軽自動車税Q&A

更新日:2024年03月15日

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軽自動車税の納税通知書(納付書)は、いつ発送されますか?

例年、5月中旬頃に発送しています。5月中旬を過ぎてもお手元に届かない場合は、市民税課(電話:072-620-1614)へご連絡ください。

また、普通自動車の納税通知書については、茨木市役所ではなく、三島府税事務所(電話:072-627-1121)へお問合せください。

軽自動車税が昨年より高くなりました。どうしてですか?

次にあてはまる場合は、昨年と比べて税率が上がります。

1.初度検査年月(※車検証に記載されています)が13年前の車両
→初度検査年月から13年を過ぎると、税率が上がります。例えば、自家用・乗用の軽自動車の場合、7,200円から12,900円になります。

2.初度検査年月が、一昨年の4月~昨年の3月で、環境に配慮した特定の要件を満たす車両
→初年度(昨年度)だけ税金が安くなるという制度(グリーン化特例)があります。2年目(今年度)からは通常の税率に戻るため、昨年と比べると税率が上がります。例えば、自家用・乗用の軽自動車の場合、2,700円から10,800円になります。

軽自動車・原付バイクを持っていないのに軽自動車税の納税通知書が届いたのですが。

次の可能性をお考えください。

1.自分で廃車手続きをしないまま、人に譲った、業者に引き渡した

→相手が4月1日までに廃車または名義変更の手続きをしていない可能性がありますので、譲った人や引き渡した業者に確認してください。4月1日までに手続きがされていなければ、今年度分はあなたに課税されますので、お支払いください。また、その場合、廃車または名義変更の手続きをしなければ、今後も税金がかかり続けることになりますので、速やかにお手続きください。

2.4月2日以降に廃車手続きをした

→4月1日時点で車両を持っていれば今年度分は課税されますので、お支払いください。来年度からは課税されません。

友人に譲ったバイクの納税通知書が届いたのですが、どうしてですか。

4月1日までに廃車の手続きはお済みでしょうか?廃車手続きがされなければ、4月1日現在の所有者の方に課税されます。

軽自動車・原付を下取りで業者に渡したのに、軽自動車税の納税通知書が届いたのですが。

下取り等で手放したにも関わらず、納税通知書が届いた場合は、次のことが考えられます。
・業者が、3月31日までに軽自動車検査協会等での手続きを行っていない

このまま放置されると、来年度以降も課税されますので、速やかに手続きを依頼した業者等に確認してください。

最近引っ越しましたが、軽自動車税の納税通知書は届きますか?

4月中旬頃までに住民票を変更していれば、新しい住所に送ります。

4月中旬以降に住民票を変更した場合、変更時期により以前の住所に送る可能性があります。新しい住所への送付を希望される場合(転送の設定をしていないなど、市民税課(電話:072-620-1614)へご連絡ください。

軽自動車税の納税通知書を住所と違うところへ送ってほしいです。

原則として、住民票上の住所に送ります。
やむを得ない事情によりそれ以外のところへ送付を希望される場合、市民税課(電話:072-620-1614)へご連絡ください。

軽自動車税の納税通知書を紛失したのですが、どうしたらいいですか?

再発行します。市民税課(電話:072-620-1614)または収納課(電話:072-620-1616)までご連絡ください。

年度途中に廃車したら、税金は戻ってきますか。

 軽自動車税は年税で、月割計算はしません。各年度の4月1日に登録があれば、その年度の納税をお願いいたします。

原付バイクを所有していますが、長らく乗っていない(乗らない)ため、いったん廃車する(一時抹消)ことはできますか?

原付バイク等については、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、「一時的に使用しない」という理由で廃車することはできません。(故障などにより一時的に使用できない場合も含みます。)廃車の手続きができるのは、廃棄・紛失・盗難・譲渡・転出等の場合です。

原付バイクを廃車したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

次のものを持って市民税課(市役所本館2階12番窓口)へお越しください。

1.本市で登録時にお渡ししている標識交付証明書(申告済証)

2.ナンバープレート

3.窓口に来られる方の本人確認書類

※添付書類はすべて原本でお願いします。

他市区町村から茨木市へ転入したのですが、原付バイクの手続きはどうすればよいですか。

次のものを持って市民税課(市役所本館2階12番窓口)へお越しください。

<転入前の市区町村で廃車手続きをしている場合>

1.窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

2.前市区町村発行の廃車証明書(再登録用)の原本

<転入前の市区町村で廃車手続きをしていない場合>

1.窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

2.前市区町村発行の標識交付証明書(申告済証)の原本

3.前市区町村のナンバープレート

茨木市から他市区町村へ転出したのですが、原付バイクの手続きはどうすればよいですか。

茨木市で廃車手続きが必要です。

ただし、転出先の市区町村において登録するときに茨木市での廃車手続きを同時に行ってもらえる場合がありますので、まずは転出先の市区町村にお問合せください

 

茨木市で廃車手続きをする場合、窓口または郵送で手続きできます。

<窓口で廃車手続きをする場合>

次のものを持って市民税課(市役所本館2階12番窓口)へお越しください。

1.窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

2.標識交付証明書(申告済証)の原本

3.ナンバープレート

<郵送で廃車手続きをする場合>

次のものを市民税課へ郵送してください。

【郵送先 〒567-8505 茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市 総務部 市民税課 諸税係】

1.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

登録・廃車時の申請書のページからダウンロードし印刷してください)

2.標識交付証明書(申告済証)の原本

3.ナンバープレート

4.本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)のコピー

5.返信用封筒(住所・氏名・郵便番号を記入し、送料分の切手を貼付してください)

引っ越したのですが、軽自動車の住所変更の手続きはどうすればよいですか。

車両の種類によって手続き場所が異なります。持ち物や手続き方法については、該当する場所へお問合せください。

軽自動車(4輪)→軽自動車検査協会 大阪主管事務所高槻支所(電話:050-3816-1841)

小型二輪→近畿運輸局 大阪運輸支局(電話:050-5541-2058)

原付バイク→茨木市役所 市民税課(電話:072-620-1614)

原付バイクを家族・友人・知人から譲り受けましたが、どのような手続きが必要ですか?

次のものを持って市民税課(市役所本館2階12番窓口)へお越しください。

1.窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

2.当該原付バイクの標識交付証明書(申告済証)の原本

3.当該原付バイクのナンバープレート

※なお、当該原付バイクのナンバープレートが茨木市のもので、かつ、ナンバーを変更しないでよい場合、3は不要です。

※ナンバープレートがついていない場合、2及び3の代わりに廃車証明書(再登録用)を持参ください。

原付バイクが盗まれ、戻ってこない場合、どのような手続きが必要ですか?

警察に盗難届を提出した後、次のものを持って市民税課(市役所本館2階12番窓口)へお越しください(廃車手続きをします)。

1.窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

2.標識交付証明書(申告済証)の原本 ※お手元にある場合

3.盗難届の受理番号、届出日、届出警察署名の控え(盗難届受理票)

※3がない場合、廃車日=手続日になります。

※なお、盗まれた原付バイクが発見され手元に戻ってきた場合は、当該原付バイクについているナンバープレートを必ず茨木市に返納してください。(そのまま手元に置かれる場合であっても、ナンバーが変わりますので、再度登録手続きが必要です。)

原付バイク等の市役所での登録・廃車は有料ですか。

 無料です。ただしナンバープレートを紛失されて再発行するときは、弁償金100円が必要です。

ナンバープレートは好きな番号を指定できますか。

登録順に発行いたしますので、番号を指定はできません。ご了承ください。

自賠責保険の手続きについて知りたいのですが。

 自賠責保険は交通事故が発生した場合における最低限の対人賠償を目的としており、バイク・原動機付自転車を含むすべての車両(農耕作業用を除く)に加入が義務付けられています。市役所では取り扱っていませんので、加入手続等は、損害保険会社や共済組合へ直接お問い合わせ頂くようお願いします。

農耕作業用自動車とはどのような車両ですか。

乗用装置付きのトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車で、最高速度が時速35km未満であるならば農耕用の小型特殊自動車となります。 これらの車両を所有していることに基づいて、軽自動車税が課税されます。

公道を走行しない農耕作業用自動車は軽自動車税が課税されますか。

車両を所有していることに基づいて、軽自動車税が課税されますので、公道を走行しない(敷地内、田畑のみで使用)場合でも、毎年4月1日現在の所有者(または使用者)の方に課税されます。
該当する車両を取得した人または、現在車両を所有しているが未申告の人は、速やかに軽自動車税の申告手続きを行い標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

    
この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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