未登記家屋の名義変更申請書

更新日:2022年12月01日

ページID: 59579

小規模な未登記家屋の名義変更について

小規模な未登記家屋の名義変更については、オンラインによる申請が可能です。

小規模な未登記家屋の条件としては、
1.登記家屋と同敷地内にあること。
2.概ね30平方メートル未満の小規模家屋
3.用途が付属家であり、物置・車庫・便所等であるもの
等の条件をすべて満たすものとなります。

申請は下記リンクからお願いします。

小規模でない未登記家屋の名義変更について

それ以外の未登記家屋の所有権移転については、
申請書を郵送いたしますので、
資産税課(072-620-1615)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615 
E-mail shisanzei@city.ibaraki.lg.jp
資産税課のメールフォームはこちらから