二酸化炭素消火設備を設置している建物の関係者のみなさまへ
更新日:2023年02月06日
二酸化炭素消火設備の法令改正がありました。
令和2年から令和3年にかけて、二酸化炭素消火設備に係る事故が相次いで発生したため、事故の再発防止を目的に法令が改正されました。
法令改正に伴い、建物関係者の皆様には以下の項目を実施していただく必要があります。
1. 標識の設置が必要となります。
1 二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所
2 防護区画(二酸化炭素が放出される区画)の出入口等の見やすい箇所
標識は文章タイプとイラストタイプの2種類を設置します。
設置期限:令和5年3月31日まで
2. 制御盤の付近に下記内容を定めた図書の備え付けが必要となります。
1 二酸化炭素消火設備の構造(機器構成図、系統図、防護区画及び貯蔵容器を貯蔵する場所の平面図)
2 工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容・手順(自動手動切り替え作業時のフローチャート)
設置期限:令和5年3月31日まで
3. 閉止弁の設置が必要となります。
閉止弁とは工事やメンテナンス時に安全を確保するために二酸化炭素が放出されないように配管を閉じる弁のことをいいます。
集合管又は操作管に、一定の基準に適合する閉止弁を設ける必要があります。
既に設置されている閉止弁又は令和6年3月31日までに新たに設置する閉止弁のうち、一定の要件を満たすものにあっては一部の基準に適合しない場合であっても、違反にはなりません。
詳細は下記リンク先でご確認お願いします。
設置期限:令和6年3月31日まで
4. その他主な改正点
1 防護区画(二酸化炭素消火設備が放出される場所)に、人が立ち入る場合は、閉止弁を閉止された状態にする。
2 1以外の場合は閉止弁が開放された状態にする。
3 1の場合は自動手動切替え装置を手動状態にする。
4 消火剤が放出された場合は、防護区画内(当該消火剤が放出された場所)に人が立ち入らないように維持すること。
5 二酸化炭素消火設備(全域放出方式に限る。)が設置された防火対象物については、延べ面積にかかわらず、消防設備士や消防設備点検資格者に実施させる。
令和5年4月1日から義務化
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 消防本部 予防課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 合同庁舎内
電話:072-622-6950
消防本部ファックス:072-621-0119
E-mail yobo@city.ibaraki.lg.jp
予防課のメールフォームはこちらから