租税条約の適用について

更新日:2024年10月11日

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租税条約に基づく市・府民税の免除について

租税条約とは

租税条約とは、所得税・法人税・地方税の二重課税の回避や脱税防止のために、日本と相手国との間で締結している条約のことです。相手国によってそれぞれ内容が異なります。

日本と租税条約を締結している相手国からの留学生や事業等の修習者などで、一定の要件を満たす方が規定の届け出を行うことで、所得税や市・府民税の課税が免除されます。

市・府民税の免除の届出について

例年、1月1日時点で茨木市内に住所がある方が、市・府民税について所得割(相手国により均等割を含む)の免除を受けるには、毎年3月15日までに茨木市への届出が必要です。期限後は届出を受け付けられません。

例:令和4年度市・府民税の免除の届出の期限は、令和4年3月15日です。

なお、届出の方法は所得税と市・府民税で異なります。免除の届出はそれぞれ別個に行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

租税条約の詳細や所得税の免除手続きにつきましては、下記の国税庁ホームページ、または税務署でご確認ください。

必要書類

届出書

添付書類

A.税務署長に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署受付印が入ったもの)

B.在籍する学校が発行する在学証明書(学生の場合)

C.事業・技術などの修習者であることを証明する書類(修習者の場合)

D.交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者の場合)

注意事項

添付書類 A の有無により、届出書の記入箇所や必要添付書類が大きく変わります。届出書の注意事項をよくお読みになった上でご記入をお願いします。
 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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