市街化調整区域(北部地域)における既存建築物の用途変更について

更新日:2025年01月07日

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市街化調整区域(北部地域)における既存建築物の用途変更のガイドライン

茨木市北部地域では、人口減少・少子高齢化が市全体と比べて著しく進行しており、農業の振興やコミュニティの維持といった、地域の活力に与える影響が、近年大きくなってきています。

 

また、北部地域は全域が市街化調整区域であるため、都市計画法の規定に基づき開発行為等が制限されており、既存建築物1の用途変更についても許可が必要です。

 

市では、北部地域の活性化に向けて様々な取組を進めていますが、地域の持つ資源やポテンシャルを生かすことを活性化に必要な視点の一つとして掲げています。

 

このような背景と、国土交通省開発許可制度運用指針の一部改正(平成28年12月)を踏まえ、北部地域の貴重な資源である空き家などの既存建築物を活用し、農林業や観光業といった地域産業の振興、既存集落のコミュニティの活力維持を図るためにガイドラインを策定し、開発許可制度の運用を弾力化しました。

 

(参考)国土交通省ホームページ「開発許可制度運用指針の一部改正」

 

活用にあたっては、下記資料を必ずご確認ください。

市街化調整区域(北部地域)における既存建築物の用途変更のガイドライン(PDFファイル:1.2MB)

ガイドライン判断基準(PDFファイル:324.7KB)

ガイドライン活用マニュアル(PDFファイル:4.7MB)

 

1既存建築物とは、都市計画法上適法で10年程度適正に利用された建築物

適用条件

対象地域

1.対象地域

茨木市北部地域に位置する16地域


(銭原、長谷、清阪、上音羽、下音羽、忍頂寺、車作、泉原、佐保、千提寺、大岩、安元、生保、桑原、大門寺、粟生岩阪)

 

2.変更が可能となる用途

・レストラン、カフェ等の飲食店
・直売所、土産物屋等の物販店
・休憩施設
・宿泊施設
・体験施設
・交流施設
・観光案内所
賃貸住宅2
・グループホーム等
・その他地域振興に資するもの

 

2賃貸住宅とは、農林漁業や地域資源を活かした観光等の産業振興のための移住・定住を目的とした施設

手続きの流れ

ガイドライン手続きフロー図

ガイドラインの活用に際しては、上記の流れに沿ってのお手続きとなります。

(物件や地元住民への説明状況等、場合により変更になる場合があります。)

 

詳細は、活用マニュアルをご確認ください。

様式

記載例

関係部署について

市街化調整区域での用途変更は、事前調整や手続きが必要となります。

詳細は各担当部署にお問い合わせください。

 

北部整備推進課

市街化調整区域(北部地域)における既存建築物の用途変更ガイドラインに関すること

審査指導課

用途変更許可に関すること、建築確認申請に関すること

農林課

農業に関すること

農業委員会

農地に関すること

商工労政課

商工、観光に関すること

下水道施設課

公設浄化槽に関すること

予防課

消防用設備の設置等に関すること

関係リンク

空き家を所有している方、空き家をお探しの方はご参照ください。

既存建築物の土砂災害特別警戒区域等の指定状況が確認できるサイトです。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 北部整備推進課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1609
都市整備部ファックス:072-620-1730 
E-mail hokubuseibi@city.ibaraki.lg.jp
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