住宅ローン控除の拡充
更新日:2021年12月15日
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令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。
ただし、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は適用されません。
適用年数の延長
適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。
住宅借入金等特別控除可能額の見直し
11年目以降の3年間、住宅借入金等特別控除可能額は、次のいずれか少ない額となります。
・取得等対価の2%の3分の1
・住宅借入金等の年末残高の1%
※住民税の税額控除は「住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。
個人住民税における控除額
居住開始年月日 | 控除限度額 | 控除期間 |
---|---|---|
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで ※令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住開始した場合を除く |
所得税の課税総所得金額等の7% 上限:136,500円 |
10年 |
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで (消費税が10%の場合) |
所得税の課税総所得金額等の7% 上限:136,500円 |
13年 |
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