市街化調整区域(北部地域)における既存建築物の用途変更について
更新日:2021年12月15日
北部地域では、人口減少・少子高齢化が市全体と比べて著しく進行しており、農業の振興やコミュニティの維持といった、地域の活力に与える影響が、近年大きくなってきています。
また、北部地域は全域が市街化調整区域であるため、都市計画法の規定に基づき開発が制限されており、既存建築物の用途変更についても許可が必要です。
市では、北部地域の活性化に向けて様々な取組を進めていますが、地域の持つ資源やポテンシャルを生かすことを活性化に必要な視点の一つとして掲げています。
このような背景と、国土交通省開発許可制度運用指針の一部改正(平成28年12月)もふまえ、北部地域の貴重な資源である空き家などの既存建築物を活用し、農林業や観光業といった地域産業の振興、既存集落のコミュニティの活力維持を図るためにガイドラインを策定し、開発許可制度の運用を弾力化しました。
対象地域
銭原、長谷、清阪、上音羽、下音羽、忍頂寺、車作、泉原、佐保、千提寺、大岩、安元、生保、桑原、大門寺、粟生岩阪
変更が可能となる用途(一例)
- レストランやカフェ等の飲食店
- 直売所、土産物屋等の物販店
- 賃貸住宅
詳細は下記のガイドラインをご覧ください。
詳細はこちらから(ガイドライン) (PDFファイル: 527.8KB)
(参考)国土交通省ホームページ「開発許可制度運用指針の一部改正」
既存建築物の用途変更には手続きが必要です。
北部地域において、既存建築物の用途変更を検討されている方は、審査指導課(620-1661)または北部整備推進課へご相談ください。
※市街化調整区域の下水道処理については別途手続きが必要となりますので、下水道総務課(620-1665)へご相談ください。
また、当該地の地目が農地の場合、農地転用許可申請の手続きが必要となりますので、農業委員会(620-1677)へご相談ください。
茨木市で空き家を所有している方、空き家をお探しの方は、茨木市空き家バンク制度もご参照ください(居住政策課(655-2755))。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 都市整備部 北部整備推進課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館5階
電話:072-620-1609
都市整備部ファックス:072-620-1730
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