確定申告書作成の際の住民税に関する注意点

更新日:2024年01月26日

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確定申告書の「住民税に関する事項」の記入について

確定申告書の「住民税に関する事項」(第二表)の内容は、市・府民税の算定に使用します。

所得税額に影響がなくても、該当する項目があれば記載してください。記載がない場合、市・府民税決定の際に適用することができません。(市・府民税額等影響する場合があります)

 

特に16歳未満の扶養親族のいる方、配当・株式譲渡所得のある方、寄附を行った方はご注意してください。

確定申告書 第二表 住民税に関する事項
確定申告書 第二表 住民税に関する事項

(1)同一生計配偶者

同一生計配偶者がいる場合で、あなたの合計所得金額が1,000万円を超えるときは「同一」に丸をしてください。なお、別居の場合は「別居」に丸をし、住所も記載してください。

(2)16歳未満の扶養親族

16歳未満の扶養親族を扶養している場合は「16」に丸をしてください。なお、別居の場合は「別居」に丸をし、住所も記載してください。

扶養控除の金額に影響はありませんが、住民税の課税か非課税かの判定(扶養親族の人数)に影響があるほか、各種行政サービスにおける負担額や支出額等の算定に影響する場合があります。

また、年末調整等で源泉徴収票に記載があったとしても、確定申告書に記載がない場合、扶養を除いたと判断する場合があります。

 

(3)配当割額控除額・株式譲渡所得割額控除額

配当所得や株式等譲渡所得を申告しており、特別徴収された市・府民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)がある場合は、「配当割額控除額」・「株式等譲渡所得割額控除額」欄に特別徴収された市・府民税(配当割額・株式等譲渡所得割額)をそれぞれ正しく記載いただくと、市・府民税の税額控除が適用されます。

(4)給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択

給与(主たる給与)・公的年金に係る所得以外に副業や一時所得など、他の所得がある場合は、その分の税額を、全額給与から差引き(特別徴収)するか、納付書等で納付(普通徴収)するか選択できます。

普通徴収を希望される場合は、必ず「自分で納付」を選択してください。記載がなければ、原則、特別徴収となります。

なお、茨木市では、複数の会社等から給与を受け取っている方が「自分で納付」を選択された場合は、主たる給与のみで計算した税額を特別徴収とし、その他の給与により増額となった税額については普通徴収とする取り扱いをしています。

(5)寄附金税額控除

市・府民税で控除対象となる寄附金(ふるさと納税等)を確定申告している場合は、「寄附金税額控除」の欄に対象となる寄附金額をそれぞれ正しく記載いただくと、市・府民税の税額控除が適用されます。

ふるさと納税の場合は、「都道府県・市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にご記入ください。

その他

このほか、住宅ローン控除の適用を受けられる場合は、「特例適用条文等」の欄に居住開始年月日の記載をお願いします。

 

確定申告書の作成方法については国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーをご参照ください。
 

【ご注意】扶養親族の重複について

同じ人を2人以上の親族が扶養することはできません。

扶養が重複していた場合、後日どちらかの扶養をはずすことになり、所得税や市府民税が増額することがあります。

 

あらかじめ、ご家族内で確認のうえ、真に扶養している方1名が扶養親族を控除対象者とするよう確定申告書等の作成をお願いします。

 

なお、扶養親族等の年間所得が48万円を超える場合は、配偶者控除、扶養控除を受けることができません。

ただし、配偶者の方に限っては所得金額により「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」を受けることができる場合があります。(以下、扶養についてのページをご参照ください。)

また、青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人または、白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなることができませんので、ご留意ください。

確定申告はe-tax(電子申告)が便利です

税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続きをすることができます。

詳しくは、茨木税務署(072‐623-1131)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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