宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う不動産取引における重要事項説明について

更新日:2023年12月26日

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令和2717日に宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が公布され、宅地建物取引を行う際には、水防法(第15条第3項)に基づき作成された水害ハザードマップを用いて水害リスクを説明することとされています。

茨木市における水害ハザードマップの作成状況は以下のとおりです。重要事項説明の際に参考にしてください。

 

【洪水(外水氾濫)】
・・・水防法に基づいて作成しています。

【雨水出水(内水氾濫)】
・・・水防法に基づいて作成したものではありませんが、下表※1のとおり、
         周知していただくようにお願いいたします。

 

水害ハザードマップの作成状況

水防法に基づく水害ハザードマップの種類

※1内水ハザードマップは、宅地建物取引業法施行規則に係る水防法に基づく水害ハザードマップには該当しませんが、大雨によって市内では内水氾濫が想定されるため、併せて周知していただきますようお願いいたします。

※2令和5年12月、安威川ダムの完成に伴い、大阪府により安威川等の洪水浸水想定区域図が更新されました。最新の洪水(外水氾濫)のリスクについては、こちらをご確認ください。

※3土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

※4急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

 

水害・土砂災害ハザードマップの閲覧方法

ハザードマップの冊子の数に限りがあるため、重要事項説明の際には、市ホームページに掲載しているPDFデータや、茨木市地図情報サイトを使用していただくようにお願いしております。

茨木市地図情報サイトでは特定の地域を拡大して印刷いただくことや、過去の浸水履歴の閲覧が可能なので、こちらもご活用ください。