課税標準の特例について(償却資産)

更新日:2022年12月16日

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地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定要件に該当する償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。

該当する資産を所有されている方は、「固定資産税(償却資産)非課税及び課税標準の特例適用資産申告書」を提出してください。

特例の内容については「わがまち特例について」、「再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例について」及び「経営力向上設備に関する課税標準の特例について」、「生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画に係る軽減について」をご参照ください。

また、その他の特例については資産税課までお問い合わせください。

 

特例適用申告書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
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