納入書について

更新日:2021年12月15日

ページID: 38538

当市の特別徴収納入書は、OCR(光学文字読取装置)により処理するため、次の点に留意してください。

(1)6月から納入金額に変更のない場合又は年の途中で新規に特別徴収義務者となった場合は、納入金額が既に印字してありますので、そのまま納入してください。

(2)年の途中で納入金額に変更があった場合は、既に印字してある納入金額では納入することができませんので、次の要領で納入金額を記入、訂正の上、納入してください。(納入書は、改めてお送りしません。)

納入書記入方法

  1. 「納入金額(1)」の欄に金額の記載がある場合は、その金額を抹消し、「納入金額(2)」の欄に変更後の金額を記入してください
  2. 「納入金額(1)」の欄が*****の場合は、通知された金額を「納入金額(2)」の欄に記入してください。
  3. 金額の先頭に\記号は絶対に記入しないでください。
  4. 数字は標準字体にならって、所定の枠からはみ出さないように注意してください。
  5. 黒のボールペンで記入してください。

(3)その他の注意事項

  • 納入済通知書は光学機械で読み取りますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。
  • 納入書の後ろ3枚は予備の納入書です。予備の納入書を利用される場合は、「年」・「月」の欄も必ず記入してください。
  • 納入書の再発行等については、市民税課までお問い合わせください。

私製納入書を利用される場合について

当市からお送りしております納入書とは別に、私製納入書(例えば、金融機関の「地方税納入サービス」)を利用される場合、納入済通知書には必ず特別徴収義務者指定番号(4で始まる8桁の番号)を記入してください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
市民税課のメールフォームはこちらから