消防法の一部が改正されました(施行日 令和元年10月1日)

更新日:2021年12月15日

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小規模飲食店にも消火器具の設置が義務付けられます

今回の改正は、平成28年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受けて、こんろ火災での初期消火の重要性を踏まえ、火気を使用する飲食店に対し延べ面積に関わらず消火器具の設置を義務付けたものです。

法令改正の内容

消火器具の設置基準の強化

これまで延べ面積150平方メートル未満の飲食店については、消火器具の設置は義務付けられていませんでしたが、調理を目的として火を使用する設備又は器具が設置されている飲食店については、その延べ面積に関わらず火を使用する設備又は器具が設置されている階に消火器具の設置が義務付けられました。

ただし、以下のような場合は新たに消火器具の設置は必要ありません。

  1. 火を使用する設備又は器具を設けていない場合(IHコンロのみの場合など)。
  2. 火を使用する設備又は器具に調理油過熱防止装置(いわゆるSiセンサーなど)が設けられている場合。
  3. 火を使用する設備又は器具に自動消火装置を設けた場合。
  4. カセットコンロのみで調理を行う場合(いわゆる圧力感知安全装置が設置されているため)。

設置後の維持管理について

設置が義務付けられた消火器具は、6か月ごと点検し、その結果を1年に1回所定の様式で消防本部予防課に報告が必要です。

点検報告には、総務省消防庁作成の「消火器点検アプリ」が利用できます。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 消防本部 予防課
〒567-0885
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電話:072-622-6950
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