特別徴収に関するQ&A

更新日:2023年12月26日

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各種申請書類は特別徴収関連届出書をご覧ください。

また、詳しい記載方法については、特別徴収のしおりに記載しております。

 

【お知らせ】

令和6年4月1日から、三菱UFJ銀行の本支店窓口で公金を支払う場合、一部の納付書については銀行窓口で手数料が必要となります。
別の金融機関窓口または窓口以外でのご納付もあわせてご検討ください。

特別徴収の手続きに関して

 

Q 普通徴収から特別徴収への切替にはどのような手続が必要ですか?

 

A 「特別徴収への変更依頼書」をご提出ください。
なお、すでに納期限が過ぎている(分納している場合は当初の納期が到来している分の)税額は切り替えることができません。

(注意)二重の納入を防ぐため、普通徴収の何期分まで納入済か、ご本人様にご確認の上ご記入ください。

 

Q 転職して勤務先が変わる場合、市・府民税ではどのような手続が必要ですか?

 

A 「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」(以下「異動届出書」)の給与支払者欄を異動前の勤務先、「新しい勤務先(特別徴収義務者)」の欄を異動後の勤務先で記入いただきご提出ください。
あわせて、新しい勤務先へ税額及び月割額のご連絡をお願いします。
詳しい記載方法は特別徴収のしおりをご覧ください。

特別徴収のしおりは特別徴収に関するQ&Aの上方に載せております。

 

Q 従業員が退職した場合、市・府民税ではどのような手続が必要ですか?

 

A 「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」のご提出をお願いいたします。注意:特別徴収義務者用の納入書を退職者に渡さないでください。
徴収方法を本人納付へ変更する場合は普通徴収への変更として、残る徴収税額を一括して徴収し納入する場合は一括徴収としてご記載ください。
詳しい記載方法は特別徴収のしおりをご覧ください。

特別徴収のしおりは特別徴収に関するQ&Aの上方に載せております。

 

Q 提出した異動届出書の内容を訂正したい場合はどのようにすればよいですか?

 

A 正しい内容の異動届出書を作成し、「訂正分」と届上段欄外に朱書きの上至急提出してください。
可能であれば、納税者本人に訂正がある旨連絡してください。

 


Q 給与支払者(特別徴収義務者)の名称や所在地が変わった場合、どのような手続が必要ですか?

 

A 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をご提出ください。
合併等で給与支払者(特別徴収義務者)が変わる場合は、異動届出書も併せてご提出ください。

 

 

Q 特別徴収している従業員が引っ越した場合、どのような手続が必要ですか?

 

A 転居に関して、特別徴収に係る手続きは不要です。当該年度の特別徴収税額は、引き続き茨木市にお納めください。

ただし、賦課期日の住所が誤っていた場合は、市民税課までお問い合わせください。

 


Q 送付した届の控えがほしいのですが、どうすればよいですか?

 

A 郵送による届出をされる場合で、控の必要な方は、切手を貼った返信用の封筒と、届2部(1部は控用)を同封のうえご送付ください。 (控用については、提出用をコピーしたものに「控」と記入してください。)

給与支払報告書に関して

 

Q 提出した給与支払報告書の内容を訂正したい場合、どのようにすればよいですか?

 

A 下記の2点をご提出ください。
・給与支払報告書(総括表)の上段欄外に「訂正分」と朱書きしたもの
(報告人員は訂正で提出される人数を記入してください。)
・訂正後の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に「訂正分」と朱書きしたもの

 

 

Q 給与支払報告書を提出した従業員が転職して勤務先が変わる場合、どのようにすればよいですか?

 

A 「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」(以下「異動届出書」)の異動前の勤務先、異動後の勤務先をそれぞれの勤務先で記入いただき、ご提出ください。
市・府民税の特別徴収を継続することができます。
詳しい記載方法は特別徴収のしおりをご覧ください。

特別徴収のしおりは特別徴収に関するQ&Aの上方に載せております。

 

 

Q 給与支払報告書を提出した従業員が退職した場合、どのようにすればよいですか?

 

A 当該年度の税額決定通知書が届く前でしたら、異動届出書を記入し、ご提出ください。
なお、当該年度の税額決定通知書がお手元にございましたら、税額の欄もご記載ください。
詳しい記載方法は特別徴収のしおりをご覧ください。

特別徴収のしおりは特別徴収に関するQ&Aの上方に載せております。

税額(変更)通知書に関して

 

Q 特別徴収の税額決定通知書が送られて来ないのですが、なぜですか?

 

A 新年度の税額決定通知書は5月の中旬~下旬に発送しています。
届かない際は以下の場合などが考えられます。

(1)給与支払報告書を提出した従業員全員が普通徴収になっている場合
⇒提出された給与支払報告書を確認の上、市民税課までご連絡ください。

(2)別の市区町村から特別徴収税額決定通知書が届いた場合
⇒該当の従業員に、賦課期日(1月1日)時点の住所を確認し、茨木市にお住まいでしたらご連絡ください。

(3)提出期限(1月31日)を過ぎて給与支払報告書を提出した場合
⇒通知が遅れる場合があります。

(4)茨木市に給与支払報告書を提出していない場合
⇒茨木市の該当者がいる場合には速やかに提出ください。

(5)給与支払者(特別徴収義務者)の所在が変わっている場合
⇒ 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をご提出ください。

 

Q 追加の給与支払報告書や異動届、切替依頼書等を提出してないが、特別徴収税額変更通知書が届きました。なぜですか?

 

A 「扶養親族該当区分が間違っていたため訂正した」「追加の税に関する資料(給与支払報告書・確定申告データ等)が届き、再度税額を計算した」等、考えられます。
変更理由はお送りした税額通知書(納税義務者用)に記載されていますが、具体的な内容の確認は納税義務者ご本人様からお問い合わせください。

 


Q 特別徴収税額決定(変更)通知書に書いてある内容(扶養人数や所得額等)が違うようですがなぜですか?

 

A 前年の源泉徴収票や確定申告の控え等と確認いただき、内容に相違がある場合は、納税義務者ご本人様からお問い合わせください。

納入に関して

【お知らせ】

令和6年4月1日から、三菱UFJ銀行の本支店窓口で公金を支払う場合、一部の納付書については銀行窓口で手数料が必要となります。
別の金融機関窓口または窓口以外でのご納付もあわせてご検討ください。

 

Q 納入書に印刷されている事業所名や所在地が変わった場合は?

 

A 特別徴収義務者の指定番号に変更がなければ、納入書はそのままお使いいただけます。
別途、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をご提出ください。

 

 

 

Q 特別徴収税額に変更がありましたが新しい納入書が送られてきません。

 

A 茨木市の納入書は訂正してお使いいただけますので、新しい納入書はお送りしていません。
印字されている金額を二重線で訂正してお使いください。
詳しい記載方法は下記に載せております。

 

Q 納付額を間違えて納付してしまいましたが、どうしたらよいですか。

 

A 過納額や未納額があることがわかった場合、収納課までご連絡ください。

 

問い合わせ先

茨木市総務部収納課

〒567-8505

大阪府茨木市駅前三丁目8番13号茨木市役所本館2階(13番窓口)

電話:072-620-1616

E-mail syuno@city.ibaraki.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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