多世代近居・同居支援住宅取得補助制度について
更新日:2023年05月31日
市外に1年以上居住している 子世帯※1 又は 親等※2が、市内に1年以上居住している 親等 又は 子世帯と近居・同居するために、平成29年4月1日以降に住宅※3を取得し、市外から直接当該住宅に転入した場合、住宅取得費用の一部を補助します。(市内転居は対象となりませんが、子世帯の場合は補助対象者の要件が一部緩和されます。)
申請期限は、所有権保存登記 又は 所有権移転登記から1年以内です。
※1子世帯とは次のいずれかの世帯をいう
- 子育て世帯:中学生以下の子どもがいる親子世帯(出産予定も可)
- 若年世帯:いずれもが40歳未満である夫婦世帯等
※2子世帯の父母(継父母含む)又は 祖父母
※3新築・中古、一戸建て・マンションのいずれも対象
補助金額
上限30万円(住宅取得に要した経費の10分の1まで。土地費用は除く。)
補助対象者
- 子世帯 又は 親等の一方が、茨木市に1年以上居住し、かつ、他方が、継続して1年以上市外に居住した後に当該住宅に直接転入していること。ただし、子世帯の転入については、子どもの保育所、幼稚園等への入所、入園又は小・中学校への就学のため、当該住宅取得に係る契約後に市内に転入し、転入後6か月以内に当該住宅に転居する場合も補助対象となります。
- 申請日において、補助対象となる世帯の全員が当該住宅に居住し、住民登録していること(特別な事由により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く)
- 市税の滞納がないこと
- これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと
- 暴力団および暴力団関係者でないこと
補助対象住宅
- 申請者(市外から転入した子 又は 親等)が平成29年4月1日以降に契約を締結し、申請者の名義で所有権保存登記 又は 所有権移転登記を行った住宅であること
- 新築 又は 売買により取得した住宅であること
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること
申請時に必要な書類
所有権保存登記 又は 所有権移転登記から1年以内に申請してください。
他市からの転入者(申請者) |
市内居住者 | |
---|---|---|
1 |
― |
|
2 | 子世帯と親等の親子関係を証明できる書類
|
|
3 | 市外に継続して1年以上居住していたことを証明できる書類(以下のいずれかを転入後に取得)
|
― |
4 | 市内に転入したことの証明(以下のいずれか)
|
市内に継続して1年以上居住していることを証明できる書類
|
5 | 住宅の所有に関する証明
|
― |
6 | 取得した住宅の売買契約書又は工事請負契約書の原本 | ― |
7 | 直近2か年分の市税について、滞納がないことを証明できる書類(課税対象の方全員分)
|
|
8 | 暴力団の排除に関する誓約書 | 暴力団の排除に関する誓約書 |
他 |
|
注意事項
- 添付書類は、申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。
- 上記の他に追加で書類を求める場合があります。
補助金の返還
次の行為があった場合は、補助金の返還を求められる場合があります。
- 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
- 当該住宅に3年以内に補助対象となる世帯が居住しなくなったとき(療養、転勤 又は 通学のために転居する場合等は除く)
【フラット35】地域連携型が利用できます
令和4年度より、借入金利引き下げ期間が当初5年間から当初10年間に拡充されました。
茨木市多世代近居・同居支援事業補助金制度を利用し、住宅ローン【フラット35】を利用する場合で、一定要件を満たせば【フラット35】地域連携型が利用でき、適用金利から当初10年間0.25%引き下げられます。
【フラット35】地域連携型の利用方法
【フラット35】の借入れ契約前までに、「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を取扱金融機関へ提出してください。
「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」は 居住政策課で交付します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 都市整備部 居住政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-655-2755
E-mail kyojyu@city.ibaraki.lg.jp
居住政策課のメールフォームはこちら