控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税

更新日:2025年03月06日

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定額減税を装った詐欺にご注意ください!

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定額減税に関して、市がATMの操作や手数料の振込をお願いすることはありません。被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

概要

令和6年度の個人住民税において対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。

定額減税の対象者

令和7年度個人住民税の定額減税は、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方が対象となります。

定額減税額

令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。
ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

注:令和7年度のみの適用となります。
注:均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。

定額減税の控除方法

令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。

注意事項

・定額減税額については、納税通知書又は特別徴収税額の決定通知書の摘要欄に記載しています。
・定額減税は、住宅借入金等特別税額控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から控除されます。
・寄附金税額控除の特例控除の上限額については、定額減税前の所得割額をもとに算定されます。

 

令和6年度に実施された市民税・府民税の定額減税については、「令和6年度の個人の市・府民税の特別税額控除(定額減税)について」をご確認ください。

所得税の減税について

所得税の定額減税については国税庁の特設サイトに詳細な内容が掲載されておりますので、下記URLまたはバナーから国税庁の特設サイトをご覧ください。

定額減税 特設サイト
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
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