震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて

更新日:2024年01月24日

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制度の概要

震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を行おうとする事業者が、あらかじめ消防本部と事前協議を行い、「仮貯蔵・仮取扱い実施計画書」を作成・提出しておくことで、仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間が短縮されるものです。

背景

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや被災地への交通手段が寸断されたこと等により、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油・注油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要になり、消防法第10条第1項ただし書に基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。

危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは

消防法令で定められた数量(指定数量)以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことが禁止されています。ただし、消防長等の承認を受けた場合は、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができます。

既に許可を受けている危険物施設であっても、許可外の危険物の貯蔵・取扱いや設備を使用するときは、危険物の仮貯蔵・仮取扱い申請が必要な場合があります。

手続き方法

下記の例を参考にして「仮貯蔵・仮取扱い実施計画書」を作成して、事前協議をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先
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