共同住宅の耐震改修工事等に対する補助制度について
更新日:2025年04月01日
令和4年度より補助対象事業に「耐震改修設計」を追加しました。
共同住宅の耐震改修設計、耐震改修工事、除却工事を行おうとする方に、当該工事費用の一部を補助する制度を実施しています。
※予算の範囲内で受付します。事前にご相談ください。
※耐震改修設計、耐震改修工事が同一年度内に完了しない見込みの場合は事前にご相談ください。
申請期限:令和8年1月30日
実績報告期限:令和8年2月20日
耐震改修設計とは
耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された共同住宅について、耐震診断技術者が地震に対して安全な構造となるように作成した耐震改修に係る計画を策定することをいいます。
耐震改修工事とは
耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された共同住宅について、建物の耐震性を高めるための工事をいいます。
除却工事とは
耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された共同住宅について、建物を取り壊す工事をいいます。
補助対象となる共同住宅について
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された以下の要件を満たす共同住宅が対象となります。
- 居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1を超えているもの
- 耐火又は準耐火建築物で、地階を除く階数が3以上で、かつ延べ床面積が1,000平方メートル以上のもの
- 茨木市内に存するもの
- 建築基準法に基づく命令を受けているなど違法状態にないもの
- 対象工事について、本補助金以外の補助金を受けていないもの(耐震対策緊急促進事業補助金を除く)
補助を受ける対象となる方について
- 賃貸共同住宅:補助の対象となる賃貸共同住宅の所有者
- 分譲共同住宅:補助の対象となる分譲共同住宅の管理組合の代表者、区分所有者全員の合意を得た者
- 代表者又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく買受計画の認定を受けた者
補助の対象となる経費について
補助の対象となる経費は、耐震改修工事に要する工事費であり、耐震改修工事に合わせて行うリフォーム工事等の費用は補助の対象になりません。
補助金額について
【耐震改修設計の場合】
補助金の額は、次の1、2、3のいずれか少ない額を補助します。
1. 補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額
2. 耐震改修設計を行う共同住宅の延床面積1,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たり3,670円、延床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は1平方メートル当たり1,570円、延床面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートル当たり1,050円で計算した額の合計額
3. 賃貸共同住宅においては1,500,000円、分譲共同住宅においては3,000,000円
【耐震改修工事又は除却工事の場合】
補助金の額は、次の1、2、3のいずれか少ない額を補助します。
1. 補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額
2. 耐震改修工事、除却工事を行う共同住宅の延床面積1平方メートル当たり50,200円(耐震診断の結果、Isの値が0.3未満相当である場合は55,200円)を乗じて得た額
3. 賃貸共同住宅においては10,000,000円、分譲共同住宅においては25,000,000円(分譲共同住宅の除却工事は、20,000,000円)
この制度を利用される場合の手続きについて
1.事前相談
補助制度の活用をお考えになられたら、補助事業を実施される前にまず事前にご相談ください。
なお、予定棟件数に達している場合もありますので、あらかじめお電話もしくは窓口にてご相談ください。
2.補助金の交付申請
茨木市共同住宅耐震改修等補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて補助申請をしてください。
耐震改修設計に必要なもの
- 当該建築物の位置が分かる地図(縮尺2,500分の1程度)
- 当該建築物の建築確認済証の写しまたは検査済証の写し
- 耐震診断等概要表(茨木市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則様式第1号)
- 耐震改修設計を行う前の耐震診断結果報告書
- 補助対象経費がわかる見積書
- 当該共同住宅の所有者と占有者(居住者)が異なる場合、それら利害関係者からの耐震改修設計の実施をしてよい旨の同意書。ただし、分譲共同住宅の場合は、管理組合の総会における耐震改修設計についての議決に関する書類とする。
- 当該共同住宅の管理に係る規約(分譲共同住宅に限る)
- 当該共同住宅の管理組合の組合員数及び当該共同住宅の住戸数が分かる書類(分譲共同住宅に限る)
- 申請者が当該共同住宅の区分所有者であることが確認できる書類(分譲共同住宅に限る)
- 当該共同住宅の所有者が分かる書類
- 耐震診断技術者の資格を証する書類の写し
- 耐震改修設計の工程表
- その他必要と認める書類
耐震改修工事に必要なもの
- 当該建築物の位置が分かる地図(縮尺2,500分の1程度)
- 当該建築物の建築確認済証の写しまたは検査済証の写し
- 耐震診断等概要表(茨木市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則様式第1号)
- 耐震改修工事を行う前の耐震診断結果報告書
- 補助対象経費がわかる見積書
- 耐震改修計画に係る図書
- 耐震改修計画に対する耐震評価機関が交付した評価書
- 当該共同住宅の所有者と占有者(居住者)が異なる場合、それら利害関係者からの耐震改修工事の実施をしてよい旨の同意書。ただし、分譲共同住宅の場合は、管理組合の総会における耐震改修工事についての議決に関する書類とする。
- 当該共同住宅の管理に係る規約(分譲共同住宅に限る)
- 当該共同住宅の管理組合の組合員数及び当該共同住宅の住戸数が分かる書類(分譲共同住宅に限る)
- 申請者が当該共同住宅の区分所有者であることが確認できる書類(分譲共同住宅に限る)
- 当該共同住宅の所有者が分かる書類
- 耐震診断技術者の資格を証する書類の写し
- 耐震改修工事の工程表
- その他必要と認める書類
除却工事に必要なもの
- 当該建築物の位置が分かる地図(縮尺2,500分の1程度)
- 当該建築物の建築確認済証の写しまたは検査済証の写し
- 耐震診断等概要表(茨木市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則様式第1号)
- 除却工事を行う前の耐震診断結果報告書
- 補助対象経費がわかる見積書
- 当該共同住宅の所有者と占有者(居住者)が異なる場合、それら利害関係者からの除却工事の実施をしてよい旨の同意書。ただし、分譲共同住宅の場合は、管理組合の総会における除却工事についての議決に関する書類とする。
- 当該共同住宅の管理に係る規約(分譲共同住宅に限る)
- 当該共同住宅の管理組合の組合員数及び当該共同住宅の住戸数が分かる書類(分譲共同住宅に限る)
- 申請者が当該共同住宅の区分所有者であることが確認できる書類(分譲共同住宅に限る)
- 当該共同住宅の所有者が分かる書類
- 除却工事の工程表
- その他必要と認める書類
3.補助金の交付決定通知
補助金交付申請書の内容を確認したのちに、「茨木市共同住宅耐震改修等補助金交付決定通知書(様式第2号)」により通知します。
4.補助対象事業の着手
補助金交付決定通知書を受け取られてから、補助対象事業に着手してください。
5.補助対象事業の報告
補助対象事業が終了しましたら、改修技術者が補助対象事業の結果を報告書としてまとめ、内容の説明をします。
十分納得がいくまで説明を聞いたうえで報告書をお受け取りください。この際、耐震改修工事報告書は後に本市に写しを提出していただく必要があるため、行政提出用も受け取っていただくことをお勧めします。「茨木市共同住宅耐震改修等補助金実績報告書(様式第5号)」に次の書類を添えてご報告ください。
【耐震改修設計の場合】
- 補助対象経費に係る領収書の写し
- 補助対象経費の請求書の写し
- 耐震改修設計の概要がわかる書類
- 耐震改修計画に係る設計図書(配置図、平面図、断面図、各階伏図、軸組図、補強詳細図等)
- 耐震改修計画に対する耐震評価機関が交付した評価書
- その他必要と認める書類
【耐震改修工事又は除却工事の場合】
- 補助対象経費に係る領収書の写し
- 補助対象経費の請求書の写し
- 工事監理に関する書類
- 工事写真
- その他必要と認める書類
6.補助金の確定通知
報告書を提出していただきますと、書類の内容確認及び現地調査等を行った後に、「茨木市共同住宅耐震改修等補助金確定通知書(様式第6号)」により補助金の確定額を通知します。
7.補助金の交付請求
確定通知書をお受け取りになられたら、「茨木市共同住宅耐震改修等補助金交付請求書(様式第7号)」により補助金の請求をしてください。
8.補助金の交付
交付請求書の内容を確認したのち、約一ヶ月後にご指定の金融機関の口座に補助金を振り込ませていただきます。
さらに詳しいお問い合わせに関しましては、お電話又は窓口にて承ります。
共同住宅耐震改修補助手続きの流れ (PDFファイル: 88.1KB)
茨木市共同住宅耐震改修等補助要綱 (PDFファイル: 198.3KB)
共同住宅耐震改修リーフレット (PDFファイル: 308.1KB)
賃貸マンション耐震改修等リーフレット (PDFファイル: 280.7KB)