住宅ローン控除(居住開始日の延長)
更新日:2021年12月15日
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消費増税に伴う対応として、消費税率10%が適用される住宅取得等について、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合に、住宅ローン控除の適用期間が10年から13年に延長されます。
これについては、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設工事の遅延等への対策として、令和2年12月31日までに居住開始できなかった場合でも、次に掲げる要件をすべて満たす場合は控除期間の延長が適用されます。
<適用要件>
- 新型コロナウイルス感染症の影響によって、新築した住宅等への居住開始が遅れたこと
- 一定の期間(新築の場合は令和2年9月末、それ以外の場合は令和2年11月末) までに新築した住宅等に係る契約を行っていること
- 令和3年12月末までに新築した住宅等に居住開始していること
※令和3年度(令和2年分)の個人住民税から適用されます。