消防用設備等点検結果報告書の届出が郵送で行えるようになりました。
更新日:2024年05月20日
郵送による消防用設備等の点検報告について
事業者等が消防本部の窓口まで来訪し、報告書を提出することに伴う負担軽減を図る観点から、消防用設備等点検結果報告書を郵送により届け出ることが可能となりました。
【郵送による報告の方法】
1 送付書類等
(1) 点検結果報告書(正本)
※届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認をしてください。
※報告書の内容について確認するため消防本部から連絡する場合がありますので、電話
番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。
(2) 点検結果報告書(副本)
※消防本部において受付印を押印した点検結果報告書を返信するために必要です。
(3) 副本返信用封筒1通
※消防本部において受付印を押印した点検結果報告書を返信するために必要です。
※副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。
封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。
※予め宛名をご記入ください。
2 返信時期
副本の返信時期は、受付後、概ね1週間程度とします。
【留意事項】
1 郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受
付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行なってくださ
い。
2 郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任
を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書
留等の配達記録が残る方法で行なっていただくことを推奨します。
なお、消防用設備等点検結果報告書は郵便法第4条第2項の信書及び民間事業者による信
書の送達に関する法律第2条第1項の信書に該当します。これらの法令により、点検結果報告
書の送付については、郵送又は信書便事業者が行うサービス以外の方法による送付は認
められておりませんのでご注意ください。
3 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めると
ともに、改めて送付するか、直接報告に来るように指導する場合があります。また、副本を返
信する際、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信
ができません。これらに該当する場合は改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓
口へお越しいただく等の対応が必要となりますので、以下の事項を改めて確認してください。
郵送による消防用設備等の点検結果報告について(チェックリスト付きリーフレット) (PDFファイル: 153.4KB)
電子申請による点検報告について
事業者等が消防本部の窓口まで来訪せずに点検報告を行う方法は「郵送」だけでなく「電子申請」も選択いただけます。
電子申請は下記のリンクから行ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 消防本部 予防課
〒567-0885
大阪府茨木市東中条町2番13号 合同庁舎内
電話:072-622-6950
消防本部ファックス:072-621-0119
E-mail yobo@city.ibaraki.lg.jp
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