長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額について(マンション長寿命化促進税制)

更新日:2023年09月29日

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令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が完了した一定の要件を満たすマンションの家屋に係る固定資産税が減額されます。

減額適用要件

(1)対象となるマンション

次のどちらかである必要があります。

・管理計画認定マンション

・助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

 

<管理計画認定マンション>

住宅の種類

(1) 新築から20年以上経過した区分所有のマンション

(2) 総戸数が10戸以上

(3) 居住用専用部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること

(4) マンション管理適正化法第5条の8に規定する管理計画認定マンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること

過去の工事

過去に1回以上、次の1から3の全ての工事が行われていること

(1) マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)

(2) マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)

(3) マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)

修繕積立金の引き上げ 令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと

 

助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

住宅の種類

(1) 新築から20年以上経過した区分所有のマンション

(2) 総戸数が10戸以上

(3) 居住用専用部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること

(4) マンション管理適正化法第5条の2第1項の規定に基づく助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること

過去の工事

過去に1回以上、次の1から3の全ての工事が行われていること

(1) マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)

(2) マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)

(3) マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)

長期修繕計画の適合 長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が国土交通省告示第293号で定める基準等に適合することになったもの

(2)長寿命化工事の要件

外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の全ての工事を実施。

ただし、長寿命化工事にあたって行う調査・診断の結果に基づき各工事の項目が適切に設定され、実施されたことが証明者によって確認されること。

減額の内容

  • 大規模修繕工事を行ったマンションに係る家屋の固定資産税(床面積100平方メートル相当部分)について、 固定資産税額の1/2が減額されます。
  • 居住用部分のみが減額の対象となり、店舗や事務所等は対象外となります。
  • 耐震改修、バリアフリー改修及び省エネ改修工事をした場合の固定資産税の減額措置との併用はできません。
  • 都市計画税には適用されません。
  • 土地についての減額はありません。

減額される期間

大規模修繕工事が完了した翌年度分

減額の適用を受けるための手続き

大規模修繕工事が完了した日から3カ月以内に、次の申告書等を提出してください。

<管理計画認定マンション>

1.マンション長寿命化促進税制に係る固定資産税の減額適用申告書

2.大規模の修繕等証明書 

  • 建築士 (建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士) 
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人 (特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する指定法人)

3.過去工事証明書

  • 建築士 (建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士) 
  • マンション管理士 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第5号に規定するマンション管理士)

4.総戸数を確認できる書類(設計図等)

5.修繕積立金引上証明書

  • 建築士 (建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士) 
  • マンション管理士 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第5号に規定するマンション管理士)

6.管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し

   茨木市が発行  居住政策課(072-655-2755)へお問合せください。

      ※いずれの証明書も事前に発行が可能かをご確認ください。

<助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション>

1.マンション長寿命化促進税制に係る固定資産税の減額適用申告書

2.大規模の修繕等証明書 

  • 建築士 (建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士) 
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人 (特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する指定法人)

3.過去工事証明書

  • 建築士 (建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士) 
  • マンション管理士 (マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第5号に規定するマンション管理士)

4.総戸数を確認できる書類(設計図等)

5.助言・指導内容実施等証明書

   茨木市が発行  居住政策課(072-655-2755)へお問合せください。

      ※いずれの証明書も事前に発行が可能かをご確認ください。

証明書等の様式

管理計画の認定と長寿命化工事の先後関係

先後関係にかかわらず減額適用可能ですが、申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で管理計画が認定され、長寿命化工事が完了していることが必要です。

参考

国土交通省のページ

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
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