軽自動車税(種別割)納税通知書の発送について
更新日:2023年04月19日
発送日について
令和5年度軽自動車税(種別割)納税通知書については、令和5年5月9日から順次発送予定です。
令和5年5月31日までに納めてください。
5月16日頃になっても届かない場合は、以下の連絡先までお問い合わせください。
軽自動車税の納税通知書に関するよくある質問
Q. いつ届きますか?
A. 5月9日から順次発送します。郵便事情により、お手元に届くまで1週間ほどかかることもありますので、5月16日頃になっても届かなければ、市民税課まで電話(072-620-1614)または下にある問合せフォームにてご連絡ください。
Q. 軽自動車・原付バイクを持っていないのに納税通知書が届いたのですが?
A. 次の可能性をお考えください。
1. 自分で廃車手続きをしないまま、人に譲った・業者に引き渡した
→ 相手が4月1日までに廃車手続きをしていない可能性がありますので、譲った人・引き渡した業者に確認してください。4月1日までに廃車手続きがされていなければ、今年度分は課税されますので、お支払いください。
2. 4月2日以降に廃車手続きをした
→ 4月1日時点で持っていれば今年度分は課税されますので、お支払いください。来年度からは課税されません。
Q. 昨年より高くなっていますが、どうしてですか?
A. 次にあてはまる場合、昨年と比べて税率が上がっています。
1. 初度検査年度(※車検証に記載されています)が、平成21年4月~平成22年3月の車両
→ 13年以上経過すると、税率が上がります。例えば、自家用・乗用の軽自動車の場合、7,200円から12,900円になります。
2. 初度検査年月が、令和3年4月~令和4年3月の車両
→ 環境に配慮した車両の場合、初年度は税金が安くなるという制度があります(グリーン化特例といいます)。2年目以降は通常の税率に戻るため、比較すると高くなります。例えば、自家用・乗用の場合、2,700円から10,800円になります。
Q. 住所と違うところに送ってほしいです。
A. 通常は、住民票のある住所に送りますので、受け取れるようにしてください。どうしてもそれ以外の場所でしか受け取れない、やむを得ない事情がある方は、市民税課(電話:072-620-1614)までご連絡ください。
Q. 納税通知書を失くしたのですが、再発行できますか?
A. 収納課(電話:072-620-1616)までご連絡ください。
問合せは以下のフォームまたはお電話にてお願いします
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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