建築確認済証などを紛失されている場合は、建物の登記事項証明書など建築年が分かる資料をお持ちいただければ、ご相談の資料とすることができます。
なお、予定棟数に達している場合もありますので、あらかじめお電話もしくは窓口にてご相談ください。
※交付決定前に実施されてしまいますと、補助金の対象外となります。
2.補助金の交付申請
※建物所有者と居住者が異なる場合、所有者が複数人の場合は同意が必要となります。
委任状(代理人が申請される場合)(PDFファイル:313.4KB)
申請書に、次の書類を添えて補助申請をしてください。
1.茨木市既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)
2.当該建築物の位置が分かる地図(縮尺2,500分の1程度)
3.昭和56年5月31日以前(木造住宅は平成12年5月31日以前)に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築したことの証明できる資料
以下に挙げる資料のいずれか1つ
・建築確認済証の写し
・検査済証の写し
・建築計画概要書の写し
・登記事項証明書の写し(区分所有建築物は申請者1名の占有部分の建物登記事項証明
書の写し)
・固定資産税納税通知書(最新年度のもの)
・固定資産家屋評価証明書(建築年を記載したもの)
4.建物所有者と居住者が同じであると分かる資料
以下に挙げる資料のいずれか1つ(発行から3ヶ月以内のもの)
・登記事項証明書の写し(区分所有建築物は申請者1名の占有部分の建物登記事項証明
書の写し)
・固定資産税納税通知書(最新年度のもの)
・固定資産家屋評価証明書(建築年を記載したもの)
5.耐震診断費の見積書
6.一級二級建築士免許の写し(木造の場合は木造建築士免許でも可)
7.耐震診断講習会受講修了証の写し
8.耐震診断を実施してもよい旨の同意書(建物所有者と居住者が異なる場合、所有者が
複数人の場合)
9.区分所有建築物である場合は、耐震診断実施に係る組合決議書と管理組合規約
10.改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書(要
安全確認計画記載建築物に限る。)
11.暴力団誓約書、代理申請の場合は委任状
12.その他必要と認める書類
必要書類をまとめたものがこちら→診断補助申請時必要書類チェックリスト(PDFファイル:119.9KB)
3.補助金の交付決定通知
補助金交付申請書の内容を確認したのちに、「茨木市既存民間建築物耐震診断補助金交付決定通知書」により通知します。
4.耐震診断の着手
補助金交付決定通知書を受け取られた日から90日以内に耐震診断に着手してください。なお、着手の際には「茨木市既存民間建築物耐震診断着手届(様式第4号)」を提出していただく必要があります。
5.耐震診断の報告
耐震診断が終了しましたら、診断技術者が耐震診断の結果を報告書としてまとめ、内容の説明をします。
十分納得がいくまで説明を聞いた上で報告書をお受け取りください。この際、耐震診断報告書は後に本市に写しを提出していただく必要があるため、行政提出用も受け取っていただくことをお勧めします。
「茨木市既存民間建築物耐震診断報告書(様式第7号)」に次の書類を添えてご報告ください。なお、次の書類は写しで結構です。
- 耐震診断費用に係る領収書
- 耐震診断費の請求書
- 耐震診断技術者が作成した耐震診断報告書
- 耐震診断に対する耐震評価機関が交付した評価書(木造住宅除く)
6.補助金の交付額確定通知
報告書を提出していただきますと、書類の内容を確認したのちに、「茨木市既存民間建築物耐震診断補助金額確定通知書」により補助金の確定額を通知します。
7.補助金の交付請求
確定通知書をお受け取りになられたら、「茨木市既存民間建築物耐震診断補助金交付請求書(様式第9号)」により補助金の請求をしてください。
8.補助金の交付
交付請求書の内容を確認したのち、約1ヶ月後にご指定の金融機関の口座に補助金を振り込ませていただきます。
さらに詳しいお問合せに関しましては、お電話又は窓口にて承ります。
電子申請も可能です。
こちらからお進みください。
茨木市既存民間建築物耐震診断補助要綱 (PDFファイル: 358.9KB)