耐震対策緊急促進事業
更新日:2026年04月01日
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改正耐震改修促進法に係る補助金制度について
本事業は、建築物の耐震化を促進するため、耐震改修促進法の改正に伴い耐震診断の義務付け対象となる昭和56年5月末までに建築確認を受けた建築物のうち茨木市住宅・建築物耐震改修促進計画において市が指定する耐震診断義務化対象路線の沿道建築物について、国が民間事業者等に対し、補強設計・耐震改修に要する費用の一部を補助するものです。
詳しくは、下記ホームページをご参照ください。
耐震改修促進法に基づく耐震診断の実施と結果の報告義務について
建築物の耐震化の更なる促進のため,平成25年5月29日に建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」といいます。)が改正・公布され,平成25年11月25日に施行されました。
改正された法では,不特定かつ多数の方や避難弱者が利用する大規模な建築物や地震発生時に重要となる道路沿道の建築物の所有者には,耐震診断を実施し,その診断結果を平成27年末までに所管行政庁に報告することが義務付けられるとともに,所管行政庁がその結果を公表しています。
大規模な建築物(要緊急安全確認大規模建築物)
報告期限:平成27年12月31日
地震発生時に重要となる道路沿道の建築物(要安全確認計画記載建築物)
報告期限:平成28年12月31日

