PayPayを利用した市税の納付について
更新日:2021年12月15日
市税の PayPay 請求書支払いでの納付
スマートフォンアプリ「PayPay」の納付書支払い機能を利用して、金融機関、コンビニエンスストアに行かなくても24時間いつでも市税を納付することができます。
(注)PayPay 請求書支払いによる納付については、茨木市からの領収書を発行しません。領収書が必要な方、納付後すぐに納税証明書が必要な方は、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付してください。
この納付方法は、バーコード読取方式による支払方法です。QRコード読取方式ではありませんのでご注意ください。
利用開始日
令和3年1月4日(月曜日)
PayPay がご利用できる税目
市府民税(普通徴収)
固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)
軽自動車税(種別割)
納付手続きに必要なもの
コンビニ用納付書(バーコードが印刷されている納付書)
※納付書1枚あたりの納付金額が30万円以下のものが利用できます。
インターネット通信が可能でバーコードが読み込めるスマートフォン
PayPay を始めるための事前準備
1 スマートフォンの 「PayPay」 アプリを 「Google Play」 または 「App Store」 からダウンロードしてください。(すでにされている方は再インストールの必要はありません。)
2 「PayPay」 の利用登録を行います。(すでにされている方は必要ありません。)
3 銀行口座連携等により、あらかじめ支払いに必要な金額のチャージをお願いします。
※チャージ方法の詳細については、PayPay のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
PayPay で支払う(請求書支払い)際の利用方法
納付金額の一部のみをPayPayで決済することはできません。
※下記の手順で行うことはできますが、表示画面等は 「PayPay」アプリやスマートフォンのバージョン等によって異なる場合があります。
※ご利用の際の注意事項について
・金融機関やコンビニエンスストア、市役所収納課等の窓口での PayPay を利用した納付(窓口払い)はできません。
・領収書は発行いたしません。納税証明書をお急ぎの場合、領収書が必要な場合は、別の支払い方法をご利用ください。
・30万円を超える納付書やバーコード印字のない納付書は対応しておりません。
・納期限が過ぎた納付書や金額を訂正した納付書は利用できません。
・納付手数料は無料でご利用いただけますが、インターネット等の使用料、通信費等については、ご負担お願いします。
・納付手続き完了後は納付を取り消すことはできません。
・PayPay で一度支払い済みの納付書については、誤って金融機関やコンビニエンスストア窓口等で納付しないようにご注意ください。(二重払いにはご注意ください)
PayPay についてのQ&A
よくあるご質問はこちらをご覧ください。