消火器の破裂事故に係る注意喚起について

更新日:2021年12月15日

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  先般、兵庫県姫路市において、火災の際に使用した点検未実施の消火器(1989年製造)が破裂し、初期消火を行っていた従業員が負傷する事故が発生しました。

  消火器のうち、製造年から10年を経過したもの又は本体容器に腐食等が認められたものについて、耐圧性能に関する点検を実施することとされています。点検を実施していない場合は、火災時にその機能を有効に発揮できないおそれがあることはもとより、特に、加圧式の消火器で製造年から10年を経過したものについては、破裂等の重大な事故につながるおそれが高くなりますので、適正な維持管理に努めていただきますようお願いいたします。

 

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